○臼杵市下北地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成17年1月1日

条例第172号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、建築物の制限を定めることにより、健全な都市環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の定めるところによる。

(適用区域)

第3条 この条例は、下北地区に係る地区計画に定めた地区整備計画区域内に適用する。

(建築物の用途の制限)

第4条 次に掲げる建築物は、建築してはならない。

(1) ボーリング場、スケート場又は水泳場

(2) マージャン屋、パチンコ屋、射的場その他これらに類するもの

(3) カラオケボックス等

(4) 物品販売業を営む店舗又は飲食店(ただし、延べ床面積が500平方メートル以下のものについては、この限りではない。)

(5) 老人ホーム、身体障害者福祉ホーム、図書館等

(6) 危険性が大きいか又は著しく環境を悪化させるおそれがある工場(法別表第2(る)第1号に該当するもの)

(7) 火薬類、石油類、ガス等の危険物の貯蔵、処理の量が多い施設(法別表第2(る)第2号に該当するもので、建築基準法施行令第130条の9に示されるもの)

(8) 畜舎

(壁面の位置の制限)

第5条 建築物の外壁若しくはこれに代わる柱の面又は高さ2メートルを超える門若しくは塀の面から道路境界、隣地境界までの距離は5メートル(ただし、住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿及び兼用住宅については1メートル)以上とする。

(建築物の敷地が地区整備計画の区域の内外にわたる場合の措置)

第6条 建築物の敷地が第3条の規定による制限を受ける区域の内外にわたる場合における前2条の規定の適用については、その敷地の一部が当該区域に属するときは、当該建築物又はその敷地の全部について、これらの規定を適用する。

(公益上必要な建築物の特例)

第7条 市長が、この条例の規定の適用に関して、公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したものについては、その許可の範囲内において、当該規定は適用しない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の臼杵市下北地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成10年臼杵市条例第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年9月26日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

臼杵市下北地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成17年1月1日 条例第172号

(平成30年9月26日施行)