○臼杵市認定農業者連絡協議会補助金交付要綱

平成17年1月1日

告示第78号

(趣旨)

第1条 本市は、本市認定農業者連絡協議会(以下「協議会」という。)が、自発的な活動、相互の親睦を図るとともに会員の農業学習及び交流活動に要する経費に対して予算の定めるところにより補助金を交付するものとし、この交付については臼杵市補助金等交付規則(平成17年臼杵市規則第51号。以下「規則」という。)に定めるほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象経費及び補助金額)

第2条 補助対象経費は、前条に規定する経費の全額とし、補助金額は予算の範囲内とする。

(補助金の交付申請)

第3条 規則第5条第1項の規定による申請は、補助金等交付申請書(規則様式第1号)によるものとし、次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(規則様式第2号)

(2) 収支予算書(規則様式第3号)

(3) 総会資料

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(補助金の交付請求)

第4条 規則第11条第2項の規定による請求は、補助金等交付請求書(規則様式第7号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 補助金等交付決定通知書の写し

(2) 精算見込書

(補助金の返還)

第5条 次に該当する場合は、市長は、補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。

(1) この告示に違反し、市長が補助金の返還をすることが適当と認めるとき。

(2) 申請事項に虚偽の事実を発見したとき。

(補助金の交付方法)

第6条 この補助金は、原則として精算払とし、必要に応じその一部を概算払できるものとする。

(実績報告)

第7条 協議会は、実績完了後、速やかに事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書

(2) 収支精算書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の野津町認定農業者連絡協議会補助金交付要綱(平成14年野津町要綱)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

臼杵市認定農業者連絡協議会補助金交付要綱

平成17年1月1日 告示第78号

(平成17年1月1日施行)