○臼杵市野津土地改良区運営費補助金交付要綱

平成17年1月1日

告示第79号

(趣旨)

第1条 本市は、野津土地改良区(以下「改良区」という。)の運営費に対し、補助金として予算の定めるところにより補助金を交付するものとし、その交付については臼杵市補助金等交付規則(平成17年臼杵市規則第51号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象)

第2条 補助対象は、改良区が行った畑地帯総合土地改良事業に関する改良区の運営に要する経費とする。

(補助額)

第3条 補助額は、予算の範囲内とする。

(補助金の交付の申請)

第4条 補助金を受けようとする改良区は、規則第5条第1項の規定に基づく補助金等交付申請書に事業計画書、収支予算書を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金の交付方法)

第5条 この補助金は、7割を12月に交付し、残額を3月に交付するものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の野津土地改良区運営費補助金交付要綱(平成14年野津町要綱)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

臼杵市野津土地改良区運営費補助金交付要綱

平成17年1月1日 告示第79号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 農林・水産等/第2節
沿革情報
平成17年1月1日 告示第79号