○臼杵市営住宅条例施行規則

平成17年1月1日

規則第164号

(趣旨)

第1条 この規則は、臼杵市営住宅条例(平成17年臼杵市条例第177号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例第29条第2項第1号の規則で定める程度)

第2条 条例第29条第2項第1号アの規則で定める程度は、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める1級から4級までの障害の程度である者又は児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター若しくは精神保健指定医の判定により、重度若しくは中度の知的障害者とされた者若しくはこれと同程度の精神上の障害を有する者とされる程度とし、同号イの規則で定める程度は、戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2に定める特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3に定める第1款症であるものとする。

(市営住宅の入居の申込み及び決定)

第3条 条例第31条第1項の市営住宅の入居の申込みは、市営住宅入居申込書(様式第1号)により行わなければならない。

2 条例第31条第2項の規定による市営住宅の入居者の決定の通知は、市営住宅入居決定書(様式第2号)によるものとする。

(優先入居者の要件等)

第4条 条例第32条第3項の規則で定める要件で老人に係るものは、60歳以上の者でその同居の親族が次の各号のいずれかに該当するものであることとする。

(1) 配偶者

(2) 18歳未満の者

(3) 60歳以上の者

2 条例第32条第3項の規則で定める要件で心身障害者に係るものは、第2条において定める条例第29条第2項第1号アの規則で定める程度と同じものとする。

3 条例第32条第3項の規則で定める基準は、第16条第1項に定める基準とする。

(入居補欠者の決定)

第5条 市長は、条例第33条第1項の規定により入居補欠者を定めたときは、その旨を市営住宅入居補欠者決定通知書(様式第3号)により当該入居補欠者として定めた者に通知するものとする。

(請書)

第6条 条例第34条第1項第1号(規則第39条において読み替えて適用する場合を含む。)の請書は、様式第4号によるものとする。

2 請書に連署する連帯保証人(以下「連帯保証人」という。)の民法(明治29年法律第89号)第465条の2第1項に規定する極度額(以下「極度額」という。)は、入居決定した時における12月分の家賃(次条第1項の規定により新たな連帯保証人を定めた場合においては、次条第1項の規定による届出時の家賃)に相当する金額とする。

3 請書には、入居者に事故等不測の事態が生じた場合の連絡先となる者(以下「緊急連絡先」という。)を記載するものとする。この場合において、連帯保証人は、緊急連絡先を兼ねることができる。

4 市長は、特別な事情があると認められる者に対しては、請書に緊急連絡先についての記載を必要としないこととすることができる。

(連帯保証人等の変更届)

第7条 条例第31条第2項の規定により入居の決定を受けた者(以下「入居決定者」という。)は、請書を提出した後、連帯保証人、条例第34条第1項第1号の保証業者(以下「保証業者」という。)又は緊急連絡先となる者(以下「連帯保証人等」という。)について、次に揚げるいずれかの事由が生じたときは、当該事由発生の日から14日以内に新たに連帯保証人等となる者を定め、連帯保証人等変更届(様式第5号)により市長に届け出なければならない。

(1) 連帯保証人が死亡若しくは辞任の申出をしたとき又は連帯保証人による弁済額が極度額に達したとき。

(2) 保証業者に入居決定者の家賃の支払に係る債務を保証することを当該入居決定者が委託することを内容とする契約(以下「保証委託契約」という。)が終了したとき。

(3) 緊急連絡先が死亡又は辞任の申出をしたとき。

(4) 前各号に揚げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。

2 入居決定者は、連帯保証人又は緊急連絡先が住所又は電話番号を変更したときは、速やかに連帯保証人又は緊急連絡先住所等変更届(様式第5号の2)により市長に届け出なければならない。

(連帯保証人等の免除)

第8条 条例第34条第3項の規定による連帯保証人の署名、保証業者についての記載又は緊急連絡先についての記載を必要としないこととすることを求める者は、連帯保証人等免除申請書(様式第6号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を承認したときは、連帯保証人等免除承認書(様式第7号)により当該申請をした者に通知するものとする。

