○臼杵市林業研修集会所条例

平成17年1月1日

条例第164号

(設置)

第1条 臼杵市は、山村地域における林業の振興を図るため、林業者等の研修及び生活改善普及の講習並びに各種集会の用に供する施設として、林業研修集会所を設置する。

(名称及び位置)

第2条 林業研修集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

高山林業研修集会所

臼杵市大字高山字近道2250番

左津留林業研修集会所

臼杵市大字左津留字坂本478番1

(指定管理者)

第3条 林業研修集会所(以下「集会所」という。)の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) センターの維持管理に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(使用の許可)

第5条 第2条の表に掲げる集会所を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可された事項を変更しようとする場合も、同様とする。

2 市長は、前項の使用の許可をするに当たっては、管理上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、入場を拒み、又は退場させることができる。

(1) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 感染症にり患しているとき。

(3) 銃刀その他他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品を携帯するとき。

(4) その利用が、集会所の建物、設備又は附属備品を損傷するおそれがあるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、集会所の管理上不適当と市長が認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第7条 市長は、使用者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用の許可に係る条件を変更し、若しくは使用の許可を取り消し、又は使用を制限することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 集会所の管理上不適当と認めたとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が緊急に使用の必要が生じたとき。

(目的外使用等の禁止)

第8条 使用者は、集会所を許可目的以外の目的に使用し、又は使用する権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用料)

第9条 集会所の使用料は、無料とする。

(特別の設備の制限)

第10条 使用者は、集会所を使用するに当たって、特別の設備をし、又は造作をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(原状回復の義務)

第11条 使用者は、集会所の使用が終わったときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第12条 使用者は、集会所の建物、附属設備又は備品を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ないと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の臼杵市林業研修集会所の設置及び管理に関する条例(平成3年臼杵市条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月22日条例第279号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例を施行するため必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

臼杵市林業研修集会所条例

平成17年1月1日 条例第164号

(平成18年4月1日施行)