○臼杵市農産加工所条例

平成17年1月1日

条例第157号

(設置)

第1条 臼杵市は、農産加工について知識及び技術を習得する研修を行うため、農産加工所を設置する。

(名称及び位置)

第2条 農産加工所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

臼杵市農産加工所

臼杵市大字江無田字中通274番1

(指定管理者)

第3条 臼杵市農産加工所(以下「加工所」という。)の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 農産加工の知識及び技術の習得に関すること。

(2) 加工所の維持管理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(使用時間)

第5条 加工所の使用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(使用の許可)

第6条 加工所を使用しようとする者は、あらかじめ市長(指定管理者が指定されている場合は指定管理者)の許可を受けなければならない。使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可された事項を変更しようとする場合も、同様とする。

2 市長(指定管理者が指定されている場合は指定管理者)は、前項の使用の許可をするに当たっては、管理上必要な条件を付することができる。

(使用の許可の取消し等)

第7条 市長(指定管理者が指定されている場合は指定管理者)は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用の許可に係る条件を変更し、若しくは許可を取り消し、又は使用を制限することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により使用の許可を受けたとき。

(3) 使用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長(指定管理者が指定されている場合は指定管理者)が認めるとき。

2 前項の措置によって使用者に損害が生じることがあっても、市又は指定管理者は、その責めを負わない。

(使用権の譲渡等の禁止)

第8条 使用者は、使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復の義務)

第9条 使用者は、加工所の使用が終わったとき、又は第7条第1項の規定により使用の許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第10条 使用者は、加工所の施設、附帯設備、備品等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ないと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の臼杵市農産加工所の設置及び管理に関する条例(平成4年臼杵市条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年9月22日条例第259号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例を施行するため必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

臼杵市農産加工所条例

平成17年1月1日 条例第157号

(平成18年4月1日施行)