○臼杵市有林野管理委員会規程

平成17年1月1日

訓令第63号

(設置)

第1条 市有林野の管理の充実を図るため、臼杵市有林野管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査し、及び審議する。

(1) 市有林野の現況の把握に関すること。

(2) 市有林野の境界の確認に関すること。

(3) 市有林野の造林に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市有林野の管理に関し必要があると認めること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員若干人をもって組織する。

2 委員長は、副市長をもって充てる。

3 副委員長は、農林振興課長をもって充てる。

4 委員は、職員のうちから市長が任命する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、3年とし、再任を妨げないものとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会の会議の議長は、副委員長とする。

(関係者の出席等)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を述べさせ、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(結果の報告)

第8条 委員長は、委員会の結果を市長に報告するものとする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、農林振興課において処理する。

(委任)

第10条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この訓令は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年3月28日訓令第69号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年4月3日訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

臼杵市有林野管理委員会規程

平成17年1月1日 訓令第63号

(平成29年4月3日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 農林・水産等/第4節
沿革情報
平成17年1月1日 訓令第63号
平成17年3月28日 訓令第69号
平成19年3月30日 訓令第3号
平成29年4月3日 訓令第6号