○臼杵市漁港管理条例

平成17年1月1日

条例第166号

(趣旨)

第1条 この条例は、漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和25年法律第137号。以下「法」という。)の規定に基づき、市が管理する漁港(以下「漁港」という。)の維持管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(漁港施設の維持運営)

第2条 市長は、市の管理する漁港施設(以下「甲種漁港施設」という。)のうち基本施設、輸送施設(附帯用地及び安全施設を含む。)及び漁港施設用地(公共施設用地に限る。)について、毎年度その維持運営計画(公害防止又は第8条の規定による物件の除去に係る計画を含む。)を定めるものとする。

2 市長は、甲種漁港施設以外の漁港施設(以下「乙種漁港施設」という。)の維持運営について必要があると認めるときは、当該施設の所有者又は占有者に対し、その維持運営に関する資料の提出を求め、又は必要な事項を勧告することができる。

(漁港の保全)

第3条 何人も、漁港の区域内において、みだりに漁港施設を損傷する行為その他漁港の機能を妨げる行為をしてはならない。

2 甲種漁港施設を滅失し、又は損傷した者は、直ちに市長に届け出るとともに、市長の指示に従い、これを原状に回復し、又はその滅失若しくは損傷によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、その滅失又は損傷がその者の責めに帰すべき理由によるものでないときは、この限りでない。

第4条 漁港の区域内の陸域で市長が指定する区域(法第39条第1項の公共空地及び甲種漁港施設である土地を除く。)において工作物の新築、改築若しくは増築、土砂の採取又は土地の掘削をしようとする者は、市長の承認を受けなければならない。ただし、規則で定める場合は、この限りでない。

2 市長は、前項の規定による承認の申請があった場合において、その申請に係る事項が漁港の保全に著しい支障を及ぼすものでない限り、同項の承認をしなければならない。

3 市長は、第1項の規定により区域を指定し、又は廃止しようとするときは、1月前までにこれを公示しなければならない。

(港内の秩序維持)

第5条 市長は、漁港内の秩序を維持するため特に必要があると認めるときは、漁港内に停泊、停留又は係留(以下「停係泊」という。)をする船舶又はいかだに対して移動を命ずることができる。

(停係泊禁止区域)

第6条 市長は、漁港の区域内の水域の利用を適正に行わせるため必要があると認めるときは、水域の一部を停係泊禁止区域として指定することができる。

2 船舶又はいかだは、停係泊禁止区域においては、停係泊をしてはならない。ただし、市長の許可を受けた場合は、この限りでない。

(危険物等の荷役)

第7条 爆発物その他の危険物(当該船舶の使用に供するものを除く。)又は衛生上有害と認められるもの(以下「危険物等」という。)を積載した船舶は、市長の指示した場所でなければ停係泊をしてはならない。

2 危険物等の荷役をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

3 危険物等の種類は、規則で定める。

(放置物件の除去命令)

第8条 市長は、漁港の区域内の水域における漂流物、沈没物その他の物件又は甲種漁港施設内に放置された物件が、漁港の利用を著しく阻害するおそれがあるときは、当該物件の所有者又は占有者に対し、その除去を命ずることができる。

(係留施設における行為の制限)

第9条 甲種漁港施設である係留施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 船舶の係留に支障を及ぼすおそれのあるいかだその他の物件を係留すること。

(2) 漁獲物、漁具、漁業用資材又はその他の貨物(以下「漁獲物等」という。)の陸揚げ又は船積み以外の目的でみだりに船舶を横づけること。

(3) 当該施設の保全に支障を及ぼす程度に漁獲物等を積み上げること。

(4) 漁獲物等をみだりに長期間置いておくこと。

(陸揚輸送等の区域における利用の調整)

第10条 市長は、漁港の区域の一部を陸揚、輸送及び出漁準備のための区域として指定することができる。

2 市長は、前項の指定区域内にある甲種漁港施設の運営上必要があると認めるときは、当該漁港施設において漁獲物等の陸揚げ又は船積みを行う者に対し、陸揚げ又は船積みを行う場所又は時間その他の事項について、必要な指示をすることができる。

3 船舶は、前項の甲種漁港施設において漁獲物等の陸揚げ及び船積みが終わったときは、速やかに第1項の指定区域外に移動しなければならない。ただし、当該区域の利用上支障がないと認めて市長が許可した場合は、この限りでない。

(利用の届出)

第11条 甲種漁港施設(航路及び第13条の規定により市長が指定する施設を除く。)を利用しようとする者は、あらかじめ市長に届け出なければならない。この場合において、甲種漁港施設のうち輸送施設については、市長が公示により指定するものに限るものとする。

(占用の許可)

第12条 甲種漁港施設(水域施設を除く。)を占用し、又は当該施設に定着する工作物を新築し、改築し、増築し、若しくは除去しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可に甲種漁港施設の利用上必要な条件を付けることができる。

