○臼杵市有林野管理委員会規程
平成17年1月1日
訓令第63号
(設置)
第1条 市有林野の管理の充実を図るため、臼杵市有林野管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査し、及び審議する。
(1) 市有林野の現況の把握に関すること。
(2) 市有林野の境界の確認に関すること。
(3) 市有林野の造林に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市有林野の管理に関し必要があると認めること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員若干人をもって組織する。
2 委員長は、副市長をもって充てる。
3 副委員長は、農林振興課長をもって充てる。
4 委員は、職員のうちから市長が任命する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、3年とし、再任を妨げないものとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会の会議の議長は、副委員長とする。
(関係者の出席等)
第7条 委員長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を述べさせ、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(結果の報告)
第8条 委員長は、委員会の結果を市長に報告するものとする。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、農林振興課において処理する。
(委任)
第10条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この訓令は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年3月28日訓令第69号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月3日訓令第6号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、公示の日から施行する。