○臼杵市営住宅条例

平成17年1月1日

条例第177号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 市営住宅の設置(第3条)

第3章 市営住宅及び共同施設の整備(第4条~第26条)

第4章 市営住宅の管理(第27条~第65条)

第5章 市営住宅の社会福祉事業等への活用(第66条~第72条)

第6章 市営住宅のみなし特定公共賃貸住宅としての活用(第73条~第77条)

第7章 駐車場の管理(第78条~第87条)

第8章 雑則(第88条~第92条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく市営住宅及び共同施設の設置、整備及び管理について、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市営住宅 市が建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るものをいう。

(2) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第1条に規定する施設をいう。

(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「政令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(4) 市営住宅建替事業 市が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(5) 市営住宅監理員 法第33条第2項の規定により市長が任命する者をいう。

第2章 市営住宅の設置

(設置)

第3条 市は、低額所得者の住宅不足を緩和するため、市営住宅及び共同施設を設置する。

2 市営住宅の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

第3章 市営住宅及び共同施設の整備

(市営住宅及び共同施設の整備基準)

第4条 市営住宅及び共同施設(以下「市営住宅等」という。)の整備基準は、この章で定めるところによる。

(健全な地域社会の形成)

第5条 市営住宅等は、その周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮して整備しなければならない。

(良好な居住環境の確保)

第6条 市営住宅等は、安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、入居者等にとって便利で快適なものとなるように整備しなければならない。

(高齢者、障がい者等への配慮)

第7条 市営住宅等は、高齢者、障がい者等が安全かつ容易に利用できるように整備しなければならない。

(費用縮減の配慮)

第8条 市営住宅等の建設に当たっては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮しなければならない。

(県産材の活用)

第9条 市営住宅等の建設に当たっては、県内で産出し、生産し、又は製造された木材その他の建設資材の活用に配慮しなければならない。

(新エネルギー利用)

第10条 市営住宅等は、新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法(平成9年法律第37号)第2条に規定する新エネルギー利用等に配慮して整備しなければならない。

(まちづくりへの配慮)

第11条 市営住宅等は、地域の歴史的な街並みやまちづくりに配慮して整備しなければならない。

(福祉サービスに供する施設)

第12条 市営住宅等を社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第1項に規定する社会福祉事業その他の福祉サービスに供する施設と一体的に整備する場合においては、入居者の良好な居住環境並びに当該施設の利用者の利便及び安全に配慮して整備しなければならない。

(位置の選定)

第13条 市営住宅等の敷地(以下「敷地」という。)の位置は、災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避け、かつ、通勤、通学、日用品の購買その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定しなければならない。

(敷地の安全等)

第14条 敷地が地盤の軟弱な土地、がけ崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置を講じなければならない。

2 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設を設けなければならない。

(住棟等の基準)

第15条 住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮した配置でなければならない。

2 住棟は、地域の住宅事情及び多様な世帯の入居に配慮し、必要に応じて間取り及び規模が異なる住戸を組み合わせて整備しなければならない。

(住宅の基準)

第16条 住宅には、防火、避難及び防犯のための適切な措置を講じなければならない。

2 住宅には、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置を講じなければならない。

3 住宅の床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るための措置を講じなければならない。

4 住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。次項において同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を適切に図るための措置を講じなければならない。

5 住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるための措置を講じなければならない。

(住戸の基準)

第17条 住宅1戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は、25平方メートル以上とする。ただし、共用部分に共同して利用するための適切な台所及び浴室を設ける場合は、この限りでない。

2 各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の設備及び電話配線を設けなければならない。ただし、共用部分に共同して利用するための適切な台所又は浴室を設けることにより、各住戸部分に設ける場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各住戸部分に台所又は浴室を設けることを要しない。

3 各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置を講じなければならない。

(住戸内の各部)

第18条 住戸内の各部には、移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者、障がい者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置を講じるとともに、必要に応じて子育てに配慮した措置を講じなければなければならない。

