○臼杵市葉たばこ振興事業補助金交付要綱
平成17年1月1日
告示第77号
(趣旨)
第1条 本市の葉たばこ振興を推進することを目的とし、葉たばこ生産に係る費用の低減を図るため、予算の定めるところにより、補助金を交付するものとし、その交付については臼杵市補助金等交付規則(平成17年臼杵市規則第51号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助金対象団体)
第2条 補助対象団体は、臼杵市における葉たばこ生産組合とする。
(補助対象経費)
第3条 補助対象経費は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 葉たばこの育苗及び乾燥に係る経費
(2) 国、県等の補助金を受けられない事業で、施設整備の新設改良に係る経費
(補助額)
第4条 補助額は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 前条第1号に該当する事業については、対象経費の2分の1以内で、100万円を限度とし、予算で定めるものとする。
(2) 前条第2号に該当する事業については、対象経費の2分の1以内で、100万円を限度とし、予算で定める額とする。
(補助金の交付)
第5条 補助金を受けようとする団体は、規則の定めるところにより手続を行う。
(補助金の交付方法)
第6条 この補助金は、概算払又は精算払により交付するものとする。
(実績報告)
第7条 実績報告は、事業完了後、速やかに事業実績報告書に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 収支精算書
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の返還)
第8条 次の各号のいずれかに該当する場合は、市長は、補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。
(1) この告示に違反し、市長が補助金の返還をすることが適当と認めるとき。
(2) 申請事項に虚偽の事実を発見したとき。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日告示第45号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成26年5月1日告示第66号)
この告示は、公示の日から施行する。