3 第1項の占用の期間は、1月(工作物の設置を目的とする占用にあっては3年)を超えることができない。ただし、市長が特別の必要があると認める場合においては、この限りでない。

(使用の許可)

第13条 甲種漁港施設のうち市長が公示により指定する施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可に施設の使用上必要な条件を付けることができる。

3 第1項の規定による使用の期間は、規則で定める。

(漁船以外の船舶についての制限)

第14条 漁船以外の船舶(規則で定めるものを除く。)を漁港の区域(法第39条第5項の規定により市長が指定する区域に限る。)内に停係泊し、又は甲種漁港施設に陸置きしようとする者は、前条第1項の規定により市長が指定する施設を使用しなければならない。

(権利義務の移転の制限)

第15条 この条例に基づく許可により生ずる権利は、他人に譲渡し、担保に供し、又は転貸することはできない。

(使用料等)

第16条 甲種漁港施設を利用する者は、別表第1に掲げる使用料又は占用料(以下「使用料等」という。)を納めなければならない。

2 使用料等は、当該許可のあった日の属する月の翌月末(複数年にわたる許可を受けたものであって当該許可のあった日の属する年度の翌年度以降に係る使用料等については、毎年5月末)までに納めなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。

3 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料等を減額若しくは免除し、又は分納させることができる。

4 既納の使用料等は還付しない。ただし、市長において使用者の責めに帰することができない理由があると認めるときは、この限りでない。

(土砂採取料等)

第17条 漁港の区域内(市以外の者がその権原に基づき管理する土地に係る水域を除く。)及び公共空地について法第39条第1項の規定による採取若しくは占用の許可を受けた者又は法第43条第4項に規定する認定計画実施者(法第44条第1項に規定する認定計画において法第42条第2項第2号及び第3号に掲げる事項(水面又は土地の占用に係るものに限る。)又は法第50条第1項各号に掲げる事項を定めた者に限る。)(以下「採取者等」という。)からは、別表第2又は別表第3に定める占用料又は土砂採取料(以下「土砂採取料等」という。)を徴収する。ただし、法第39条第4項に規定する者については、この限りでない。

2 土砂採取料等については、前条第2項から第4項までの規定を準用する。

(入出港届)

第18条 船舶は漁港に入港したとき、又は当該漁港を出港しようとするときは、速やかに市長に届け出なければならない。ただし、当該漁港を主たる根拠地とする40トン未満の船舶又は監視船その他公務に従事する船舶については、この限りでない。

(監督処分)

第19条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、その許可若しくは承認を取り消し、その許可に付けた条件を変更し、又はその行為の中止、既に設置した工作物の改造、改築、移転若しくは除去、当該工作物により生ずべき漁港の保全上若しくは利用上の障害を予防するために必要な施設の設置又は原状の回復を命ずることができる。

(1) 第4条第1項第12条第1項又は第13条第1項の規定に違反した者

(2) 第12条第2項又は第13条第2項の規定による許可に付けた条件に違反した者

(3) 偽りその他不正な手段により、第4条第1項の規定による承認又は第12条第1項若しくは第13条第1項の規定による許可を受けた者

(公益上の必要による許可の取消し等及び損失補償)

第20条 市長は、特定漁港漁場整備事業その他の漁港の工事の施行又は漁港の維持管理のため特に必要があると認めるときは、第4条第1項の規定による承認又は第12条第1項若しくは第13条第1項の規定による許可を受けた者に対し、前条に規定する処分をし、又は同条に規定する必要な措置を命ずることができる。

2 前項の規定による処分又は命令により損失を受けた者に対しては、市は、通常生ずべき損失を補償するものとする。

(管理の委託)

第21条 市長は、甲種漁港施設の管理の一部を市長が認める公共団体又は公共的団体に委託することができる。

2 前項の規定による委託について必要な事項は、市長が定める。

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第23条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第4条第1項の規定に違反した者

(2) 第5条の規定による市長の命令に従わない者

(3) 第6条第2項又は第7条第1項若しくは第2項の規定に違反した者

(4) 第8条の規定による市長の命令に従わない者

(5) 第9条第10条第3項第12条第1項第13条第1項第15条又は第18条の規定に違反した者

(6) 第19条又は第20条第1項の規定による市長の命令に違反した者

第24条 詐欺その他の不正の行為により使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(過怠金)

第25条 偽りその他不正の行為により土砂採取料等の徴収を免れた者からは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過怠金を徴収する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の臼杵市漁港管理条例(昭和42年臼杵市条例第18号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までの使用許可に係る合併前の条例の規定による使用料等については、なお合併前の条例の例による。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成25年12月20日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の各条例の規定は、施行の日以降の利用に係るものに適用し、同日前の利用に係るものについては、なお従前の例による。

(令和元年7月2日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の各条例の規定は、施行の日以後の利用に係るものについて適用し、同日前の利用に係るものについては、なお従前の例による。

