○臼杵市都市計画法に基づく公聴会の開催手続等に関する規則
平成17年1月1日
規則第158号
(趣旨)
第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第16条第1項の規定に基づき、市長が開催する公聴会の開催手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(公聴会の開催)
第2条 市長は、都市計画の案を作成しようとする場合において、次に掲げる場合を除き、公聴会を開催するものとする。
(1) 都市計画の案が名称その他軽易な変更であって住民の利害がないと認められるとき。
(2) 公聴会に代わるものとして、住民の意見を反映させるための説明会等が開催されているとき。
(3) 大規模災害等により、緊急に都市計画の案を作成する必要があるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が公聴会の開催の必要がないと認めるとき。
(開催の公告)
第3条 市長は、公聴会を開催しようとするときは、公聴会開催期日の4週間前までにその目的、日時、場所及び作成しようとする都市計画の案の概要並びに次条の規定による書面の提出方法及びその提出期間を市報に登載して公告するものとする。
(意見を述べようとする者の申出)
第4条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、市長の定める期日までに意見の要旨及びその理由並びに住所、氏名及び職業を記載した書面を、市長に提出しなければならない。
(公述人)
第5条 前条の規定により書面を提出した者は、公聴会において意見を述べることができる。ただし、書面に記載された意見の内容が当該案件に関係がない場合は、この限りでない。
2 前項本文の場合において、同趣旨の意見を有する者が多数あって、市長が必要があると認めるときは、意見を述べることができる者(以下「公述人」という。)の数及び公述時間を制限することができる。
(公聴会の議長)
第6条 公聴会の議長は、市長又はその指名する職員をもって充てる。
(公述人の発言)
第7条 公述人は、議長の許可を受けて発言しなければならない。
2 公述人の発言は、案件の範囲及び提出した意見書の内容の範囲を超えてはならない。
3 議長は、公述人の発言が前項の範囲を超えたときは、その発言を禁止し、又は退場を命じることができる。
4 議長は、公聴会の運営上必要があると認めるときは、公述人の発言の時間を定め、又は公述人の発言の順序を定めることができる。
(公述人の代理)
第8条 公述人は、あらかじめ市長の承認を得たときは、文書で意見を提示し、又は代理人に意見を述べさせることができる。
(質疑)
第9条 議長は、公述人に対して質疑することができる。ただし、公述人は、議長に対して質疑することができない。
(発言)
第10条 公聴会においては、何人も議長の指示に従い、又は議長の許可を得て発言しなければならない。
(公聴会の秩序の維持)
第11条 議長は、公聴会の秩序を維持するため必要があると認めるときは、傍聴人の入場を制限し、又は公聴会の秩序を乱し、若しくは不穏当な言動をする者を退場させることができる。
(記録の作成)
第12条 市長は、公聴会の記録を作成し、保管しなければならない。
2 前項の記録には、次に掲げる事項を記録し、議長が記名しなければならない。
(1) 都市計画の種類
(2) 案件の内容
(3) 公聴会の日時及び場所
(4) 出席した公述人の氏名、住所及び職業
(5) 公述人が述べた意見の要旨
(6) 前各号に掲げるもののほか、公聴会の経過に関する事項
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。