○臼杵市鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則
平成17年1月1日
規則第142号
(趣旨)
第1条 この規則は、大分県の事務処理の特例に関する条例(平成11年大分県条例第37号)に基づき、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)及び鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「施行規則」という。)に係る事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可の申請等)
第2条 法第9条第2項の規定による許可の申請は、鳥獣捕獲等許可申請書(様式第1号)により行わなければならない。
2 法第19条第1項に規定する登録を受けて鳥獣を飼養している者は、当該鳥獣が死亡したときは、死亡した日から30日以内に飼養登録廃止届出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(販売禁止鳥獣等の販売許可申請)
第5条 法第24条の規定による許可の申請は、販売禁止鳥獣等販売許可申請書(様式第6号)により行わなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、必要事項を審査し、適当と認めるときは、販売許可証を交付するものとする。
(住所等の変更の届出)
第6条 施行規則第7条第11項の規定による許可証の住所又は氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称又は代表者の氏名)の変更、同条第12項の規定による従事者証の住所又は氏名の変更、施行規則第20条第5項の規定による登録票の住所又は氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称又は代表者の氏名)の変更及び施行規則第24条第5項に規定する販売許可証の住所又は氏名の変更の届出は、住所等変更届出書(様式第7号)により行わなければならない。
2 前項の届出をしようとする者は、住所等変更届出書に許可証、従事者証、登録票又は販売許可証(以下「許可証等」という。)を添えて市長に提出し、当該許可証等に記載された住所又は氏名の書き換えを受けなければならない。
(許可証等の返納)
第7条 許可証等の交付を受けた者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)第87条の規定による届出義務者は、その事実を知った日から30日以内に、許可証等返納届出書(様式第8号)に許可証等を添えて市長に提出しなければならない。
2 前項の規定は、許可証又は従事者証(銃器使用の場合に限る。)の交付を受けた者が、法第40条第2号から第5号までに該当する場合について準用する。
3 前項の規定により市長に提出する許可証等返納届出書には、医師の診断書を添付しなければならない。
(許可証等の亡失の届出)
第8条 施行規則第7条第13項の規定による許可証の亡失、同条第13項の規定による従事者証の亡失、施行規則第20条第6項の規定による登録票の亡失及び施行規則第24条第6項の規定による販売許可証の亡失の届出は、許可証等亡失届出書(様式第9号)により行わなければならない。
(許可証等の再交付申請)
第9条 法第9条第9項の規定による許可証又は従事者証の再交付、法第19条第6項の規定による登録票の再交付及び法第24条第6項の規定による販売許可証の再交付の申請は、許可証等再交付申請書(様式第10号)により行わなければならない。
(証票の発行について)
第11条 市長は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する事務の執行と適正化を図るため、法第75条第5項の規定に係る身分証明書を発行する。
(補則)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成30年1月16日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。