(共用部分)

第19条 通行の用に供する共用部分には、高齢者、障がい者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置を講じなければならない。

(附帯施設)

第20条 敷地内には、必要な自転車置場、物置、ごみ置場等の附帯施設を設けなければならない。

2 前項の附帯施設は、入居者の衛生、利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮されたものでなければならない。

(公営住宅の買い取り及び借上げ)

第21条 公営住宅の買取り又は公営住宅の借上げ(市営住宅の用に供することを目的として建設された住宅及びその附帯施設の買取り又は借上げを除き、地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成17年法律第79号)第2条第1項に規定する公的賃貸住宅等を買取り、又は賃借する場合にあっては、同法第6条第1項に規定する地域住宅計画に基づき実施される買取り又は借上げに限る。)に係る市営住宅については、第15条第2項第16条第2項から第5項まで、第17条第2項及び第3項第18条並びに第19条の規定は適用しない。

(児童遊園)

第22条 児童遊園の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便及び児童等の安全を確保した適切なものでなければならない。

(集会所)

第23条 集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟及び児童遊園の配置等に応じて、入居者の利便を確保した適切なものでなければならない。

(広場及び緑地)

第24条 広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するように考慮したものでなければならない。

(通路)

第25条 敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置しなければならない。

2 通路における階段には、高齢者、障がい者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すり又は傾斜路を設けなければならない。

(交流促進)

第26条 児童遊園、集会所並びに広場及び緑地は、入居者相互間及び入居者と地域住民との間の交流が促進されるよう配慮して整備しなければならない。

第4章 市営住宅の管理

(入居者の公募の方法)

第27条 市長は、市営住宅の入居者の公募を行うに当たっては、市民に周知するために適当な措置を講じるものとする。

2 前項の公募に当たっては、市長は、市営住宅の所在地、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示するものとする。

(公募の例外)

第28条 市長は、次に掲げる事由に係る者については、公募を行わず、市営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 公営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 公営住宅建替事業による公営住宅の除却

(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業に基づく住宅街区整備事業、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)に基づく防災街区整備事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(7) 現に公営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと又は既存入居者若しくは同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことにより、市長が入居者を募集しようとしている市営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

(8) 公営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

(入居者の資格)

第29条 市営住宅に入居することができる者は、次の各号(被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する住宅被災市町村の区域内において同法第5条第1項第1号の災害により滅失した住宅に居住していた者及び住宅被災市町村の区域内において実施される都市計画法第4条第15項に規定する都市計画事業その他国土交通省令で定める市街地の整備改善及び住宅の供給に関する事業の実施に伴い移転が必要となった者にあっては、当該災害の発生した日から起算して3年を経過する日までの間は、第2号及び第4号)の条件を具備する者でなければならない。

(1) その者の収入が又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに掲げる金額を超えないこと。

 特に居住の安定を図る必要がある場合として次項で定める場合 214,000円

 市営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において市が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 214,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、158,000円)

 及びに掲げる場合以外の場合 158,000円

(2) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(3) 市税等を滞納していないこと。ただし、市長が市営住宅の入居についてやむを得ない事情があると認める者については、この限りではない。

(4) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

2 前項第1号アに規定する特に居住の安定を図る必要がある場合とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 入居者又は同居者に次のいずれかに該当する者がある場合

 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの

 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの

 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

 ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(3) 同居者に中学校を卒業するまでの者がある場合

(4) 入居者及びその配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情がある者その他婚姻の予約者を含む。)の年齢の合計が70以下であって、婚姻の届出の日(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合にあっては、当該事情となった日)からの期間(婚姻の予約者にあっては、入居の申込みの日から婚姻予定日までの期間)が3年以内(婚姻の予約者にあっては4箇月)である場合

(入居者資格の特例)

第30条 公営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により当該公営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の市営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条第1項各号に掲げる条件を具備する者とみなす。

