○臼杵市都市計画買収交渉委員規則

平成17年1月1日

規則第159号

(設置)

第1条 臼杵市都市計画事業の順調な進捗を図るため、臼杵市都市計画買収交渉委員(以下「委員」という。)を置く。

(任務)

第2条 委員は、前条の目的を達成するため、市長の諮問に応じ、用地及び建物等の買収及び移転の交渉に当たることを任務とする。

(委嘱)

第3条 委員の数は若干人とし、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) 市長が必要があると認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。

2 委員は、再任されることができる。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

臼杵市都市計画買収交渉委員規則

平成17年1月1日 規則第159号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 都市計画・公園等
沿革情報
平成17年1月1日 規則第159号