○臼杵市主要推進作物育苗補助金交付要綱
平成17年1月1日
告示第76号
(趣旨)
第1条 本市は、本市の主要作物であるピーマン、ニラ、かんしょ、イチゴ及びトマト(以下「推進作物」という。)の生産を増大し、推進作物の育苗費用の低減を図るため、予算の定めるところにより、補助金を交付するものとし、その交付については臼杵市補助金等交付規則(平成17年臼杵市規則第51号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象団体)
第2条 補助対象団体は、農業協同組合のピーマン部会、ニラ部会、かんしょ部会、イチゴ部会及びトマト部会とする。
(補助対象事業)
第3条 補助対象事業は、推進作物の育苗経費とする。
(補助額)
第4条 補助額は、事業費の2割以内とし、予算の範囲以内とする。
(補助金の交付)
第5条 補助金の交付を受けようとする農業協同組合のピーマン部会、ニラ部会、かんしょ部会、イチゴ部会及びトマト部会は、規則の定めるところにより手続を行う。
(補助金の交付方法)
第6条 この補助金は、全額を精算払とする。
(実績報告)
第7条 実績報告は、事業完了後、速やかに事業実績報告書に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 収支精算書
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(補助金の返還)
第8条 次の各号のいずれかに該当する場合は、市長は、補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。
(1) この告示に違反し、市長が補助金の返還をすることが適当と認めるとき。
(2) 申請事項に虚偽の事実を発見したとき。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日告示第28号)
この告示は、公示の日から施行する。