○臼杵市農村地域工業等導入促進審議会条例
平成17年1月1日
条例第153号
(設置)
第1条 臼杵市は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、臼杵市農村地域工業等導入促進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、農村地域工業等導入促進に関する計画を調査、審議し、答申するものとする。
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 市議会議員
(2) 各種団体役職員
(3) 識見を有する者
(会長及び副会長)
第5条 審議会に、会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
5 会長及び副会長共に事故があるときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、市長の諮問に応じて会長が招集し、その議長となる。
2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(専門部会)
第7条 審議会に専門の事項を調査審議させるために専門部会を置くことができる。
2 専門部会は、会長の指名する委員若干人で組織する。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、市民生活推進課において処理する。
(報酬及び費用弁償)
第9条 委員には臼杵市特別職の職員で非常勤のものに対する報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年臼杵市条例第45号)の定めるところにより報酬及び費用弁償を支給する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月23日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。