○臼杵市家畜診療所条例

平成17年1月1日

条例第159号

(設置)

第1条 臼杵市は、家畜の疾病及び傷害による損耗を未然に防止するとともに、家畜の生産を高め、飼育者の負担軽減と福利増進を図るため、家畜診療所を設置する。

(名称及び位置)

第2条 家畜診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

臼杵市家畜診療所

臼杵市野津町大字野津市326番地の1

(管轄区域)

第3条 臼杵市家畜診療所(以下「診療所」という。)の管轄区域は、臼杵市の区域とする。

(職員)

第4条 診療所に次の職員を置く。

(1) 獣医師 1人

(2) 人工授精師 1人

(使用料の納付)

第5条 診療所を利用しようとする者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料についての督促及び滞納処分並びに延滞金の徴収等に関しては、臼杵市税条例(平成17年臼杵市条例第58号)の規定を準用する。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の臼杵市家畜診療所条例(昭和38年臼杵市条例第34号)の規定による納付すべき使用料については、なお同条例の例による。

(平成19年6月22日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月20日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の各条例の規定は、施行の日以降の利用に係るものに適用し、同日前の利用に係るものについては、なお従前の例による。

(令和元年7月2日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の各条例の規定は、施行の日以後の利用に係るものについて適用し、同日前の利用に係るものについては、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

1 家畜の診療費については、農業保険法施行規則(平成29年農林水産省令第63号)第117条第1項の規定に基づき農林水産大臣が定めるところにより算定した額に相当する金額を診療を行った日の属する月の翌月の25日までに畜主から徴収する。この場合において、共済加入家畜については、家畜共済事業の共済金を診療費に充当する。

2 処置料は、次に定める額を畜主から徴収する。

(1) 去勢料

牛 3,240円

馬 4,290円

中家畜 830円

(2) 妊娠鑑定料 1,670円

(3) 人工授精料

ア 肉用牛

(初回) 6,440円

(2回及び3回) 無料

(4回以上)1回ごとに 1,670円

(精液料については、別に実費を徴収する。)

イ 乳牛 (1回ごとに) 3,240円

(4) 家畜の予防注射料

牛 490円

馬 550円

豚 140円

(ワクチン料については、別に実費を徴収する。)

3 医薬品の指示書発行料は、1件につき1,100円を徴収する。

4 妊娠鑑定証明書は、1通につき1,100円を徴収する。

臼杵市家畜診療所条例

平成17年1月1日 条例第159号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 農林・水産等/第3節
沿革情報
平成17年1月1日 条例第159号
平成19年6月22日 条例第37号
平成25年12月20日 条例第37号
令和元年7月2日 条例第1号