○臼杵市炭窯新設事業費補助金交付要綱

平成17年1月1日

告示第84号

(趣旨)

第1条 本市は、炭窯を新設し、省エネルギー対策による新炭の利用又は雑木林の有効利用を図るため、地区又は共同施行者等が行う事業に対し予算の定めるところにより補助金を交付するものとし、その交付については、臼杵市補助金等交付規則(平成17年臼杵市規則第51号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象経費及び補助率)

第2条 補助金の交付の対象となる経費及び補助率は、別表に定めるとおりとする。

(補助金の交付の申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第5条第1項の規定により、補助金等交付申請書に事業計画書を添付し、市長に提出しなければならない。

(補助の条件)

第4条 補助の条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 補助金の交付指令を受けた者は、当該補助金に係る事業計画の変更をする場合は、変更承認申請書に必要な書類を添えて市長に提出し、その承認を受けること。

(2) 事業が予定の期日までに完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合は、その旨を速やかに市長に報告して、その指示を受けること。

(補助金交付決定通知書の通知)

第5条 規則第6条の規定による通知は、炭窯新設事業費補助金交付決定通知書により行うものとする。

(完了届及び竣工認定調書)

第6条 補助事業者は、事業が完了したときは速やかに完了届を市長に提出し、別に定めるところの竣工認定調書を受けなければならない。

(実績報告)

第7条 事業の実績報告は、炭窯新設事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて、事業の完了若しくは承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は補助金交付の交付決定のあった年度の翌年度の4月20日のいずれかの早い期日までに行わなければならない。

(1) 完成検査調書の写し

(2) 事業の完了を証明できる写真

(補助金の交付の方法)

第8条 補助金は、精算払の方法により交付するものとする。この場合において、規則第11条第2項の規定により補助金の交付の請求書を市長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の炭窯新設事業費補助金交付要綱(昭和56年野津町告示第14号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第2条関係)

補助対象経費

補助率

重要な変更

新炭1窯当たり100kg以上かつ事業は地区及び共同施行とする。

1窯当たり

2万円以内

事業主体の変更

臼杵市炭窯新設事業費補助金交付要綱

平成17年1月1日 告示第84号

(平成17年1月1日施行)