2 前条第1項第1号イに掲げる市営住宅の入居者は、同条第1項各号に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、なお、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(入居の申込み及び決定)

第31条 前2条に規定する入居者資格のある者で市営住宅に入居しようとするものは、規則で定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者を市営住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

3 市長は、借上げに係る市営住宅(以下「借上げ市営住宅」という。)の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、当該市営住宅の借上げの期間の満了時に当該市営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。

(入居者の選考)

第32条 市長は、入居の申込みをした者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を超える場合においては、次の各号のいずれかに該当する者について、住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合いの高い者から入居者を決定する。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な事由による立退きの要求を受け、適当な立退先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 市長は、前項の規定により入居者を決定することが困難なときは、公開抽選によりこれを決定することができる。

3 市長は、第1項各号に該当する者のうち、第28条に規定する事由に係る者、20歳未満の子を扶養しているひとり親、引揚者、炭鉱離職者、老人又は心身障害者で規則で定める要件を備えているもの、規則で定める基準の収入を有する低額所得者その他特別の事情があると認める者で速やかに市営住宅に入居することを必要と認めるものについては、前2項の規定にかかわらず、市長が指定した市営住宅に優先的に選考して入居させることができる。

(入居補欠者)

第33条 市長は、前条第2項の規定により入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要があると認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 市長は、入居決定者が市営住宅に入居しないとき、又は入居者が市営住宅を立ち退いたときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い、入居者を決定するものとする。

(住宅入居の手続)

第34条 市営住宅の入居決定者は、第31条第2項の規定による通知を受けた日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 県内に居住(県外に住所を有する者のうち市長が特に認めるものを含む。)し、独立の生計を営み、かつ、入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、市長が適当と認める連帯保証人が署名する請書を提出すること。ただし、入居決定者と国土交通大臣の登録を受けて家賃債務保証業務を営む者(以下「保証業者」という。)のうち市長が適当と認めるものが、当該入居決定者の家賃債務を保証することを当該保証業者へ委託することを内容とする契約(以下「保証委託契約」という。)を締結した場合は、この限りでない。

(2) 第42条の規定により敷金を納付すること。

2 入居決定者が、やむを得ない事情により入居の手続を前項に規定する期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に同項の手続をしなければならない。

3 市長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の請書への連帯保証人の署名又は保証委託契約の締結を必要としないこととすることができる。

4 市長は、入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、当該入居の決定を取り消すことができる。

5 市長は、入居決定者が第1項又は第2項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して、速やかに市営住宅の入居可能日を通知しなければならない。

6 入居決定者は、前項の規定により通知された入居可能日から14日以内に入居しなければならない。ただし、特に市長の承認を得たときは、この限りではない。

7 入居決定者は、前項の規定により入居したときは、入居した日から14日以内に入居の届出をしなければならない。

(同居の承認)

第35条 市営住宅の入居者(以下「入居者」という。)は、当該市営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、前項の承認をするに当たっては、公営住宅法施行規則第11条に規定するところにより行うものとする。

(入居の承継)

第36条 入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該市営住宅に居住することを希望するときは、当該入居者と同居していた者は、承継の理由となるべき事実発生後30日以内に公営住宅法施行規則第12条に規定するところにより、市長の承認を得なければならない。

(家賃の決定)

第37条 市営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第3項の規定により認定された収入(同条第4項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。第52条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で政令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入に関する申告がない場合において、第59条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、入居者が、その請求に応じないときは、当該市営住宅の家賃は近傍同種の住宅の家賃とする。

2 政令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、市長が別に定めるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、政令第3条に規定する方法により算出した額とする。

4 市長は、入居者(公営住宅法施行規則第8条各号に掲げる者に該当する者に限る。)次条第1項の規定による収入の申告をすること及び第59条第1項の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、当該入居者の市営住宅の毎月の家賃を、毎年度、政令第2条で定めるところにより、第59条第1項の規定による書類の閲覧の請求その他の公営住宅法施行規則第9条で定める方法により把握した当該入居者の収入及び当該市営住宅の立地条件、規模、建設時からの経過年数その他の事項に応じ、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で定めることができる。

