○臼杵市葉たばこ振興事業補助金交付要綱

平成17年1月1日

告示第77号

(趣旨)

第1条 本市の葉たばこ振興を推進することを目的とし、葉たばこ生産に係る費用の低減を図るため、予算の定めるところにより、補助金を交付するものとし、その交付については臼杵市補助金等交付規則(平成17年臼杵市規則第51号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助金対象団体)

第2条 補助対象団体は、臼杵市における葉たばこ生産組合とする。

(補助対象経費)

第3条 補助対象経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 葉たばこの育苗及び乾燥に係る経費

(2) 国、県等の補助金を受けられない事業で、施設整備の新設改良に係る経費

(補助額)

第4条 補助額は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 前条第1号に該当する事業については、対象経費の2分の1以内で、100万円を限度とし、予算で定めるものとする。

(2) 前条第2号に該当する事業については、対象経費の2分の1以内で、100万円を限度とし、予算で定める額とする。

(補助金の交付)

第5条 補助金を受けようとする団体は、規則の定めるところにより手続を行う。

(補助金の交付方法)

第6条 この補助金は、概算払又は精算払により交付するものとする。

(実績報告)

第7条 実績報告は、事業完了後、速やかに事業実績報告書に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 収支精算書

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の返還)

第8条 次の各号のいずれかに該当する場合は、市長は、補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。

(1) この告示に違反し、市長が補助金の返還をすることが適当と認めるとき。

(2) 申請事項に虚偽の事実を発見したとき。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の野津町葉たばこ振興事業補助金交付要綱(平成14年野津町要綱)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年4月1日告示第45号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成26年5月1日告示第66号)

この告示は、公示の日から施行する。

臼杵市葉たばこ振興事業補助金交付要綱

平成17年1月1日 告示第77号

(平成26年5月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 農林・水産等/第2節
沿革情報
平成17年1月1日 告示第77号
平成24年4月1日 告示第45号
平成26年5月1日 告示第66号