○臼杵市野津吉四六ランド施設条例

平成17年1月1日

条例第174号

(設置)

第1条 臼杵市は、市民の健康増進、親睦及び生活環境の改善を図り、福祉の向上に資するための施設として野津吉四六ランドを設置する。

(名称及び位置)

第2条 野津吉四六ランドの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

内容

位置

運動広場

野津吉四六ランド陸上競技場

野津吉四六ランド球場

野津吉四六ランドテニスコート

野津吉四六ランドゲートボール場

臼杵市野津町大字原326番地

吉四六公園

管理棟、吉四六さんの家、倉庫、便所、池、庭園、遊戯施設、吉四六銅像、駐車場、休憩所、外灯施設、遊歩道、シンボルタワー

(指定管理者)

第3条 野津吉四六ランド(以下「吉四六ランド」という。)の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の場合における第4条第5条及び第7条の規定の適用については、第4条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第5条及び第7条中「市長」とあるのは「教育委員会又は指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第3条の2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 吉四六ランドの使用許可等に関すること。

(2) 吉四六ランドの維持管理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(使用の許可)

第4条 別表第1及び別表第2に掲げる施設の使用等を行おうとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。ただし、別表第2に定める施設については、規則に定めるところにより、長期継続的に使用する者を決定し、使用の許可を行うものとする。

2 市長は、前項の使用の許可をするに当たっては、管理上必要な条件を付することができる。

3 第1項の規定は、同項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が当該許可の事項を変更しようとする場合について準用する。

(行為の制限)

第5条 吉四六ランドにおいて、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために吉四六ランドの全部又は一部を独占して使用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出して、その許可を受けなければならない。

4 市長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の吉四六ランドの使用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、同項又は前項の許可を与えることができる。

5 市長は、第1項又は第3項の許可に吉四六ランドの管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(行為の禁止)

第6条 吉四六ランドにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 吉四六ランドを損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は公告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又はとめ置くこと。

(8) 吉四六ランドをその用途外に使用すること。

(9) たき火その他みだりに火気を使用すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、公衆の安全又は吉四六ランドの使用に著しい支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(使用の禁止又は制限)

第7条 市長は、吉四六ランドの損壊その他の理由によりその使用が危険であると認められる場合又は吉四六ランドに関する工事のため、やむを得ないと認められる場合においては、吉四六ランドを保全し、又はその使用者の危険を防止するため、区域を定めて、吉四六ランドの使用を禁止し、又は制限することができる。

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)

第8条 次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ市長に申請しなければならない。

(1) 公園施設を設けようとするとき。

(2) 公園施設を管理しようとするとき。

(3) 吉四六ランドを占用しようとするとき。

(4) 第5条第1項に規定する行為をしようとするとき。

(5) 許可を受けた事項を変更しようとするとき。

(監督処分)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは吉四六ランドからの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 吉四六ランドに関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 吉四六ランドの保全又は公衆の吉四六ランドの使用に著しい支障が生じた場合

(3) 吉四六ランドの管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(使用権の譲渡等の禁止)

第10条 使用者は、使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

2 使用者は、施設の使用許可を受けた目的以外に使用してはならない。

(吉四六ランドの使用料の納付)

第11条 使用者は、その使用方法の区別に従い、別表第1から別表第3までに定めるところにより算出した額(10円未満の端数は、切り捨てる。)の使用料を納付しなければならない。

2 使用料の徴収については、第5条第1項各号に掲げる行為(以下「吉四六ランドの使用」という。)の期間が3月を超えない場合においては、吉四六ランドの使用の許可の際徴収する。

3 吉四六ランドの使用の期間が3月を超える場合においては、次に掲げる期間の区分により、初期の分は使用の許可の際、次期以降の分は当該各期の始に徴収する。

(1) 第1期 4月から6月まで

(2) 第2期 7月から9月まで

(3) 第3期 10月から12月まで

(4) 第4期 1月から3月まで

4 使用料の額が、月を単位として定められている場合において、吉四六ランドの使用の日数に端数を生じたときは、使用料の額は、その月の日数に応じて日割計算により算出する。

5 特別の電力等を使用するときは、その実費を徴収する。

(使用料の減免)

第12条 市長は、第4条第1項の許可に係る使用が次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供するため、吉四六ランドの施設を使用するとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、特別な理由があるとき。

(使用料の不還付)

