○臼杵市有林野管理条例

平成17年1月1日

条例第160号

目次

第1章 総則(第1条~第8条)

第2章 管理経営

第1節 官行造林地区(第9条~第18条)

第2節 市営造林地区(第19条~第28条)

第3節 放牧及び柴草採取地区(第29条~第40条)

第4節 造林その他貸付地区(第41条~第48条)

第3章 保護(第49条~第52条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、市有林野の管理及び処分に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理及び処分)

第2条 市有林野の管理及び処分については、この条例に定めるもののほか、臼杵市有財産条例(平成17年臼杵市条例第66号)及び臼杵市公有財産規則(平成17年臼杵市規則第63号)の定めるところによる。

(管理)

第3条 市有林は、市長が管理する。

(貸付料等)

第4条 市有林野を貸し付け、又は使用させるときは、相当の貸付料又は使用料を徴収するものとする。ただし、公共事業又は公益事業のため使用する場合は、これらを減額し、又は免除することができる。

第5条 市有林野の貸付料及び使用料に関しては、別に定める。

(保護の委託)

第6条 市長は、市有林野の保護のため必要がある場合は、市内の一部住民に市有林野の保護を委託することができる。

(区分)

第7条 市有林は、次の区分により管理する。

(1) 官行造林地区

(2) 市営造林地区

(3) 放牧及び柴草採取地区

(4) 造林その他貸付地区

(定義)

第8条 この条例において「縁故民」とは、大正15年4月1日その部落に1戸を構え、2年以上本市の市税を納付し、本市の一部の財産、営造物を共用する権利を有する者及びその家督相続人をいう。ただし、本市に1戸を構え、2年以上本市の市税を納付し、縁故民の過半数の同意を得た者は、縁故者とみなす。

2 前項の縁故者が、本市から退居したときは、その資格を失うものとする。

第2章 管理経営

第1節 官行造林地区

(定義)

第9条 この条例において「官行造林地区」とは、旧公有林野等官行造林法(大正9年法律第7号)により国と本市と契約した造林の地区をいう。

(保護及び産物採取)

第10条 官行造林地区の保護及び産物の採取に関しては、第3章に定めるほか、この節に定めるものとする。

(保護等)

第11条 官行造林地区内の火災、盗難、土地の侵墾、漫用等の防止、病虫害の駆除及び境界標その他標識の保存については、縁故民及び市と協力し、専らこれに当たるものとする。

(火災発見時の対処)

第12条 官行造林地区内に火災を発見したとき、又は延焼のおそれがある場合は、直ちに消火に努めるとともに、市長及び関係職員に報告するものとする。

(被害の報告)

第13条 官行造林地区内において次に掲げる被害があったときは、直ちに市長及び関係職員に届け出るものとする。

(1) 土地の侵墾又は漫用

(2) 病虫害の発生及び鳥獣の被害

(3) 牛馬の放牧

(4) 盗伐及び誤伐

(5) 境界標及びその他標識の異状

(6) その他の被害

(産物の採取)

第14条 官行造林地区内で採取できる産物は、次に掲げるものとする。

(1) 下草、落葉及び落枝

(2) じん

(3) 手入れのため伐除する枝条類

(4) 手入れのため植栽後20年以内に伐採する樹木

(産物採取の方法等)

第15条 産物採取の方法及び期間は、関係官公署が指定し、市長が公示する。

(産物採取の許可)

第16条 産物の採取は、縁故民に対し関係官公署の許可を得て市長が許諾する。

2 入林の際は、市長の交付する入林鑑札を携帯しなければならない。

(鑑札の検閲)

第17条 市職員、林野取締委員、看守人又は当該官吏から鑑札検閲の要求があるときは、拒むことができない。

(産物採取の停止)

第18条 市長は、前3条の規定に違反するものに対しては、産物採取を停止し、又は禁止することができる。

第2節 市営造林地区

(定義)

第19条 この条例において「市営造林地区」とは、本市基本財産造成の目的をもって経営する地区とする。

(管理)

第20条 市営造林地区は、市が直接経営するものとする。ただし、場合により委託造林の方法により縁故民に委託し、経営することができる。

(市営造林地区の経営)

第21条 市営造林地区は、知事の認可を受ける施業の方法により経営するものとする。

(経費等)

第22条 委託林の新植及び補植に要する経費は、市において負担する。ただし、植栽後第1年目からは、下草刈払手入れの保護は当該縁故民が当たるものとする。

(存続期間)

第23条 委託造林地区の存続期間は、1伐期とし、伐期収入の5割を基準として市長が定める額を縁故民に交付するものとする。

(受託者の義務)

第24条 委託造林の受託者は、次に掲げる義務を負うものとする。

(1) 成林に至るまでの手入れの一切

(2) 火災予防及び消防

(3) 盗伐、誤伐、侵墾その他加害行為の予防及び防止

(4) 有害動物の予防及び駆除

(5) 境界標その他標識の保存

(産物の譲与)

第25条 委託造林において次に掲げる産物は、受託者に譲与することができる。

(1) 下草菌じん

(2) 20年以内に手入れのため伐採する樹木及び枝条

(委託造林の解約)

