○臼杵市農村環境改善センター条例
平成17年1月1日
条例第156号
(設置)
第1条 臼杵市は、農業経営及び農家生活の改善合理化、農業者等農村在住者の健康増進、地域連帯感の醸成等を図り、農村の環境整備を組織的に推進するための多目的施設として、農村環境改善センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 農村環境改善センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
中臼杵農村環境改善センター | 臼杵市大字武山字月輪1838番 |
佐志生地区農村環境改善センター | 臼杵市大字佐志生字尾本3638番1 |
上北地区農村環境改善センター | 臼杵市大字末広2501番1 |
(指定管理者)
第3条 臼杵市農村環境改善センター(以下「センター」という。)の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) センターの使用許可等に関すること。
(2) センターの維持管理に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(使用時間)
第5条 センターの使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(使用の範囲)
第6条 第2条の表に掲げるセンターの使用の範囲は、おおむね次に掲げるとおりとする。
(1) 農業経営、技術改善及び実習に関すること。
(2) 農業機械の研修に関すること。
(3) 保健相談及び各種検診に関すること。
(4) レクリェーション等健康の増進及び体位の向上に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、研修及び会議等に関すること。
(使用の許可)
第7条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可された事項を変更しようとする場合も、同様とする。
2 市長は、前項の使用を許可するに当たっては、管理上必要な使用条件を付することができる。
(使用の制限)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者と認めるときは、センターへの入場を拒み、又は退場させることができる。
(1) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 感染症にり患しているとき。
(3) 銃刀その他他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品を携帯するとき。
(4) センターの建物、設備又は附属備品を損傷するおそれがあるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、センターの管理上不適当と市長が認めるとき。
(使用許可の取消し等)
第9条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用の許可に係る条件を変更し、若しくは許可を取り消し、若しくは使用を制限し、又は退場させることができる。
(2) 第7条第2項の規定に基づく使用条件に違反したとき。
(3) センターの管理上不適当と認めたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が緊急に使用の必要があると認めるとき。
2 前項の措置によって使用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。
(目的外使用等の禁止)
第10条 使用者は、センターを許可目的以外の目的に使用し、又は使用する権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(特別な設備の制限)
第11条 使用者は、センターを使用するに当たって、特別の設備をし、又は造作をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(原状回復の義務)
第12条 使用者は、センターの使用が終ったとき、又は第9条第1項の規定により使用の許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第13条 使用者は、センターの建物、附属設備又は備品を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
3 施行日の前日までの使用許可に係る使用料については、なお合併前の野津町使用料及び手数料条例(平成12年野津町条例第3号)の例による。
附則(平成17年12月22日条例第280号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例を施行するため必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成21年3月27日条例第15号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。