○臼杵泊地区交流促進施設条例

平成17年1月1日

条例第165号

(設置)

第1条 臼杵市は、交流促進施設を設置する。

(名称、位置等)

第2条 交流促進施設の名称、位置及び内容は、次のとおりとする。

名称

位置

内容

泊地区交流促進施設

臼杵市野津市大字泊1650番地ほか

駐車場(1箇所 890m2)

トイレ(1棟 51m2)

遊歩道(714m)

休憩所(1棟 30m2)

展望所(1棟 4.84m2)

(損害賠償義務)

第3条 泊地区交流促進施設を利用する者は、故意又は過失により施設を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年9月22日条例第263号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

臼杵泊地区交流促進施設条例

平成17年1月1日 条例第165号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 農林・水産等/第4節
沿革情報
平成17年1月1日 条例第165号
平成17年9月22日 条例第263号