○臼杵市道路占用規則
平成17年1月1日
規則第154号
(趣旨)
第1条 この規則は、市が管理する道路の占用(以下「占用」という。)について、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)、道路法施行令(昭和27年政令第479号)、臼杵市道路占用条例(平成17年臼杵市条例第168号。以下「条例」という。)及び他の法令に定めのあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(許可の申請等)
第2条 法第32条第1項の規定による占用の許可申請又は法第35条の規定による占用協議をしようとする者(以下「申請者」という。)は、道路占用許可申請(協議)書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(占用期間の更新)
第4条 占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)が占用期間満了後引き続き道路を占用しようとするときは、許可期間満了の日の5日前までに更新の手続をしなければならない。
(権利の譲渡等の禁止)
第5条 占用者は、占用権を譲渡し、又は担保に供することはできない。ただし、市長が譲渡について特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(損害賠償の義務)
第6条 占用者が占用に起因して道路を損傷したときは、その復旧に要する費用を賠償しなければならない。
(復旧費の算出方法)
第7条 前条の費用の算出方法は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の臼杵市道路占用規則(昭和47年臼杵市規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年3月31日規則第9号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年2月10日規則第5号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。


