○臼杵市森林等の火入れに関する条例
平成17年1月1日
条例第161号
(趣旨)
第1条 この条例は、森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)第21条に規定する森林等の火入れに関する許可に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可の申請)
第2条 法第21条第1項の規定に基づき、火入れの許可を受けようとする者は、火入れを行おうとする期間(以下「火入予定期間」という。)の開始する日の7日前までに許可申請書を市長に提出しなければならない。
(許可の要件)
第3条 火入れの許可要件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 火入れの目的が法第21条第2項各号に掲げる目的のいずれかに該当すること。
(2) 火入地の周囲の現況、防火の設備の計画、火入予定期間における気象状況の見通し等からみて、周囲に延焼のおそれがないと認められること。
(許可等の通知)
第4条 市長は、第2条の許可申請書の提出があったときは、その可否を決定し、当該許可申請書の提出者に通知するものとする。
2 市長は、火入れの許可をしたときは、その旨を消防署長に通知するものとする。
(許可後における指示)
第5条 市長は、火入れの許可をした後において、延焼その他危険な事態が発生するおそれが生じたときは、法第21条の規定により火入れの差止め又は火入れの方法若しくは期日の変更その他必要な指示を行うことができる。
(許可の対象期間)
第6条 火入れの許可対象期間は7日以内とする。ただし、許可対象期間中の気象状況により火入れができなかったときは、許可対象期間を延長することができる。
(許可の制限時間)
第7条 市長は、火災の予防上特に必要があると認める場合は、火入れの許可制限期間を定めることができる。
(許可の対象面積)
第8条 1回の火入れの許可対象面積は、2ヘクタール以下とする。ただし、市長が火災の予防上、危険がないと特に認める場合は、これを超えて許可をすることができる。
(火入れの通知)
第9条 火入れの許可を受けた者(以下「火入者」という。)は、火入れを行う日の前日までに火入れを実施する日時及び場所を市長に通知しなければならない。
(火入責任者)
第10条 火入者は、火入地において火入れの実施を指揮監督する者(以下「火入責任者」という。)を定め、市長に届け出なければならない。
(火入従事者)
第11条 火入者は、延焼防止のために火入れ作業に従事する者(以下「火入従事者」という。)を配置しなければならない。
2 火入従事者は、火入責任者の指示に従い、火入作業に従事するものとする。
(防火帯の設置)
第12条 火入責任者は、火入れに当たっては、防火帯を設置し、延焼の防止に努めなければならない。ただし、河川、湖沼、溝、堰等によって防火帯と同等の効果があると市長が認める場合は、防火帯の設置を省略することができる。
(火入れの中止等)
第13条 火入者及び火入責任者は、火入れの許可の期間中であっても、強風注意報若しくは乾燥注意報が発表され、又は林野火災注意報、火災警報若しくは林野火災警報が発令された場合には火入れを行ってはならない。
2 火入責任者は、火入れ中に風勢等によって他に延焼するおそれがあると認められる場合又は強風注意報若しくは乾燥注意報が発表され、又は林野火災注意報、火災警報若しくは林野火災警報が発令された場合には、速やかに消火しなければならない。
(緊急連絡体制の整備)
第14条 火入者及び火入責任者は、緊急事態の発生に備えて消防署及び地元消防団への緊急連絡体制を確保しなければならない。
(実地調査及び立会い)
第15条 市長は、火入れの許可に当たり、延焼防止上必要があると認める場合は、職員に実地調査をさせることができる。
2 市長は、職員を火入れに立ち会わせ、延焼防止上必要な指示を行わせることができる。
3 火入者、火入責任者及び火入従事者は、前項の規定により市長が立ち会わせた職員の指示に従わなければならない。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の臼杵市森林等の火入れに関する条例(昭和59年臼杵市条例第1号)又は野津町火入れに関する条例(昭和59年野津町条例第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年6月26日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和8年3月25日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。