○臼杵市新農山漁村建設対策に係る融資保証条例

平成17年1月1日

条例第152号

(目的)

第1条 この条例は、臼杵地域農山漁村振興計画に基づいて施行される事業資金の融資を円滑にするため、共同施行者及び事業団体(借受主体を含む。以下「融資保証団体」という。)が行う借入れについて、農林漁業金融公庫及びその系統機関(以下「融資機関」という。)に対する保証制度を確立し、もって農林漁業の振興を図ることを目的とする。

(保証制度の運営)

第2条 この条例の規定による保証の範囲及び限度額は、その都度市議会の議決を経て定める。

(保証額の制度)

第3条 融資保証額は、臼杵地域農山漁村振興計画に基づく、農林水産省の特別助成事業に基づき融資機関が、融資保証団体に対する融資額の範囲を超えてはならない。

(融資保証の対象)

第4条 融資保証の対象となる融資保証団体は、次に掲げる条件を具備しなければならない。

(1) 臼杵地域農山漁村振興計画に基づく農林水産省の特別助成事業資金であること。

(2) 融資機関からの貸出決定通知に示された貸出条件を具備する借入金であること。

(代位弁済)

第5条 市の代位弁済は、融資機関の請求によって行うものとする。

(代位弁済後の処理)

第6条 市長は、融資保証団体の借入金について市が代位弁済を行ったときは、遅滞なく当該融資保証団体に通知するとともに、償還計画について指示を与えなければならない。

(債務不履行者に対する強制執行)

第7条 市長は、前条の償還計画についてなお不履行者があるときは、融資保証団体の代表者に対し強制執行を命じ、又は自ら民事執行法(昭和54年法律第4号)の規定により強制執行の措置を講じなければならない。

(報告)

第8条 市長は、この条例の施行のため必要な報告を徴することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の臼杵市新農山漁村建設対策に係る融資保証条例(昭和32年臼杵市条例第32号)又は野津町新農山漁村建設対策に係る融資保証条例(昭和33年野津町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

臼杵市新農山漁村建設対策に係る融資保証条例

平成17年1月1日 条例第152号

(平成17年1月1日施行)