○臼杵市法定外公共物の管理に関する条例

平成17年1月1日

条例第167号

(目的)

第1条 この条例は、法定外公共物の管理に関し必要な事項を定め、当該法定外公共物の使用の適正を図るとともに、公共の安全及び福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「法定外公共物」とは、道路法(昭和27年法律第180号)が適用されない道路及び河川法(昭和39年法律第167号)が適用され、又は準用されない河川、湖沼その他の水流又は水面その他一般公共の用に供されている土地をいい、これらと一体をなしている施設を含むものとする。

(禁止行為)

第3条 法定外公共物においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 土、石、竹木、ごみ、その他汚物を投棄し、又はたい積すること。

(2) 工作物を損傷すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は使用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(許可等の申請事項)

第4条 次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可、承認又は同意を受けなければならない。これを変更しようとするときも、また同様とする。

(1) 法定外公共物の境界確認

(2) 法定外公共物の使用

(3) 里道の形状変更

(4) 水路の工事

(5) 法定外公共物の用途変更

(6) 法定外公共物の用途廃止

(7) 寄附

(8) 法定外公共物の交換

(9) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第32条第1項の同意

(検査)

第5条 前条第2号から第4号までの規定に係る許可を受けた者は、工事が完了したときは、市長に届け出て検査を受けなければならない。

(用途廃止後の処分)

第6条 第4条第6号及び第7号の規定により用途を廃止された里道、水路及び付け替え申請により生じる用途廃止分から寄附分を差し引いた面積の土地は、普通財産として払下げの処分を行うものとする。

(使用等の許可)

第7条 次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 法定外公共物の敷地又はその上下において、工作物を設置し、改造し、又は除去すること。

(2) 法定外公共物の敷地又は水面を占用すること。

(3) 流水を使用するためにこれを停滞し、又は引用すること。

(4) 法定外公共物の敷地内において土石、竹木、芝草その他の産出物を採取すること。

(5) 工場又は事業所等の排出水を法定外公共物に流出させること。

(国等の特例)

第8条 国、県等の公共団体が前条各号に規定する行為をしようとするときは、同条の許可に代えてあらかじめ市長に協議しなければならない。

(許可の期間)

第9条 第7条の許可の期間は、同条第4号の規定に係るものは1年以内、同条第3号及び第5号の規定に係るものは5年以内、同条第1号及び第2号の規定に係るものは10年以内とする。

(権利義務の移転)

第10条 第7条の許可を受けた者は、当該許可に基づく権利及び義務を他人に移転し、又は担保に供し、若しくは他人をして行使させるときは、市長の許可を受けなければならない。

2 相続による承継人、合併により設立される法人その他の第7条の許可を受けた者の一般承継人は、市長の許可を受けたときは、当該許可に基づく権利及び義務を承継する。

(許可の取消し等)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第7条の許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は既に設置した工作物を改造させ、除去させ、若しくは原状回復を命じ、又は許可した事項によって生じる危害を予防するために必要な措置を命ずることができる。

(1) 許可を受けた者が、この条例又は許可条件に違反したとき。

(2) 不正な手段により許可を受けたと認められるとき。

(3) 工事又は工作物が法定外公共物の管理に支障をきたすおそれがあるとき。

(4) 公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(許可を受けないでした行為)

第12条 許可を受けないで第7条の行為をしたときは、市長は期限を指定してその全部若しくは一部の撤去又は原状の回復を命じ、又はこれによって生じる危害の予防その他必要な措置を命ずることができる。

(義務の履行のために要する費用)

第13条 この条例の規定に基づいて市長が命じた処分による義務を履行するために必要な費用は、当該義務者が負担しなければならない。ただし、第11条第4号の場合にあっては、この限りでない。

(許可の失効)

第14条 許可は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その効力を失う。

(1) 許可を受けた者が死亡し、相続人がいないとき、又は許可を受けた法人が解散したとき。

(2) 許可を受けた目的を達することが事実上不可能となったとき、又は許可を受けた行為を廃止したとき。

(3) 法定外公共物の用途を廃止したとき。

(原状回復の義務)

第15条 第7条の許可を受けた者は、許可の期限が満了し、又は中途でその行為を廃止し、若しくは許可の取消しの処分を受けたときは、原状に回復し、又は産出物採取の跡地を整理して市長の検査を受けなければならない。ただし、市長が原状回復の必要を認めないものについては、この限りでない。

(許可等の条件)

第16条 市長は、この条例に基づく許可等には、法定外公共物の維持管理上必要な最小限度の条件を付することができる。

(占用料)

第17条 第7条第1号の規定に係る許可を受けた者は、道路法第32条第1項に規定する工作物、物件又は施設を設けるため法定外公共物を占用する場合は、臼杵市道路占用条例(平成17年臼杵市条例第168号)の規定による額を納付しなければならない。

2 占用料の徴収方法、減額・免除、還付、督促手数料、延滞金及び過料については、臼杵市道路占用条例の定めるところによる。

(他人の土地への立入り)

第18条 市長は、法定外公共物の調査、測量又は維持管理を行うためやむを得ない必要があるときは、職員を他人の占有する土地に立ち入らせることができる。

2 市長は、前項の規定によりその職員を他人の占用する土地に立ち入らせようとするときは、あらかじめその占有者にその旨を通知しなければならない。この場合において、通知を受けるべき者の所在が知れないときは、当該通知の内容を公告して、これに代えることができる。

3 第1項の規定により宅地又はさく等で囲まれた土地に立ち入ろうとする者は、立ち入りの際あらかじめその旨を当該土地の占有者に告げなければならない。

4 第1項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

5 市長は、第1項の規定による立入りにより損失を受けた者に対し、通常生ずべき損失を補償しなければならない。

(維持管理)

第19条 市長は、里道又は水路の維持管理のため、必要があると認めるときは、地元地区等に対し、維持補修工事に必要な原材料を支給することができる。

(境界確定)

第20条 市長は、法定外公共物の境界が明らかでないためその管理に支障がある場合には、隣接地の所有者に対し、立会い場所、期日その他必要な事項を通知して、境界を確定するための協議を求めることができる。

2 前項の規定により協議を求められた隣接所有者は、やむを得ない場合を除き、同項の通知に従い、その場所に立ち会って境界の確定について協議しなければならない。

3 第1項の協議が整った場合には、市長及び隣接所有者は、書面により、確定された境界を明らかにしなければならない。

4 第1項の協議が整わない場合には、境界を確定するためにいかなる行政上の処分も行われてはならない。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の臼杵市法定外公共物の管理に関する条例(平成13年臼杵市条例第20号)又は野津町法定外公共物の管理に関する条例(平成15年野津町条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日以後において国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第5条第1項第5号の規定により、臼杵市又は野津町が国から譲与を受けた財産について、当該譲与の際、現に国有財産法(昭和23年法律第73号)第18条第3項の規定により許可を受けている者は、この条例の相当規定による許可を受けているものとみなす。この場合において、施行日以後の当該許可に係る占用料等については、この条例の規定により徴収する。

臼杵市法定外公共物の管理に関する条例

平成17年1月1日 条例第167号

(平成17年1月1日施行)