第26条 委託造林の受託者が、第24条及び次条の規定に違反したときは、解約することがある。

(委託林に関する処分)

第27条 委託林にあっては、市の承諾を得ないで、権利の譲渡、質入その他一切の権利に関する処分をすることができない。

(伐期収入)

第28条 前条の規定により、契約を解除した場合の伐期収入は、すべて市の所有に帰する。

2 前項の場合において、受託者の手入保護のために投じた費用は、一切賠償しないものとする。

第3節 放牧及び柴草採取地区

(定義)

第29条 この条例において「放牧及び柴草採取地区」とは、牛馬の放飼及び秣萱、肥料用柴草等を採取する区域をいう。

(使用区域)

第30条 放牧及び柴草採取地区は、更にこれを各部落の使用区域に分ける。

2 前項の使用区域は、従来の区域による。

(使用区域の変更)

第31条 市長は、前条の規定による使用区域の変更を要する必要があると認める場合は、関係部落民と協定の上決定する。

(使用期限)

第32条 放牧及び柴草採取地区の使用期限は、50年以内とする。

2 前項の期限は、更新することができる。

(使用者の義務)

第33条 使用区域の使用者は、その区域において次に掲げる義務を負うものとする。

(1) 毎年1回以上いばらの刈払いをすること。

(2) 火災その他危険の防止をすること。

第34条 新たに1戸を構えるためこの地区を使用しようとする者は、当該部落住民の同意を得なければならない。

(代表者)

第35条 地区の使用者は、部落ごとに代表者を定め、使用区域に対する一切の義務履行の責めに任じなければならない。

(使用権)

第36条 地区の使用権は、これを売買、譲渡、交換、転貸、抵当権設定、質権その他権利の目的とすることができない。

(施設の命令)

第37条 市長は、使用区域中の土地が荒廃のおそれがあり、地力保護の必要があると認めるときは、関係者に対し適当の施設をすることを命ずることができる。

2 前項に規定する施設の命令は、これを拒むことができない。

(使用の停止)

第38条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、一定の期間その使用を停止することができる。

(1) 1年を通じ自己使用区域の手入れをしないとき。

(2) 所定の期間内に使用料を納付しないとき。

(3) 自己使用区域の秣萱、肥料用柴草を採取せず、又は荒廃させる行為があったとき。

(4) 前条の命令を拒んだとき。

(使用の禁止等)

第39条 市長は、第35条の規定に違反したときは、その使用を禁止し、又は市営造林地区に編入することができる。

(使用の廃止の報告)

第40条 地区の使用者がその使用を廃止したときは、その旨を市長に届け出なければならない。

第4節 造林その他貸付地区

(定義)

第41条 この条例において「造林その他貸付地区」とは、縁故民に貸し付け、造林する地区をいう。

(貸付地区)

第42条 造林地区その他貸付地区は、更に各地区使用区域に分ける。

2 前項の区域は、従来の使用区域とする。

(存続期間)

第43条 貸付地区の存続期間は、50年とする。

2 前項の期間は、更新することができる。

(収入)

第44条 貸付林から生ずる収入は、借主の所得とする。

(貸付林の設定基準)

第45条 貸付林は、次に該当する場合に設定する。

(1) 人工造林にあっては、毎年その面積の10分の1以上を植栽し、10年以内に完了するもの

(2) 天然造林にあっては、植樹の保育及び補樹をし、10年以内に成林するもの

(借主の義務)

第46条 貸付地区の借主は、次に掲げる義務を負うものとする。

(1) 火災の予防及び消防

(2) 有害虫鳥獣の駆除予防

(3) 林地荒廃の防止

(4) 境界標その他標識の保存

第47条 貸付地区の借主は、市の承諾がなければ、権利の売買、譲渡、転貸、抵当権の設定、質権等の目的とすることができない。

(契約の解除)

第48条 第45条から前条までの規定に違反し、又は貸付料を所定の期間までに納入しないときは、契約を解除することができる。

第3章 保護

(林野取締委員)

第49条 市長は、市有林野の管理経営事務を補佐するため林野取締委員を置くことができる。

(遵守事項)

第50条 本市の住民は、市有林野に対し、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 市有林野内で火気を使用しないこと。

(2) 林木を損傷しないこと。

(3) みだりに土石を採取しないこと。

(4) 治水上営林上障害を来すべき行為をしないこと。

(被害発見の通知)

第51条 市有林野に火災、盗伐、誤伐、侵墾等の被害を発見したときは、速かに市長又は最寄りの林野取締委員に通知し、同時に機宜の手段を講じなければならない。

(委任)

第52条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の臼杵市有林野管理条例(昭和25年臼杵市条例第21号)又は野津町有林野維持管理条例(昭和27年野津町条例第29号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月23日条例第12号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

臼杵市有林野管理条例

平成17年1月1日 条例第160号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 農林・水産等/第4節
沿革情報
平成17年1月1日 条例第160号
平成19年3月23日 条例第12号