(収入に関する申告等)

第38条 入居者は、毎年7月末日までに、市長に対し、収入に関する申告をしなければならない。

2 前項の申告は、公営住宅法施行規則第7条に規定する方法によるものとする。

3 市長は、第1項の申告(前条第4項の規定により市長が認める入居者にあっては、同項の規定により把握した事項)に基づき、毎年10月1日に収入の額を認定し、当該額及び前条第1項又は第4項の規定により算出した家賃の額を入居者に通知するものとする。

4 入居者は、前項の規定による認定に対し、規則で定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該認定を更正するものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第39条 市長は、次に掲げる特別の事情がある場合において、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が認める特別の事情があるとき。

(家賃の納付)

第40条 市長は、入居者から第34条第5項の入居可能日から当該入居者が市営住宅を明け渡した日(第55条第1項若しくは第60条第1項の規定による明渡しの請求があったときは、当該明渡しの期限として指定した日の前日若しくは明け渡した日のいずれか早い日又は第65条第1項の規定による明渡しの請求のあったときは明渡しの請求のあった日)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月分の家賃を納付しなければならない。

3 入居者が新たに市営住宅に入居した場合又は市営住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

4 入居者が第64条に規定する手続を経ないで住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(督促)

第41条 家賃を前条第2項に規定する納期限までに納付しない者があるときは、市長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。

(敷金)

第42条 市長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収するものとする。

2 市長は、第39条各号に掲げる特別の事情がある場合において、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 市長は、入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は、市長に対し、敷金をもって賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行の弁済に充てることを請求することができない。

4 第1項の敷金は、入居者が市営住宅を明け渡したとき、これを還付する。ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金があるときは、当該敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

5 敷金には利子を付けない。

(敷金の運用等)

第43条 市長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第44条 市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、ふすまの張り替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、市の負担とする。

2 前項の規定にかかわらず、借上げ市営住宅の修繕費用の負担に関しては、市長が別に定めるものとする。

3 入居者の責めに帰すべき事由によって第1項に規定する修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、市長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第45条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物(浄化槽の清掃を含む。)及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設又はエレベーター、給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持、運営に要する費用

(入居者の保管義務)

第46条 入居者は、市営住宅及び共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、市営住宅又は共同施設が滅失し、又は損傷したときは、入居者が原形に回復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(迷惑行為の禁止)

第47条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(住宅を使用しないときの届出)

第48条 入居者が市営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、規則で定めるところにより、届出をしなければならない。

(住宅の貸与等の禁止)

第49条 入居者は、市営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(住宅の用途変更の制限)

第50条 入居者は、市営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該市営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

(住宅の増築等の制限)

第51条 入居者は、市営住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 市長は、前項ただし書の承認を行うに当たり、入居者が当該市営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 入居者は、第1項ただし書の承認を得ないで市営住宅を模様替し、又は増築したときには、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(収入超過者等に関する認定)

第52条 市長は、毎年度、第38条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が第29条第1項第1号の金額を超え、かつ、当該入居者が市営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を当該入居者に通知するものとする。

2 市長は、第38条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き政令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が市営住宅に引き続き5年以上入居しているときは、前項の規定にかかわらず、当該入居者を高額所得者と認定し、その旨を当該入居者に通知するものとする。

3 入居者は、前2項の規定による認定に対し、規則で定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。

(明渡し努力義務)

第53条 前条第1項の規定により収入超過者として認定された入居者(以下「収入超過者」という。)は、市営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第54条 収入超過者は、第37条第1項又は第4項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該収入超過者が期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じた日から当該明渡しの日までの間)、毎月、次項に規定する方法により算出した額を家賃として納付しなければならない。

2 市長は、前項に規定する家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し、近傍同種の住宅の家賃以下で政令第8条第2項に規定する方法により行うものとする。

