○臼杵市川登地区基幹集落センター条例施行規則
平成17年1月1日
規則第156号
(趣旨)
第1条 この規則は、臼杵市川登地区基幹集落センター条例(平成17年臼杵市条例第162号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の許可の申請)
第2条 条例第3条第1項の規定により臼杵市川登地区基幹集落センター(以下「センター」という。)の使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、川登地区基幹集落センター使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。条例第6条第2項及び第10条ただし書の規定による許可を受けようとするときも、同様とする。
2 前項に規定する利用の許可の申請の受付期間は、使用日前30日から使用しようとする日の3日前までとする。
(使用許可書の交付)
第3条 市長は、センターの使用を許可したときは、川登地区基幹集落センター使用許可書(様式第2号)を申請のあった日から7日以内に申請者に交付するものとする。
(使用時間)
第4条 センターの使用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
2 使用者は、使用開始した後においては、使用時間を延長することができない。ただし、市長が必要があると認める場合は、この限りでない。
3 使用者は、延長された使用時間に係る使用料を直ちに納付しなければならない。
(使用料の還付)
第5条 条例第9条ただし書に規定する使用料の還付は、次の基準によるものとする。
(1) 天災地変及び条例第5条第1項の規定により使用の許可を取り消したとき、その他使用者の責めに帰することができない理由により使用ができなかったとき 全額
(2) 使用者が使用期日前7日までに使用の取消しを申し出て、市長が相当の理由があると認めるとき 半額
(使用者の遵守事項)
第6条 使用者は、条例に定める事項のほか、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用する施設の定員を超えて使用しないこと。
(2) 許可を受けないで物品の販売をしないこと。
(3) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者の指示する事項
(損傷・亡失届)
第7条 使用者は、センターの施設、器具等を、損傷し、又は亡失したときは、直ちに川登地区基幹集落センター損傷・亡失届(様式第4号)により市長に届け出なければならない。
(使用後の点検)
第8条 使用者は、センターの使用が終わったときは、直ちに市長の指定した者の点検を受けなければならない。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。



