○臼杵市有林野取締委員規程

平成17年1月1日

告示第83号

(設置)

第1条 本市に、臼杵市有林野管理条例(平成17年臼杵市条例第160号)第49条に規定する林野取締委員(以下「委員」という。)を置く。

(任務)

第2条 委員は、林野の管理、経営事務に関し市長を補佐し、かつ、林野を巡視し、火災、盗伐、侵墾等林野の被害予防に関する諸般の事務を処理するものとする。

(委嘱)

第3条 委員の定数は若干人とし、臼杵市の住民のうちから市長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、4年とする。

2 委員は、再任されることができる。

(後任者)

第5条 委員に欠員を生じたときは、直ちに後任者を決定するものとする。

2 後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

この告示は、平成17年1月1日から施行する。

臼杵市有林野取締委員規程

平成17年1月1日 告示第83号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 農林・水産等/第4節
沿革情報
平成17年1月1日 告示第83号