3 第39条から第41条までの規定は、第1項の家賃について準用する。

(高額所得者に対する明渡請求)

第55条 市長は、第52条第2項の規定により高額所得者として認定された入居者(以下「高額所得者」という。)に対し、期限を定めて、市営住宅の明渡しを請求することができる。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

4 市長は、第1項の規定による請求を受けた者に次に掲げる特別の事情がある場合においては、その者の申出により、同項の期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の事由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が認める特別の事情があるとき。

(高額所得者に対する家賃等)

第56条 高額所得者は、第37条第1項若しくは第4項又は第54条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該高額所得者が期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じた日から当該明渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額を家賃として納付しなければならない。

2 前条第1項の規定による請求を受けた者が同項の期限が到来しても市営住宅を明け渡さない場合には、市長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

3 第39条の規定は第1項の家賃及び前項の金銭に、第40条及び第41条の規定は第1項の家賃にそれぞれ準用する。

(住宅のあっせん等)

第57条 市長は、収入超過者に対して、当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において、当該収入超過者が公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。

(期間通算)

第58条 市長が第30条第1項の規定による申込みをした者を他の市営住宅に入居させた場合における第52条から前条までの規定の適用については、その者が公営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき公営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の市営住宅に入居している期間に通算する。

2 市長が第61条の規定による申出をした者を市営住宅建替事業により新たに整備された市営住宅に入居させた場合における第52条から前条までの規定の適用については、その者が当該市営住宅建替事業により除去すべき市営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された市営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第59条 市長は、第37条第1項若しくは第4項第54条第1項若しくは第56条第1項の規定による家賃の決定、第39条(第54条第3項又は第56条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第42条第2項の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第55条第1項の規定による明渡しの請求、第57条の規定によるあっせん等又は第61条の規定による市営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 市長は、前項に規定する権限を、その職員を指定して行わせることができる。

3 市長又は前項の職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(建替事業による明渡請求等)

第60条 市長は、市営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする市営住宅の入居者に対し、期限を定めて、その明渡しを請求することができる。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 前項の規定の適用に当たっては、第56条第2項の規定を準用する。この場合において、同項中「前条第1項」とあるのは「第60条第1項」と読み替えるものとする。

(新たに整備される市営住宅への入居)

第61条 市営住宅建替事業の施行により除却すべき市営住宅の除却前の最終の入居者が、法第40条第1項の規定により、当該事業により新たに整備される市営住宅に入居を希望するときは、規則で定めるところにより、入居の申出をしなければならない。

(市営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第62条 市長は、前条の申出により市営住宅の入居者を新たに整備された市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の市営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第37条第1項若しくは第4項第54条第1項又は第56条第1項の規定にかかわらず、政令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(公営住宅の用途の廃止による他の市営住宅への入居の際の家賃の特例)

第63条 市長は、法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止による公営住宅の除却に伴い当該公営住宅の入居者を他の市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第37条第1項若しくは第4項第54条第1項又は第56条第1項の規定にかかわらず、政令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(市営住宅の検査)

第64条 入居者は、市営住宅を明け渡そうとするときは、7日前までに市長に届け出て、市営住宅監理員又は市長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者が第51条第1項ただし書の規定により市営住宅を模様替し、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(市営住宅の明渡請求)

第65条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、入居者に対し、市営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 入居者が不正の行為によって入居したとき。

(2) 入居者が家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 入居者が市営住宅又は共同施設を故意に損傷したとき。

(4) 入居者が正当な事由によらないで引き続き15日以上市営住宅を使用しないとき。

(5) 入居者が第35条第36条及び第46条から第51条までの規定に違反したとき。

(6) 借上げ市営住宅の借上げの期間が満了するとき。

2 前項の規定により市営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、第34条第5項の入居可能日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に法第32条第3項に規定する割合による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

4 市長は、第1項第2号から第5号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

5 市長は、第1項第6号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

6 市長は、市営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該市営住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。

