○臼杵市道路占用規則

平成17年1月1日

規則第154号

(趣旨)

第1条 この規則は、市が管理する道路の占用(以下「占用」という。)について、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)、道路法施行令(昭和27年政令第479号)臼杵市道路占用条例(平成17年臼杵市条例第168号。以下「条例」という。)及び他の法令に定めのあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請等)

第2条 法第32条第1項の規定による占用の許可申請又は法第35条の規定による占用協議をしようとする者(以下「申請者」という。)は、道路占用許可申請(協議)(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(許可書の交付)

第3条 市長は、前条の申請を許可したときは、道路占用許可(回答)(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

2 条例第7条に規定する許可書は、前項に規定する道路占用許可書とする。

(占用期間の更新)

第4条 占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)が占用期間満了後引き続き道路を占用しようとするときは、許可期間満了の日の5日前までに更新の手続をしなければならない。

2 前項の更新手続については、前条の規定を準用する。

(権利の譲渡等の禁止)

第5条 占用者は、占用権を譲渡し、又は担保に供することはできない。ただし、市長が譲渡について特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により譲渡しようとするときは、占用者は譲渡人と連署し、占用権譲渡許可申請書(様式第3号)を譲渡しようとする日の7日前までに市長に提出し、許可を受けなければならない。

(損害賠償の義務)

第6条 占用者が占用に起因して道路を損傷したときは、その復旧に要する費用を賠償しなければならない。

(復旧費の算出方法)

第7条 前条の費用の算出方法は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の臼杵市道路占用規則(昭和47年臼杵市規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年3月31日規則第9号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年2月10日規則第5号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

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臼杵市道路占用規則

平成17年1月1日 規則第154号

(令和7年4月1日施行)