○臼杵市道路占用条例
平成17年1月1日
条例第168号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)の規定により市長が管理する道路の占用(以下「占用」という。)について、法その他の法令で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(占用の許可及び占用料)
第2条 法第32条の規定による占用をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
3 占用期間の算定は、次により行うものとする。
(1) 年額によるもので、占用の期間が1年未満の端数は月割りとし、1月に満たないものは1月とする。
(2) 月額によるもので、その期間が15日以上の場合は1月とし、15日未満の場合は半月とする。
(3) 占用料の算定における占用の期間は、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により協議が成立した占用の期間(電線共同溝に係る占用にあっては、電線共同溝の整備等に関する特別措置法第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により許可をし、又は同法第21条の規定により協議が成立した占用することができる期間(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日から当該占用することができる期間の末日までの期間))とする。
4 占用料の基礎となる占用面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。
5 占用料の額が100円に満たないときは、100円とする。
6 占用料は、前納させることができる。
(占用料の納期)
第3条 占用料で年額によるものの納期は、毎年5月1日から同月31日までとする。
2 前項の納期により難いと認められるときは、別に納期を設けることができる。
(占用料等の減免)
第4条 市長は、占用の目的が公益のため、又は特別の事由によると認めるときは、占用者の申請により、占用料の全部又は一部を減額し、又は免除することができる。
(占用料の不還付)
第5条 既納の占用料は、これを還付しない。ただし、市の都合により許可を取り消したとき、又は市長が特別の事由があると認めるときは、占用料の全部又は一部を還付することができる。
(他の条例の準用)
第6条 占用料の徴収については、この条例に定めるもののほか、臼杵市税条例(平成17年臼杵市条例第58号)の徴収に関する規定を準用する。
(許可書の表示)
第7条 占用者は、占用箇所の見やすい場所に規則で定める許可書を表示しなければならない。
(許可の取消し又は変更)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、占用の許可を取り消し、又は許可の条件を変更することができる。
(1) 公益上又は市において必要があるとき。
(2) 正当な理由がなく管理者の指揮監督に従わないとき。
(3) 許可の条件に違反したとき。
(原状回復の義務)
第9条 法第40条第1項の規定により原状回復を行ったときは、占用者は、直ちにその旨を市長に届け出てその検査を受けなければならない。
(路面の掘削復旧)
第10条 占用物件の設置、改築、修繕、撤去等のため道路を掘削するときは、法第32条の規定に準じて、市長の許可を受けなければならない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の臼杵市道路占用条例(昭和40年臼杵市条例第5号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までの占用に許可に係る占用料については、なお合併前の条例の例による。
4 この条例において、期間に係る規定は、合併前の条例の相当規定により経過した期間を通算する。
附則(平成18年6月30日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月27日条例第16号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月29日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月25日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月25日条例第11号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月22日条例第15号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月25日条例第12号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日条例第11号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
占用物件 | 単位 | 占用料(円) | ||||||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 620 | |||||
第2種電柱 | 950 | |||||||
第3種電柱 | 1,300 | |||||||
第1種電話柱 | 550 | |||||||
第2種電話柱 | 880 | |||||||
第3種電話柱 | 1,200 | |||||||
その他の柱類 | 55 | |||||||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 6 | ||||||
地下に設ける電線その他の線類 | 3 | |||||||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 540 | ||||||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 330 | ||||||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,100 | ||||||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 460 | |||||||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 830 | ||||||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,100 | ||||||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 23 | |||||
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 33 | |||||||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 50 | |||||||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 66 | |||||||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 99 | |||||||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 130 | |||||||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 230 | |||||||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 330 | |||||||
外径が1メートル以上のもの | 660 | |||||||
法第32条第1項第3号に掲げる施設 | 自動運行補助施設 | 法第2条第2項第5号に規定する自動運行補助装置による検知の対象として設置する導線その他の線類 | 地下に設けるもの | 長さ1メートルにつき1年 | 3 | |||
その他のもの | 11 | |||||||
道路の構造又は交通の状況を表示する標示柱その他の柱類 | 1本につき1年 | 880 | ||||||
その他のもの | 上空に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 550 | |||||
地下に設けるもの | 330 | |||||||
その他のもの | 1,100 | |||||||
法第32条第1項第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,100 | ||||||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.004を乗じて得た額 | ||||
階数が2のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | |||||||
階数が3以上のもの | Aに0.007を乗じて得た額 | |||||||
上空に設ける通路 | 420 | |||||||
地下に設ける通路 | 250 | |||||||
その他のもの | 1,100 | |||||||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 8 | |||||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 83 | ||||||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 83 | ||||
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 830 | ||||||
標識 | 1本につき1年 | 880 | ||||||
旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 8 | |||||
その他のもの | 1本につき1月 | 83 | ||||||
幕(政令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 8 | |||||
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 83 | ||||||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 830 | |||||
その他のもの | 420 | |||||||
政令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,100 | ||||||
政令第7条第3号に掲げる施設 | Aに0.031を乗じて得た額 | |||||||
政令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 83 | ||||||
政令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 110 | |||||||
政令第7条第8号に掲げる施設 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.014を乗じて得た額 | |||||
上空に設けるもの | Aに0.017を乗じて得た額 | |||||||
地下(トンネルの上の地下を除く。)に設けるもの | 階数が1のもの | Aに0.004を乗じて得た額 | ||||||
階数が2のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | |||||||
階数が3以上のもの | Aに0.007を乗じて得た額 | |||||||
その他のもの | Aに0.025を乗じて得た額 | |||||||
政令第7条第9号に掲げる施設 | 建築物 | Aに0.019を乗じて得た額 | ||||||
その他のもの | Aに0.014を乗じて得た額 | |||||||
政令第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場 | 建築物 | Aに0.022を乗じて得た額 | ||||||
その他のもの | Aに0.014を乗じて得た額 | |||||||
政令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | Aに0.019を乗じて得た額 | ||||||
上空に設けるもの | Aに0.022を乗じて得た額 | |||||||
その他のもの | Aに0.031を乗じて得た額 | |||||||
政令第7条第12号に掲げる器具 | Aに0.025を乗じて得た額 | |||||||
政令第7条第13号に掲げる施設 | トンネルの上又は高速自動車国道若しくは自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの | Aに0.019を乗じて得た額 | ||||||
上空に設けるもの | Aに0.022を乗じて得た額 | |||||||
その他のもの | Aに0.031を乗じて得た額 | |||||||
政令第7条第14号に掲げる施設 | Aに0.031を乗じて得た額 | |||||||
備考
1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
5 Aは、近傍類似の土地の固定資産税評価額を表すものとする。