第5章 市営住宅の社会福祉事業等への活用

(使用許可)

第66条 市長は、社会福祉法人その他公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が市営住宅を使用して同省令第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して、市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、市営住宅の使用を許可することができる。

2 市長は、前項の許可に条件を付すことができる。

(使用手続)

第67条 前条第1項の規定により市営住宅を使用しようとする社会福祉法人等は、規則で定めるところにより、市長の許可を申請しなければならない。

2 市長は、社会福祉法人等から前項の申請があった場合には、当該申請に対する処分を決定し、当該社会福祉法人等に対して、市営住宅の使用を許可するときはその旨及び市営住宅の使用開始可能日を許可しないときはその旨を通知するものとする。

3 社会福祉法人等は、前項の規定により市営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは、市長が別に指示する日までに市営住宅の使用を開始しなければならない。

(使用料)

第68条 社会福祉法人等は、毎月、近傍同種の住宅の家賃以下で市長が定める額の使用料を支払わなければならない。

2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において市営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計は、前項の市長が定める額を超えてはならない。

(報告の請求)

第69条 市長は、市営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該市営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該市営住宅の使用の状況を報告させることができる。

(申請内容の変更)

第70条 市営住宅を使用している社会福祉法人等は、第60条第1項の規定による申請の内容に変更が生じた場合には、速やかに市長に報告しなければならない。

(使用許可の取消し)

第71条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、市営住宅の使用

の許可を取り消し、期限を定めてその明渡しを請求することができる。

(1) 社会福祉法人等が使用の許可の条件に違反したとき。

(2) 市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障があると認めるとき。

2 前項の規定については、第65条第2項から第6項までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居可能日」とあるのは「使用開始可能日」と読み替えるものとする。

(準用)

第72条 社会福祉法人等による市営住宅の使用については、第67条から前条までに定めるもののほか、第40条から第51条まで、第60条第64条及び第89条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、第40条第1項中「第34条第5項」とあるのは「第67条第2項」と、「入居可能日」とあるのは「使用開始可能日」と、「第55条第1項若しくは第60条第1項」とあるのは「第60条第1項」と、「第65条第1項」とあるのは「第71条第1項」と読み替えるものとする。

第6章 市営住宅のみなし特定公共賃貸住宅としての活用

(使用の許可)

第73条 市長は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号)第6条に規定する特定優良賃貸住宅その他の同法第3条第4号イ又はロに掲げる者の居住の用に供する賃貸住宅の不足その他の特別の事由により市営住宅を同号イ又はロに掲げる者に使用させることが必要であると認める場合においては、これらの者に対して、市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、市営住宅の使用を許可することができる。

(特定優良賃貸住宅制度に基づく管理)

第74条 市長は、市営住宅を前条の規定に基づいて使用させる場合にあっては、当該市営住宅を特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号)第6条に定める基準に従って管理するものとする。

(入居者資格)

第75条 第73条の規定により市営住宅を使用することができる者は、第29条の規定にかかわらず、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第26条に規定する条件を具備する者でなければならない。

(家賃)

第76条 第73条の規定による許可により使用に供される市営住宅の毎月の家賃は、第37条第1項若しくは第4項第54条第1項又は第56条第1項の規定にかかわらず、当該市営住宅の入居者の収入を勘案し、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で市長が定める。

2 前項の近傍同種の住宅の家賃については、第37条第3項の規定を準用する。この場合において、同項中「第1項」とあるのは、「第76条第1項」と読み替えるものとする。

3 第1項の入居者の収入については、第38条の規定を準用する。この場合において、同条第3項中「前条第1項」とあるのは、「第76条第1項」と読み替えるものとする。

(準用)

