○臼杵市農村環境改善センター条例

平成17年1月1日

条例第156号

(設置)

第1条 臼杵市は、農業経営及び農家生活の改善合理化、農業者等農村在住者の健康増進、地域連帯感の醸成等を図り、農村の環境整備を組織的に推進するための多目的施設として、農村環境改善センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 農村環境改善センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

中臼杵農村環境改善センター

臼杵市大字武山字月輪1838番

佐志生地区農村環境改善センター

臼杵市大字佐志生字尾本3638番1

上北地区農村環境改善センター

臼杵市大字末広2501番1

(指定管理者)

第3条 臼杵市農村環境改善センター(以下「センター」という。)の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) センターの使用許可等に関すること。

(2) センターの維持管理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

2 前条の規定により、指定管理者にセンターの管理を行わせる場合における第7条第8条第9条及び第11条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(使用時間)

第5条 センターの使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(使用の範囲)

第6条 第2条の表に掲げるセンターの使用の範囲は、おおむね次に掲げるとおりとする。

(1) 農業経営、技術改善及び実習に関すること。

(2) 農業機械の研修に関すること。

(3) 保健相談及び各種検診に関すること。

(4) レクリェーション等健康の増進及び体位の向上に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、研修及び会議等に関すること。

(使用の許可)

第7条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可された事項を変更しようとする場合も、同様とする。

2 市長は、前項の使用を許可するに当たっては、管理上必要な使用条件を付することができる。

(使用の制限)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者と認めるときは、センターへの入場を拒み、又は退場させることができる。

(1) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 感染症にり患しているとき。

(3) 銃刀その他他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品を携帯するとき。

(4) センターの建物、設備又は附属備品を損傷するおそれがあるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、センターの管理上不適当と市長が認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第9条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用の許可に係る条件を変更し、若しくは許可を取り消し、若しくは使用を制限し、又は退場させることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第7条第2項の規定に基づく使用条件に違反したとき。

(3) センターの管理上不適当と認めたとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が緊急に使用の必要があると認めるとき。

2 前項の措置によって使用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。

(目的外使用等の禁止)

第10条 使用者は、センターを許可目的以外の目的に使用し、又は使用する権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(特別な設備の制限)

第11条 使用者は、センターを使用するに当たって、特別の設備をし、又は造作をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(原状回復の義務)

第12条 使用者は、センターの使用が終ったとき、又は第9条第1項の規定により使用の許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第13条 使用者は、センターの建物、附属設備又は備品を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の臼杵市農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例(平成3年臼杵市条例第4号)又は野津町農村環境改善センターの設置及び管理運営に関する条例(昭和60年野津町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までの使用許可に係る使用料については、なお合併前の野津町使用料及び手数料条例(平成12年野津町条例第3号)の例による。

(平成17年12月22日条例第280号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例を施行するため必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成21年3月27日条例第15号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

臼杵市農村環境改善センター条例

平成17年1月1日 条例第156号

(平成21年4月1日施行)