○臼杵市普通河川占用料等徴収条例

平成17年1月1日

条例第170号

(趣旨)

第1条 この条例は、臼杵市普通河川管理条例(平成17年臼杵市条例第169号)第11条の規定に基づき、普通河川の占用料、使用料及び採取料(以下「占用料等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(徴収の範囲)

第2条 市長は、市長が認定した普通河川の敷地、水面若しくは水利を占用し、若しくは使用する者又はその河川から生ずる土砂、転石等を採取する者から占用料等を徴収する。

(占用料等の額)

第3条 占用料等の額(以下「料金」という。)は、別表第1及び別表第2に定める額(1円未満の端数は切り捨てるものとし、1件の料金の額が100円未満の場合はこれを100円とする。)とする。

2 市長が特別の事由があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、料金を増額し、又は減額し、若しくは免除することができる。

第4条 市長は、別表第1及び別表第2に定める以外の料金は、類似の事項を参照し、かつ、評価して徴収するものとする。

(料金の計算)

第5条 前2条の料金は、次の区分により計算する。

(1) 一時使用で許可の期間が1箇月に満たないものは日割とし、長期使用で1年に満たないものは月割計算とする。

(2) 占用使用(水利の占用使用を除く。)又は採取した数量の単位未満の端数部分については、1単位として計算する。

(徴収方法)

第6条 この条例に定める料金は、許可期間が1年未満のときは前納とし、1年以上の場合は、前期分は5月末日、後期分は11月末日までに徴収する。ただし、占用使用又は採取の期間中自己の便宜により廃止し、若しくは変更のため、数量又は期間を減ずることがあっても料金を変更しないことを原則とする。

第7条 法令の規定又は許可の条件に基づく処分により、占用使用又は採取を取り消し、若しくは停止し、又は数量に制限を命じたときは、既納の料金はその翌月分からこれを還付する。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の臼杵市河川占用、使用及び採取料徴収条例(昭和33年臼杵市条例第4号。次項において「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までの許可に係る合併前の条例の規定による占用料等については、なお合併前の条例の例による。

別表第1(第3条関係)

種類

単位

占用料

備考

電柱及び同支柱

1本につき 1年

710円

 

電話柱

1本につき 1年

260円

共架柱を除く。

180円

共架柱に限る。

鉄柱及び鉄塔

1本につき 1年

300円

 

家屋等建築物

1平方メートルにつき 1年

100円

 

通路及び通路橋

1平方メートルにつき 1年

10円

幅2メートル未満のものを除く。

物置場

1平方メートルにつき 1年

100円

 

作業場

1平方メートルにつき 1年

100円

屋根のないもの

広告板

1枚につき 1年

100円

表示面積2平方メートル未満のもの

1枚につき 1月

20円

表示面積2平方メートル以上のもの

広告塔

1基につき 1年

1,000円

最大径1.5メートル未満又は高さ5メートル未満のもの

1基につき 1月

100円

最大径1.5メートル以上又は高さ5メートル以上のもの

その他のもの

1平方メートルにつき 1月

100円

 

別表第2(第3条関係)

種類

単位

払下金額

備考

砂利

1立方メートルにつき

55円

 

切込砂利

35円

 

35円

 

土砂

35円

 

35円

 

泥土

20円

 

粘土

65円

 

30円

 

栗石

60円

 

玉石

1個につき

10円

 

転石

10円

 

臼杵市普通河川占用料等徴収条例

平成17年1月1日 条例第170号

(平成17年1月1日施行)