第77条 第73条の規定による市営住宅の使用については、前3条に定めるもののほか、第27条第28条第31条から第36条まで、第39条から第51条まで、第59条から第65条まで及び第89条の規定を準用する。この場合において、第31条第1項中「前2条」とあるのは「第75条」と、第40条第1項中「第55条第1項若しくは第60条第1項」とあるのは「第60条第1項」と、第59条第1項中「第37条第1項若しくは第4項、第54条第1項若しくは第56条第1項の規定による家賃の決定、第39条(第54条第3項又は第56条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第35条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第55条第1項の規定による明渡しの請求、第57条の規定によるあっせん等又は第61条の規定による市営住宅への入居の措置」とあるのは「第76条の規定による家賃の決定」と読み替えるものとする。

第7章 駐車場の管理

(使用許可)

第78条 市営住宅の共同施設として整備された別表第2に掲げる駐車場(以下「駐車場」という。)を使用しようとする者は、市長の許可を得なければならない。

(使用者の資格)

第79条 駐車場を使用することができる者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 入居者又は同居者(第66条第1項の規定による許可を受けた社会福祉法人並びに第73条の規定による許可を受けた者及びその同居者を含む。次号において同じ。)であること。

(2) 入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。

(3) 駐車場の使用料を支払うことができること。

(4) 第65条第1項第1号から第5号までのいずれの場合にも該当しないこと。

(使用の申込み)

第80条 前条に規定する使用者の資格のある者で駐車場を使用するものは、規則で定めるところにより、使用の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により使用の申込みをした者を駐車場の使用者として決定したときは、その旨を当該使用者として決定した者(以下「使用決定者」という。)に対し通知するものとする。

(使用者の選考)

第81条 市長は、前条第1項の規定による申込みをした者の数が、使用させるべき駐車場の駐車することができる台数を超える場合においては、規則で定めるところにより、公正な方法で選考して、当該駐車場の使用者を決定するものとする。ただし、入居者又は同居者が身体障がい者である場合その他特別な事由がある場合で、必要があると認めるときは、市長は特定の者に当該駐車場を使用させることができる。

(使用の手続)

第82条 第80条第2項に規定する通知を受けた者は、当該通知を受けた日から10日以内に次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 市長が別に定める書類を提出すること。

(2) 第85条の規定により保証金を納付すること。

2 使用決定者がやむを得ない事情により前項の手続を同項に規定する期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に同項の手続をしなければならない。

3 市長は、使用決定者が第1項又は前項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、当該使用の決定を取り消すことができる。

4 市長は、使用決定者が第1項又は第2項の手続をしたときは、当該使用決定者に対して、速やかに駐車場の使用開始日を通知しなければならない。

5 使用決定者は、前項の規定により通知された使用開始日から14日以内に駐車場の使用を開始しなければならない。

(使用料)

第83条 駐車場の使用者(以下「使用者」という。)は、毎月、近傍同種の駐車場の使用料以下で市長が定める額の使用料を支払わなければならない。

2 市長は、特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(使用料の変更)

第84条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車場の使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、使用料を変更する必要があると認めるとき。

(2) 駐車場相互の間における使用料の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 駐車場について改良を施したとき。

(保証金)

第85条 市長は、使用決定者から3月分の使用料に相当する金額の保証金を徴収するものとする。

2 市長は、特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、保証金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 第42条第4項及び第5項並びに第43条の規定は、第1項の保証金について準用する。この場合において、これらの規定中「敷金」とあるのは「保証金」と、第42条第4項中「入居者」とあるのは「使用者」と、「市営住宅」とあるのは「駐車場」と、「賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行」とあるのは「未納の使用料」と読み替えるものとする。

(使用許可の取消し)

第86条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、使用者に対して、駐車場の使用許可を取り消し、期限を定めてその明渡しを請求することができる。

(1) 使用者が不正の行為により使用の許可を受けたとき。

(2) 使用者が使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 使用者が駐車場又はその附帯する設備を故意に損傷したとき。

