○臼杵市借地公園要綱

平成17年1月1日

告示第89号

(目的)

第1条 この告示は、臼杵市において、公園施設の拡充及び遊休土地の利用を促進し、幼児及び児童に健全な遊び場を与えるとともに地域住民の憩の場として、利用者の健康増進、親睦及び生活環境の改善を図り、住民の福祉の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「借地公園」とは、臼杵市が個人又は法人から無償で借地し、設置する公園で、都市公園法(昭和31年法律第79号)に規定する児童公園に準じた施設をいう。

2 この告示において「既存公園」とは、都市公園法に基づく公園(都市計画公園をいう。)、農村総合整備モデル事業に基づく公園(農村公園をいう。)その他の事業に基づく公園及び都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく開発行為による公園のほか、各地区の組織(以下「自治区」という。)で、設置及び管理する遊具を備えた緑地及び広場で、面積300平方メートル以上の施設をいう。

(公園の規模)

第3条 借地公園の規模は、おおむね面積500平方メートル以上1,500平方メートル以下とする。

(設置基準)

第4条 借地公園の設置基準は、次に掲げる区域内に借地公園又は既存公園が設置されていないこととする。

(1) 国勢調査による人口集中地域内で半径250メートル以内の区域

(2) 前号を除く都市計画区域内で半径500メートル以内の区域

(3) 前2号に掲げる区域を除く区域で半径1キロメートル以内の区域

2 借地公園の設置は、同一自治区内において、原則として1箇所とし、既存公園の設置計画がある自治区内については、借地公園を設置しないものとする。

(基準対象外の土地)

第5条 借地公園候補の土地が次の各号のいずれかに該当する場合は、借地公園の設置対象から除外するものとする。

(1) 所有権以外の権利が設定されている土地

(2) 大規模な用地造成を要する土地

(3) 著しく交通の利便性を欠き、道路に隣接しない土地

(4) 集落から遠く借地公園の利用が、当該自治区の住民及び周辺住民に十分に活用されないと判断される土地

(5) 農地の場合で、農林振興課長及び臼杵市農業委員会(以下「農業委員会」という。)が、農地保全の意見を付した土地

(6) 借地公園の用地(以下「借地公園用地」という。)として適さないと判断される土地

(設置の施設)

第6条 借地公園に設置する施設は、広場及び児童遊具等(以下「広場等」という。)とし、広場等については、臼杵市が予算の範囲内において整備するものとする。

(設置申請書の要領)

第7条 借地公園の設置を希望する各地区の代表(以下「区長」という。)は、借地公園設置申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により市長に申請するものとする。

2 第10条第1項及び第4項に規定する管理及び費用負担について、あらかじめ当該自治区の総会で協議し、管理同意地区総会決定書を添付するものとする。

3 借地公園用地として、土地を提供する個人又は法人が、当該土地を無償貸与する旨の承諾を要するものとし、申請書に記入の上、提出するものとする。

(審査、報告及び合議)

第8条 建設課長(以下「課長」という。)は、申請書の内容が第3条から第5条までに規定する各条に適合するかを審査し、その結果の意見を付して、借地公園申請書審査結果報告書(様式第2号。以下「報告書」という。)により市長に報告するものとする。

2 課長は、自治区から申請された借地公園用地が農地の場合は、農林振興課長及び農業委員会に文書で農地保全の要否について、意見を求めるものとする。

(設置の決定通知)

第9条 市長は、前条第1項に規定する報告書により、設置が適当と認めた場合は、設置を決定し、借地公園設置決定通知書(様式第3号)により当該区長及び土地所有者に借地公園決定通知(以下「決定通知」という。)をするものとする。

2 課長は、借地公園の設置決定後、速やかに税務課長に文書で通知するものとする。

3 課長は、借地公園用地が都市計画区域内の場合は、速やかに上下水道課長に文書で通知するものとする。

4 課長は、借地公園用地が農地の場合は、速やかに農林振興課長及び農業委員会会長に文書で通知するものとする。

(管理体制)

第10条 市長は、借地公園の目的を効果的に達成するために、次に掲げる事項について借地公園決定自治区に管理の委託をするものとする。ただし、管理費については、無償とする。

(1) 清掃及び除草等の日常管理

(2) 前号に掲げるもののほか、管理に関し必要な事項

2 前項に関する具体的事項は、臼杵市と当該区長とで公園管理委託協定書により、締結するものとする。

3 区長は、借地公園の使用規則を策定し、利用者に対し許可する際に遵守させることとする。

4 電気料、水道料、下水道の使用料等の公共料金は、当該自治区の負担とする。

5 課長は、借地公園の管理に関し借地公園台帳(様式第4号)を整備し、管理するものとする。

(借地契約)

第11条 臼杵市は、第9条の決定通知後、当該土地所有者と土地使用貸借契約書により、借地契約の締結をするものとする。

(貸借期間)

第12条 借地公園用地の貸借期間は、10年以上とする。ただし、当該土地が公共事業用地として買収される予定がある場合又は契約期間中に買収される場合は、この限りでない。

2 貸借期間満了後の延長は、原則として5年とし、それ以後については、臼杵市と当該区長及び土地所有者とで協議の上、決定するものとする。

(税の非課税)

第13条 第11条に規定する土地使用貸借契約を締結した借地公園用地については、市長は、地方税法(昭和25年法律第226号)第348条及び第702条の2の規定により、固定資産税及び都市計画税(以下「固定資産税等」という。)を課さないものとする。

2 前項の固定資産税等の非課税措置については、その都度、土地使用貸借契約を締結する際に措置するものとする。

(下水道受益者負担金の猶予)

第14条 第11条に規定する土地使用貸借契約を締結した借地公園用地については、市長は、臼杵都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(平成17年臼杵市条例第182号)第10条第2号の規定により、臼杵都市計画下水道受益者負担金(以下「受益者負担金」という。)の徴収を猶予できるものとする。

2 前項の受益者負担金の猶予措置については、その都度、土地使用貸借契約を締結する際に措置するものとする。

(廃止の理由及び通知)

第15条 借地公園は、次の各号のいずれかに該当する場合は、廃止する。

(1) 第12条に規定する貸借期間が終了した場合

(2) 当該自治区が第10条第2項に規定する管理協定を遵守しない場合

(3) 借地公園の近隣に既存公園又は同等の公園が設置された場合

2 課長は、借地公園を廃止した場合は、速やかに税務課長、上下水道課長、農林振興課長又は農業委員会会長に文書で通知するものとする。

(庶務)

第16条 借地公園に関する庶務は、建設課において処理する。

(補則)

第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の臼杵市借地公園設置要綱(平成5年臼杵市告示第14号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年3月7日告示第137号)

この告示は、平成17年3月7日から施行する。

(平成18年3月31日告示第36号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日告示第24号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日告示第33号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日告示第38号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第28号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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臼杵市借地公園要綱

平成17年1月1日 告示第89号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 都市計画・公園等
沿革情報
平成17年1月1日 告示第89号
平成17年3月7日 告示第137号
平成18年3月31日 告示第36号
平成19年3月29日 告示第24号
平成20年3月31日 告示第33号
令和2年3月31日 告示第38号
令和5年3月31日 告示第28号