○臼杵市農林水産関係分担金及び特別徴収金条例
平成17年1月1日
条例第151号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づいて徴収する分担金並びに土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4において準用する法第36条及び法第36条の2の規定に基づいて徴収する分担金及び特別徴収金に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の徴収)
第2条 市長は、次に掲げる事業について特に利益を受ける者(以下「受益者」という。)から受益の限度において、分担金を徴収する。
(1) 農業農村整備事業
(2) 水産業関係事業
(3) 林業関係事業
(分担金の総額)
第3条 分担金の総額は、各年度ごとに当該事件に要する経費から国又は県の補助金の交付を受ける事業にあっては、当該補助金を控除した額の範囲内において市長が定める。
(分担金の徴収方法)
第4条 各年度ごとの分担金は、当該年度内に徴収するものとし、徴収の時期及び徴収額は、市長が定める。
2 分担金の納期限は、納入通知書発行の日から15日以内とする。
3 市長は、納期限前15日までに納入通知書を分担金の納付義務者に交付しなければならない。
4 前3項に定めるもののほか、分担金の徴収については、臼杵市税条例(平成17年臼杵市条例第58号)の規定を準用する。
(特別徴収金)
第5条 市長が指定する市営土地改良事業の施行に係る地域内の農地が法第113条の2第2項の規定に基づく当該事業の工事の完了の公告の日の属する年度の翌年度(その年度の到来する以前に県知事が指定する場合にあっては、当該指定する年度)から起算して8年を経過しない間に農地以外に転用される場合(当該転用に係る農地の面積が知事の指定する面積を超えない場合又は知事が補助金の返還を要しないものとして承認した場合を除く。)においては、当該転用に係る農地(以下この条において「転用農地」という。)につき法第3条に規定する資格を有する者から、当該事業に関し市の負担した額及び県から交付を受けた補助金の額に相当するものを当該分担金の算定方式により当該転用農地に割り振って得られる額(当該転用に伴い、遊休化する施設を目的外の用途に活用することにより生ずる収入がある場合には、当該収入額のうち当該転用農地に係るものを差し引いた額)を特別徴収金として徴収する。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、分担金及び特別徴収金の徴収に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。