○臼杵市多目的研修集会施設条例

平成17年1月1日

条例第155号

(設置)

第1条 臼杵市は、農村における生活改善及び農業経営の合理化等を図るための研修集会施設として、多目的研修集会施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 多目的研修集会施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

久木小野多目的研修集会施設

臼杵市大字久木小野字間戸園285番2

野田多目的研修集会施設

臼杵市大字野田字御霊畑666番1

(指定管理者)

第3条 臼杵市多目的研修集会施設(以下「集会施設」という。)の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 集会施設の維持管理に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(利用の許可)

第5条 第2条の表に掲げる集会施設を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が許可された事項を変更しようとする場合も、同様とする。

2 市長は、前項の使用の許可をするに当たっては、管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、利用を許可せず、若しくは利用の許可を取り消し、又は集会施設への入場を拒み、若しくは退場を命ずることができる。

(1) 秩序又は風俗を乱し、又は乱すおそれがあると認められる者

(2) 感染症患者

(3) 銃刀その他他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品を携帯する者

(4) 集会施設及びその備品を損傷するおそれがあると認められる者

(5) 前各号に掲げる者のほか、集会施設の管理上不適当と市長が認める者

(利用権の譲渡等の禁止)

第7条 利用者は、利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備の制限)

第8条 利用者は、集会施設を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(原状回復の義務)

第9条 利用者は、集会施設の利用が終わったとき、又は第6条の規定により利用の許可を取り消され、若しくは退場を命ぜられたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第10条 利用者は、集会施設の施設、附帯設備、備品等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ないと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の臼杵市多目的研修集会施設の設置及び管理に関する条例(昭和56年臼杵市条例第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月22日条例第278号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例を施行するため必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

臼杵市多目的研修集会施設条例

平成17年1月1日 条例第155号

(平成18年4月1日施行)