○臼杵泊地区交流促進施設条例
平成17年1月1日
条例第165号
(設置)
第1条 臼杵市は、交流促進施設を設置する。
(名称、位置等)
第2条 交流促進施設の名称、位置及び内容は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 内容 |
泊地区交流促進施設 | 臼杵市野津市大字泊1650番地ほか | 駐車場(1箇所 890m2) |
トイレ(1棟 51m2) | ||
遊歩道(714m) | ||
休憩所(1棟 30m2) | ||
展望所(1棟 4.84m2) |
(損害賠償義務)
第3条 泊地区交流促進施設を利用する者は、故意又は過失により施設を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年9月22日条例第263号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。