○臼杵市高付加価値型稲作推進対策事業補助金交付要綱

平成17年1月1日

告示第73号

(趣旨)

第1条 本市は、主要食糧である米穀の需給及び価格の安定を図り、多様化する消費者ニーズに即した有機低農薬栽培米の生産推進とブランド化(高付加価値型稲作)及び流通、販売の定着を図るため、予算の定めるところにより、補助金を交付するものとし、その交付については臼杵市補助金等交付規則(平成17年臼杵市規則第51号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象団体)

第2条 補助対象団体は、前条の効率的推進を図るため、農業協同組合(以下「農協」という。)を交付団体とする。

(補助対象事業)

第3条 補助対象事業は、第1条の目的を達成するために係る活動経費とする。

(補助金の基準)

第4条 補助率は、補助金対象事業費の2分の1以内とする。ただし、予算の範囲以内において交付する。

(補助金の交付)

第5条 補助金を受けようとする農協は、規則の定めるところにより手続を行う。

(補助金の交付方法)

第6条 この補助金は、全額を概算払とする。

(実績報告)

第7条 農協は、事業完了後、速やかに事業実績報告書に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書

(2) 収支精算書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(補助金の返還)

第8条 次の各号のいずれかに該当する場合は、市長は補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。

(1) この告示に違反し、市長が補助金の返還をすることが適当と認めるとき。

(2) 申請事項に虚偽の事実を発見したとき。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の野津町高付加価値型稲作推進対策事業補助金交付要綱(平成14年野津町要綱第27号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

臼杵市高付加価値型稲作推進対策事業補助金交付要綱

平成17年1月1日 告示第73号

(平成17年1月1日施行)