○臼杵市二王座地区歴史環境保全建物管理条例

平成17年1月1日

条例第176号

(設置)

第1条 臼杵市二王座地区の歴史的環境を構成する建物(以下「保全建物」という。)を適性に保全及び管理し、あわせてその活用を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、その設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

2 保全建物は、二王座歴史の道の歴史景観の保全を図るとともに、町並み散策の休憩拠点とする。

第2条 削除

(名称及び位置)

第3条 保全建物の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

旧真光寺

臼杵市大字臼杵字片町251番

稲葉家土蔵

臼杵市大字臼杵字片町212番

直良信夫生家

臼杵市大字二王座字切通132番4

(公開)

第4条 保全建物は、保全及び管理に支障のない範囲内において、一般に公開する。ただし、市長が公開することが適当でないと認めた物件については、この限りでない。

(公開の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して入場若しくは使用を禁止し、又は使用を中止させることができる。

(1) 落書き、汚損及び損傷をするおそれがある者

(2) 爆発性、発火性及び引火性等のある危険物を所持する者

(3) 指定場所以外で火気を使用する者

(4) 立入禁止区域に入る者

(5) 公序良俗に反する行為をする者

(6) 営利目的に使用する者

(7) 前各号に掲げる者のほか、保全建物の管理上支障を及ぼす行為をする者

(入場料)

第6条 保全建物の入場料は、無料とする。

(目的外の使用)

第7条 市長は、保全建物を効率的に活用するため、目的外使用の許可をすることができる。

2 保全建物を目的外に使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

3 保全建物の目的外使用料は、1日1回につき、540円とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、目的外使用料を減額し、又は免除することができる。

(損害賠償の義務)

第8条 利用者及び入館者は、保全建物の施設、附帯設備、備品等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ないと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の臼杵市二王座地区歴史環境保全建物の設置及び管理に関する条例(平成3年臼杵市条例第23号。次項において「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までの使用許可に係る合併前の条例の規定による目的外使用料については、なお合併前の条例の例による。

(平成25年6月28日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年8月1日から施行する。

(平成25年12月20日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の各条例の規定は、施行の日以降の利用に係るものに適用し、同日前の利用に係るものについては、なお従前の例による。

(令和元年7月2日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の各条例の規定は、施行の日以後の利用に係るものについて適用し、同日前の利用に係るものについては、なお従前の例による。

臼杵市二王座地区歴史環境保全建物管理条例

平成17年1月1日 条例第176号

(令和元年10月1日施行)