第13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 吉四六ランドの管理上特に必要があるため、市長が使用の許可を取り消したとき。

(2) 使用者の責めに帰することができない理由により、吉四六ランドの施設を使用することができなかったとき。

(利用料金の収受等)

第13条の2 第3条の規定により指定管理者に吉四六ランドの管理を行わせる場合における運動広場及び吉四六公園の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)については、指定管理者の収入として収受させることができるものとする。

2 前項の場合における第11条から第13条までの規定の適用については、第11条中「別表に定めるところにより算出した額」とあるのは「別表に定める額の範囲内で、教育委員会の承認を得て、指定管理者が定める額」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、第12条及び第13条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(遵守事項及び市長の指示)

第14条 市長は、吉四六ランドの使用者の遵守事項を定め、吉四六ランドの管理上必要があるときは、その使用者に対しその都度適宜な指示をすることができる。

(原状回復の義務)

第15条 使用者は、吉四六ランドの使用が終わったとき、又は第8条の規定により使用の許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第16条 使用者は、吉四六ランドの施設、附帯設備、備品等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ないと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、吉四六ランドの管理に関し必要な事項は、別に定める。

(過料)

第18条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第5条第1項又は第3項の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第6条の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第9条第1項又は第2項の規定による市長の命令に違反した者

第19条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第20条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほかその法人又は人に対して各本条の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の野津町吉四六ランド施設設置条例(昭和57年野津町条例第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までの使用許可に係る合併前の野津町使用料及び手数料条例(平成12年野津町条例第3号。次項において「合併前の条例」という。)の規定による使用料については、なお合併前の条例の例による。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成21年9月25日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月25日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前において行うことができる。

(平成25年12月20日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の各条例の規定は、施行の日以降の利用に係るものに適用し、同日前の利用に係るものについては、なお従前の例による。

(平成28年3月24日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の臼杵市野津吉四六ランド施設条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前において行うことができる。

(令和元年7月2日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の各条例の規定は、施行の日以後の利用に係るものについて適用し、同日前の利用に係るものについては、なお従前の例による。

別表第1(第4条、第11条関係)

名称

区分

使用料

(1時間につき)

運動広場

野津吉四六ランド陸上競技場

550円

野津吉四六ランド球場

グラウンド

550円

夜間照明施設(グラウンド使用料を含む。)

3,850円

野津吉四六ランドテニスコート

テニスコート

330円

夜間照明施設(グラウンド使用料を含む。)

550円

野津吉四六ランドゲートボール場

330円

備考

1 使用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間とみなして使用料を計算する。

2 使用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含める。

3 使用者が入場料又はこれに類するものを徴収する場合は、使用料の10割を加算する。

4 入場料は徴収しないが営利を目的として使用する場合は、使用料の5割を加算する。

5 市外住民又は市外団体が使用する場合は、使用料の10割を加算する。ただし、野津吉四六ランド球場の夜間照明施設を使用する場合は、使用料の5割を加算する。

別表第2(第4条、第11条関係)

名称

区分

使用料(1月につき)

吉四六公園

吉四六さんの家

店舗スペース

3,800円

別表第3(第11条関係)

区分

使用料

第5条第1項各号に掲げる行為をする場合

行商、募金その他これらに類する行為

1平方メートル

1日につき 11円

興行

1平方メートル

1日につき 550円

競技会、展示会、博覧会、その他これらに類する催しのための吉四六ランドの全部又は一部の独占使用

1平方メートル

1日につき 550円

公園施設を設置する場合

売店

10平方メートル

1月につき 30円

吉四六ランドを占用する場合

電柱

1本

1年につき 630円

電線

10メートル

1年につき 250円

変圧塔

1平方メートル

1月につき 10円

競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため設けられる仮設工作物

1平方メートル

1月につき 20円

標識

1箇

1月につき 20円

工事用板囲い、足場、詰所、その他の工事用施設又は土石、竹木、瓦その他の工事用材料の置場

1平方メートル

1月につき 20円

臼杵市野津吉四六ランド施設条例

平成17年1月1日 条例第174号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 都市計画・公園等
沿革情報
平成17年1月1日 条例第174号
平成21年9月25日 条例第30号
平成24年12月25日 条例第38号
平成25年12月20日 条例第37号
平成28年3月24日 条例第14号
令和元年7月2日 条例第1号