(4) 使用者が正当な理由によらないで引き続き15日以上駐車場を使用しないとき。

(5) 使用者が第73条に規定する使用者の資格を失ったとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定については、第65条第2項から第5項までの規定を準用する。この場合において、同条中「市営住宅」とあるのは「駐車場」と、「入居者」とあるのは「使用者」と、「入居」とあるのは「使用」と、「家賃」とあるのは「使用料」と、同条第3項中「第1項第1号」とあるのは「第86条第1項第1号」と読み替えるものとする。

(準用)

第87条 駐車場の使用については、第79条から前条までに定めるもののほか、第40条第41条第48条第49条第50条第51条第1項本文及び第64条第1項の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「使用者」と、「入居」とあるのは「使用」と、「市営住宅」とあるのは「駐車場」と、第27条中「住宅」とあるのは「駐車場」と読み替えるものとする。

第8章 雑則

(市営住宅監理員及び市営住宅管理人)

第88条 法第33条第1項の規定に基づき、市営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、市営住宅及びその環境を良好な状態に維持するよう入居者に必要な指導を与えるため、市営住宅監理員を置く。

2 市営住宅監理員は、市長が職員のうちから任命する。

3 市長は、市営住宅監理員の職務を補助させるため、市営住宅管理人を置くことができる。

4 市営住宅管理人は、市営住宅監理員の指揮を受けて、市営住宅及び共同施設の管理に関する事務を補助する。

5 前各項に規定するもののほか、市営住宅監理員及び市営住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。

(立入検査)

第89条 市長は、市営住宅の管理上必要があると認めるときは、市営住宅監理員又は市長の指定した者に市営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している市営住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該市営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(管理の特例)

第90条 市長は、法第47条第1項の規定により、公営住宅及び共同施設の管理を大分県住宅供給公社に行わせることができる。この場合において、この条例の規定の適用に関し必要な技術的読替えについては、規則で定める。

(委任)

第91条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第92条 市長は、入居者が詐欺その他不正の行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の臼杵市営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年臼杵市条例第20号)又は野津町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年野津町条例第20号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により入居補欠者又は入居決定者になった者については、入居補欠者の有効期間又は入居決定者の入居期限は、なお合併前の条例の例による。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成21年3月27日条例第17号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月18日条例第36号)

この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(平成23年12月21日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月22日条例第13号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日条例第15号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月19日条例第31号)

この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(平成29年6月30日条例第21号)

この条例は、平成29年7月1日から施行する。

(平成30年3月22日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月25日条例第12号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年3月25日条例第9号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

名称

位置

福良住宅

臼杵市大字福良1849の1番地

荒田住宅

臼杵市大字前田700番地の1

市浜住宅

臼杵市大字市浜1008番地の3

江無田2号住宅

臼杵市大字江無田499の2番地

中市浜住宅

臼杵市大字市浜537の1番地

戸室住宅

臼杵市大字戸室387番地

諏訪住宅

臼杵市大字諏訪785番地の1

江無田住宅

臼杵市大字江無田221の2番地

篠迫住宅

臼杵市野津町大字宮原2540番地の1

原口住宅

臼杵市野津町大字宮原3449番地の1

都松住宅

臼杵市野津町大字都原1041番地

大久保住宅

臼杵市野津町大字宮原3352番地の2

戸上住宅

臼杵市野津町大字藤小野380番地

別表第2(第55条関係)

名称

位置

原口H16住宅

臼杵市野津町大字宮原3449番地の1

篠迫住宅

臼杵市野津町大字宮原2540番地の1

臼杵市営住宅条例

平成17年1月1日 条例第177号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成17年1月1日 条例第177号
平成21年3月27日 条例第17号
平成21年12月18日 条例第36号
平成23年12月21日 条例第32号
平成24年3月22日 条例第13号
平成25年3月25日 条例第15号
平成25年12月20日 条例第41号
平成26年12月19日 条例第31号
平成29年6月30日 条例第21号
平成30年3月22日 条例第14号
令和2年3月25日 条例第12号
令和3年3月25日 条例第9号
令和7年3月25日 条例第9号