○臼杵市主要推進作物育苗補助金交付要綱

平成17年1月1日

告示第76号

(趣旨)

第1条 本市は、本市の主要作物であるピーマン、ニラ、かんしょ、イチゴ及びトマト(以下「推進作物」という。)の生産を増大し、推進作物の育苗費用の低減を図るため、予算の定めるところにより、補助金を交付するものとし、その交付については臼杵市補助金等交付規則(平成17年臼杵市規則第51号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象団体)

第2条 補助対象団体は、農業協同組合のピーマン部会、ニラ部会、かんしょ部会、イチゴ部会及びトマト部会とする。

(補助対象事業)

第3条 補助対象事業は、推進作物の育苗経費とする。

(補助額)

第4条 補助額は、事業費の2割以内とし、予算の範囲以内とする。

(補助金の交付)

第5条 補助金の交付を受けようとする農業協同組合のピーマン部会、ニラ部会、かんしょ部会、イチゴ部会及びトマト部会は、規則の定めるところにより手続を行う。

(補助金の交付方法)

第6条 この補助金は、全額を精算払とする。

(実績報告)

第7条 実績報告は、事業完了後、速やかに事業実績報告書に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 収支精算書

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(補助金の返還)

第8条 次の各号のいずれかに該当する場合は、市長は、補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。

(1) この告示に違反し、市長が補助金の返還をすることが適当と認めるとき。

(2) 申請事項に虚偽の事実を発見したとき。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の野津町主要推進作物育苗補助金交付要綱(平成14年野津町要綱)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年4月1日告示第28号)

この告示は、公示の日から施行する。

臼杵市主要推進作物育苗補助金交付要綱

平成17年1月1日 告示第76号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 農林・水産等/第2節
沿革情報
平成17年1月1日 告示第76号
平成25年4月1日 告示第28号