○臼杵市漁港及び漁場の整備等に関する法律の規定に基づく許可等に関する規則

平成17年1月1日

規則第152号

(趣旨)

第1条 この規則は、漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和25年法律第137号。以下「法」という。)及び大分県の事務処理の特例に関する条例(平成11年大分県条例第37号)の規定に基づいて市長が行う許可、認可等に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可等の申請等)

第2条 次の各号に掲げる許可若しくは認可を受け、又は協議をしようとする者は、当該各号に掲げる申請書又は協議書2通を市長に提出しなければならない。

(1) 法第24条第1項後段(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の許可 土地の立入り(水面の使用)許可申請書(様式第1号)

(2) 法第37条第1項の許可 漁港施設処分許可申請書(様式第2号)

(3) 法第38条の認可 漁港施設利用認可申請書(様式第3号)

(4) 工作物の建設又は改良(水面又は土地の占用を伴うものを除く。)に係る法第39条第1項の許可 漁港の区域内における工作物建設(改良)許可申請書(様式第4号)

(5) 土砂の採取に係る法第39条第1項の許可 漁港の区域内における土砂の採取許可申請書(様式第5号)

(6) 土地の掘削又は盛土に係る法第39条第1項の許可 漁港の区域内における土地の掘削(盛土)許可申請書(様式第6号)

(7) 汚水の放流又は汚物の放棄に係る法第39条第1項の許可 漁港の区域内における汚水の放流(汚物の放棄)許可申請書(様式第7号)

(8) 水面又は土地の一部の占用に係る法第39条第1項の許可 漁港の区域内における水面(土地)占用許可申請書(様式第8号)

(9) 法第39条第4項の協議 漁港の区域内における行為についての協議書(様式第9号)

2 前項の申請書又は協議書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 縮尺2万5,000分の1又は5万分の1の位置図及び土地地形図(公図の写し)

(2) 直接の利害関係を有する者があるときは、その者の承諾書

(3) 前2号に掲げる図書のほか、次に掲げる図書

 前項第1号の許可にあっては、実測平面図

 工事を伴う場合における前項第2号の許可にあっては、工事計画説明書、実測平面図及び構造図

 前項第3号の認可にあっては、実測平面図及び構造図

 前項第4号の許可にあっては、工事計画説明書、設計書、実測平面図、断面図、構造図及び求積図

 前項第5号の許可にあっては、採取数量計算書、実測平面図、断面図及び求積図

 前項第6号の許可にあっては、実測平面図、断面図及び求積図

 前項第7号の許可にあっては、放流(放棄)数量計算書及び放流又は放棄の場所を明示した実測平面図

 原形のまま使用する場合における前項第8号の許可にあっては、実測平面図及び求積図

 工作物の建設又は改良を行う場合における前項第8号の許可にあっては、設計書、実測平面図、断面図、構造図及び求積図

 工作物の建設及び改良(水面又は土地の占用を伴うものを除く。)を行う場合における前項第9号の協議にあっては、工事計画説明書、設計書、実測平面図、断面図、構造図及び求積図

 土砂の採取を行う場合における前項第9号の協議にあっては、採取数量計算書、実測平面図、断面図及び求積図

 土地の掘削又は盛土を行う場合における前項第9号の協議にあっては、実測平面図、断面図及び求積図

 汚水の放流又は汚物の放棄を行う場合における前項第9号の協議にあっては、放流(放棄)数量計算書及び放流(放棄)の場所を明示した実測平面図

 原形のまま水面又は土地の占用を行う場合における前項第9号の協議にあっては、実測平面図及び求積図

 工作物の建設又は改良を伴う水面又は土地の占用を行う場合における前項第9号の協議にあっては、設計書、実測平面図、断面図、構造図及び求積図

(工事等の着手の届出)

第3条 法第39条第1項の許可を受けた者又は同条第4項の協議をした者は、当該許可又は協議に係る工事等に着手した日から5日以内に工事着手届出書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(氏名等の変更等の届出)

第4条 第2条第1項各号に掲げる許可若しくは認可を受け、又は協議をした者は、次の各号のいずれかに該当するときは、それぞれ当該各号に掲げる届出書をその日から10日以内に市長に提出しなければならない。

(1) 氏名若しくは名称又は住所を変更したとき 氏名等変更届出書(様式第11号)

(2) 許可、認可又は協議に係る行為を停止し、完了し、又は廃止したとき 行為の中止等届出書(様式第12号)

(土砂採取料等の減免等)

第5条 市長は、次に該当するときは、臼杵市漁港管理条例(平成17年臼杵市条例第166号)第16条に規定する土砂採取料等を減額し、又は免除することができる。

(1) 許可に係る行為が漁港の利用を増進するものであって、営利を目的としないものであるとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、市長が公益等の理由により特に必要があると認めるとき。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の漁港法の規定に基づく許可等に関する規則(平成7年臼杵市規則第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年3月26日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年1月25日規則第3号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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臼杵市漁港及び漁場の整備等に関する法律の規定に基づく許可等に関する規則

平成17年1月1日 規則第152号

(令和6年4月1日施行)