○臼杵市建設工事検査要綱
平成17年1月1日
告示第88号
(目的)
第1条 この告示は、臼杵市が発注する建設請負工事(以下「工事」という。)の請負契約に係る検査の実施について、臼杵市契約事務規則(平成17年臼杵市規則第61号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定め、もって検査の円滑かつ適正な執行を図ることを目的とする。
(1) 検査員 規則第17条に規定する検査員をいう。
(2) 監督員 請負工事について、当該工事を監督する職員をいう。
(3) 請負者 規則及び建設工事請負契約書の規定により、工事請負の契約をした者をいう。
(検査の種類)
第3条 検査員の行う検査の種類及び内容は、次のとおりとする。
(1) 完成検査 工事が完成したときに行う検査
(2) 出来形検査 工事の完成前に、その既存部分に対する工事費を部分払いしようとするときに行う検査
(3) 中間検査 工事の施工途中において、契約担当者が必要と認めたときに行う検査
(検査の区分)
第4条 設計金額が1件130万円を超える入札に付する工事については、契約検査課の検査員(以下「契約検査員」という。)が検査を行う。ただし、特殊な工事であって、別に市長が検査員を指定したときは、当該検査員が検査を行う。
2 設計金額が1件130万円以下の工事については、工事担当課の検査員が検査を行う。
(検査の手続)
第5条 工事担当課長は、1件130万円を超える入札に付する工事につき、検査を受けようとするときは、検査の対象となる工事の契約書、設計図書、仕様書その他関係書類(以下「契約書等」という。)を添えて契約検査課長に依頼するものとする。
(検査の立会い)
第6条 契約検査員の行う検査は、監督員及び工事担当課長代理以上の職にある職員及び請負者又はその代理人並びに主任技術者の立会いの上行うものとする。
(検査の内容)
第7条 検査員は、検査を行う場合は、あらかじめ検査に必要な契約書等と照合し、厳正かつ公平に検査を行う。
2 完成検査は、契約書等に基づき、現地において行う。
3 完成検査は、出来形確認又は中間検査において、既に検査した部分を含め、全ての出来形について行う。
(指示の権限)
第8条 検査員は、工事の適正を図るため、請負者に対して必要な事項を指示することができる。
(検査の中止等)
第9条 検査員は、次に掲げる場合には、検査を中止し、又は行わないことができる。
(1) 立ち会うべき者が立ち会わないとき。
(2) 検査に必要な関係書類等が提出されないとき。
(3) 請負人その他関係人が検査員の職務執行を妨げ、又はそのおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、検査員が検査を行うことを不適当と認めるとき。
(検査の基準)
第10条 検査員が行う検査基準は、別に定める。
(書類判定)
第11条 検査員は、完成検査に当たり、検査対象工事が地中等外部に表れない工事であって、現地における出来形によってその適否を判定することが困難な場合には、監督員から工事施工の状況を聴くとともに、記録写真、資料その他関係書類に基づいて、その適否の判定を行うことができる。
(破壊検査等)
第12条 検査員は、完成検査のため必要があると認めた場合には、検査に必要な範囲において、目的物を破壊して検査することができる。この場合において、当該検査及び復旧に要する費用は、請負者の負担とする。
(検査調書の作成)
第13条 検査員は、検査を終了したときは、検査調書を作成しなければならない。
(手直工事の措置)
第14条 検査員は、検査の結果、工事に不合格な部分があると認めるときは、当該工事の請負者に対して期間を定め、工事の手直し等必要な事項を指示しなければならない。
(工事の手直し指示)
第15条 契約検査課長は、契約検査員が前条の規定により、工事の手直し等の指示をしたときは、工事手直し事項報告書により、その旨を工事担当課長に通知しなければならない。
(再検査)
第16条 工事担当課長は、前条に規定する手直し工事が完了した旨、請負者から通知があったときは、契約検査課長に再検査を依頼するものとし、契約検査員が再度検査を行うものとする。ただし、軽易なものについては、当該監督員に委任することができる。
(出来形検査及び中間検査)
第17条 出来形検査及び中間検査は、完成検査に準じる方法で行う。
(補則)
第18条 この告示に定めるもののほか、工事検査に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この告示は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成23年6月21日告示第65号)
この告示は、公示の日から施行する。