○臼杵市道路監理員規則

平成17年1月1日

規則第155号

(設置)

第1条 市道の適切な管理を図るため、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第71条第5項の規定により、臼杵市道路監理員(以下「監理員」という。)を置く。

(任免)

第2条 監理員は、職員のうちから市長が任免する。

(権限の代行)

第3条 監理員は、法第71条第5項の規定により次に掲げる事項について取締りを行い、該当者に対して、法令に基づき必要な措置を命じなければならない。

(1) 許可を受けないで道路を占用し、又は許可を受けた事項に違反すること。

(2) 占用期間満了後又は占用廃止後における原状回復が不適当なこと。

(3) みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。

(4) みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、道路の交通に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(5) 道路の構造に損害を及ぼし、又は交通に危険を及ぼすおそれのある行為をすること。

(6) 道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、道路との関係において制限された基準を超える車両を運行すること。

(聴聞)

第4条 監理員は、前条に規定する権限を行使しようとするときは、あらかじめ当該処分又は措置をしようとする者に対し、聴聞を行わなければならない。ただし、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため緊急やむを得ない場合においては、この限りでない。

2 前項の聴聞を行うときは、あらかじめ上司の承認を受けなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合でその承認を受けることができないときは、事後に報告しなければならない。

(身分証票の提示)

第5条 監理員は、その権限を行使する場合においては、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

2 前項の規定による証票の様式は、別に定める。

(報告)

第6条 監理員は、第3条に規定する権限を行使したときは、直ちにその旨を市長の報告しなければならない。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第46号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

臼杵市道路監理員規則

平成17年1月1日 規則第155号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
平成17年1月1日 規則第155号
平成19年4月1日 規則第46号