○臼杵市みどりの少年団活動事業補助金交付要綱

平成17年1月1日

告示第86号

(趣旨)

第1条 本市は、臼杵市みどりの少年団が、森林・林業が持つ機能に対する理解を深め、緑を育てる心を培っていくために行う活動に対し補助金を交付するものとし、その交付については臼杵市補助金等交付規則(平成17年臼杵市規則第51号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助金の額)

第2条 補助金の額は、予算の範囲内とし、市長が別に定める。

(補助金等の交付の申請)

第3条 補助金の交付を受けようとするときは、規則第5条第1項の規定により、補助金等交付申請書に次の書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(補助金等の交付決定通知書の交付)

第4条 補助金等の交付決定通知書の交付については、規則第6条の規定による。

(補助金の交付請求)

第5条 補助金等の交付の指令を受けたときは、活動事業が終了した後、補助金等交付請求書に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 補助金等交付決定通知書の写し

(2) 精算書

(3) 活動実績を記載した書面

2 運営的補助金について、市長が特に必要があると認めた場合は、活動事業の終了を待たずに、補助金等交付請求書に次に掲げる書類を添付し、市長に提出することができる。

(1) 補助金等交付決定通知書の写し

(2) 精算予定書

(3) 活動実績及び予定を記載した書面

3 前項の規定により補助金の交付を受けたときは、活動事業が終了後直ちに次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 精算書

(2) 活動実績を記載した書面

(施行期日)

1 この告示は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の野津町みどりの少年団活動事業補助金交付要綱(平成15年野津町要綱第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

臼杵市みどりの少年団活動事業補助金交付要綱

平成17年1月1日 告示第86号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 農林・水産等/第4節
沿革情報
平成17年1月1日 告示第86号