○臼杵市都市計画買収交渉委員規則
平成17年1月1日
規則第159号
(設置)
第1条 臼杵市都市計画事業の順調な進捗を図るため、臼杵市都市計画買収交渉委員(以下「委員」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員は、前条の目的を達成するため、市長の諮問に応じ、用地及び建物等の買収及び移転の交渉に当たることを任務とする。
(委嘱)
第3条 委員の数は若干人とし、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 識見を有する者
(2) 市長が必要があると認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。
2 委員は、再任されることができる。
(報酬)
第5条 委員には、臼杵市特別職の職員で非常勤のものに対する報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年臼杵市条例第45号)の定めるところにより報酬を支給する。
附則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。