(令和3年3月25日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例を施行するため必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(経過措置)

3 この条例による改正後の臼杵市漁港管理条例(以下「新条例」という。)第13条第1項の規定による使用の許可に係る使用料(新条例別表第1使用料の部係留指定施設の項の規定の適用を受けるものに限る。)の納付については、新条例第16条第1項及び第2項の規定にかかわらず、規則で定める。

4 新条例の施行の日において現に甲種漁港施設に係留されている船舶のうち新条例第14条の規定の適用を受けるものが、引き続き同所による係留を行わなければ当該漁港の秩序の維持その他管理運営に支障が生じるおそれがあると認められる場合の係留場所については、同条の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例による。

(令和6年3月27日条例第10号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第16条関係)

使用料等の名称

区分

単位

金額

備考

使用料

岸壁(係留指定施設を除く。)

総トン数50トン未満の船舶

1隻1回(24時間まで)

203円

1 公用船、漁船、救助船及び避難船については、免除する。

総トン数50トン以上の船舶

1トン1回(24時間まで)

4円

2 定期船については、上記使用料の額の半額とする。

係留指定施設

船長5メートル未満の船舶

1月

1隻

1,750円

1 公用船、漁船、救助船及び避難船については、免除する。

2 定期船については、左記使用料の額の半額とする。

船長5メートル以上の船舶

2,600円

野積場、漁具干場、各種漁港施設の敷地

1年 1平方メートル

401円

工作物を設置する目的で使用するときは、上記使用料の額の倍額とする。

占用料

電柱

(支柱及び支線を含む。)

1年 1本

495円

 

線管類

(上空占用を除く。)

1年 1メートル

198円

建物その他工作物

1年 1平方メートル

803円

その他のもの

1年 1平方メートル

401円

備考

1 使用又は占用の期間が、1年未満のものは月割計算により、1月未満のものは1月として算定する。

2 単位に端数があるときは、これを切り上げて算定する。

別表第2(第17条関係)

占用料

占用目的

単位

金額

(円)

備考

電柱(支柱及び支線を含む。)

1年1本

700

 

鉄塔

1年1基

920

 

軌道単線

1年1メートル

450

 

管類埋架設

1年1メートル

90

 

宅地家屋建物

1年1平方メートル

140

 

物置場

1年1平方メートル

140

 

物干場

1年1平方メートル

100

 

漁業用工作物

1年1平方メートル

100

 

水産養殖場

1年1アール

16

 

温泉鉱泉

1年1平方メートル

300

 

鉱工業用

1年1平方メートル

140

 

えん堤、水路、暗きょ

1年1平方メートル

120

 

桟橋

1年1平方メートル

150

 

係留用杭

1年1本

130

最大径1メートル未満

190

最大径1メートル以上

係留場(貸ボート)

1年1平方メートル

750

 

係留場(遊船その他)

1年1平方メートル

390

 

造船その他作業場

1年1平方メートル

140

 

浮流木

1年1平方メートル

100

 

材料置場

1年1平方メートル

110

 

広告板

1年1枚

1,700

2平方メートル未満

2,370

2平方メートル以上

広告塔

1年1基

6,240

最大径0.6メートル未満又は高さ3メートル未満のもの

15,530

最大径0.6メートル以上1.5メートル未満又は高さ3メートル以上5メートル未満のもの

30,950

最大径1.5メートル以上又は高さ5メートル以上のもの

その他の工作物

1年1平方メートル

170

 

備考

1 占用の期間が、1年未満のものは月割計算により、1月未満のものは1月として算定する。

2 長さ又は面積の単位未満の数値又は単位未満の端数は、単位の数値に切り上げる。

3 1件の占用料が100円未満のものは、100円とする。

別表第3(第17条関係)

土砂採取料

種類

単位

金額(円)

備考

砂利

1立方メートル

154

 

切込砂利

1立方メートル

126

 

1立方メートル

118

 

土砂

1立方メートル

108

 

1立方メートル

108

 

泥土

1立方メートル

74

 

粘土

1立方メートル

131

 

1立方メートル

85

 

栗石

1個

154

径8センチメートル以上20センチメートル未満のもの

玉石

1個

50

径20センチメートル以上35センチメートル未満のもの

転石

1個

62

径35センチメートル以上60センチメートル未満のもの

野面石

1個

74

径60センチメートル以上90センチメートル未満のもの

1個

119

径90センチメートル以上のもの

備考

1 体積の単位未満の数値又は単位未満の端数は、単位の数値に切り上げる。

2 1件の土砂採取料が100円未満のものは、100円とする。

臼杵市漁港管理条例

平成17年1月1日 条例第166号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 農林・水産等/第5節
沿革情報
平成17年1月1日 条例第166号
平成25年12月20日 条例第37号
令和元年7月2日 条例第1号
令和3年3月25日 条例第11号
令和6年3月27日 条例第10号