3 前項の規定による承認(緊急連絡先についての記載に係るものを除く。)をする場合にあっては、入居決定者は、条例第37条に規定する家賃及び条例第42条第1項の敷金の支払能力があると認められる者でなければならないものとする。

(入居の届出)

第9条 条例第34条第7項の入居の届出は、市営住宅入居届出書(様式第8号)により14日以内に市長に提出しなければならない。

(世帯員異動の届出)

第10条 入居者は、世帯員に出生、死亡若しくは転出による異動又は同居者の退居があったときは、速やかに世帯員異動届(様式第9号)に異動を証する書面を添えて市長に届け出なければならない。ただし、住民票の異動を伴う世帯員異動で市営住宅管理担当課において異動内容を確認でき、かつ、当該異動者から当該確認についての同意が口頭で得られた場合は、世帯員異動届の提出を省略することができる。

(同居の承認)

第11条 条例第35条第1項の同居の承認を得ようとする者は、市営住宅同居承認申請書(様式第10号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を承認したときは、市営住宅同居承認書(様式第11号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(入居の承継)

第12条 条例第36条の入居の承継の承認を得ようとする者は、市営住宅入居承継承認申請書(様式第12号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を承認したときは、市営住宅入居承継承認書(様式第13号)により当該申請をした者に通知するものとする。

3 入居の承継の承認を得た者は、請書を前項の規定による通知を受けた日から10日以内に市長に提出しなければならない。

(収入に関する申告)

第13条 条例第38条第1項の収入に関する申告は、毎年度、前年に係る収入について行わなければならない。

2 前項の申告は、収入申告書(様式第14号)により行わなければならない。

(収入の認定等)

第14条 条例第38条第3項の規定による通知は、収入認定通知書(様式第15号)により行うものとする。

2 市長は、条例第52条第1項の規定により入居者を収入超過者として認定したときは、前項の規定にかかわらず、収入超過者認定通知書(様式第16号)により当該入居者に通知するものとする。

3 市長は、条例第52条第2項の規定により入居者を高額所得者として認定したときは、前2項の規定にかかわらず、高額所得者認定通知書(様式第17号)により当該入居者に通知するものとする。

4 条例第38条第4項及び第52条第3項の規定による意見の申出は、収入認定等意見申出書(様式第18号)により条例第38条第3項及び第52条第2項の規定による通知のあった日から60日以内に行わなければならない。

5 市長は、条例第38条第4項後段の規定により収入の額を更正したときは、収入認定等更正通知書(様式第19号)により前項の意見の申出をした者に通知するものとする。

6 入居者は、失職、退職又は同居者の異動により収入が変動したときは、収入再認定申請書(様式第20号)により再認定を求めることができる。

7 市長は、前項の規定による申請の内容を審査し、必要があると認めたときは、再認定し、収入再認定通知書(様式第20号の2)により当該入居者に通知するものとする。

(家賃の減免)

第15条 条例第39条の規定により家賃の減免を受けようとする者は、家賃減免申請書(様式第21号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、家賃の減免の決定をしたときは、家賃減免決定書(様式第22号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(家賃の減免基準)

第16条 条例第39条の家賃の減免は、次に掲げる場合に行うことができる。

(1) 入居者の収入(条例第2条第3号に規定する収入をいう。以下同じ。)が5万9,000円以下であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかり、長期にわたり療養を要し、又は災害により容易に回復し難い損害を受けたため、特に費用を要する場合で、そのために要する費用として市長が認定した額を入居者の収入から控除した額が、5万9,000円以下であるとき。

(3) 地域改善向け住宅に入居しているとき。

(4) 前3号に掲げる場合に準ずる特別の事情があるとき。

2 前項各号のいずれかに該当する入居者の家賃の減額は、次の表により得た額(減額する額に100円未満の端数があるときは、その端数は100円とする。)とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)により住宅扶助を受けている入居者については、当該住宅の家賃をその者の住宅扶助額まで減額する。

入居者の収入の区分

減額率

対象となる家賃

29,000円以下

0.5

申請のあった翌月の家賃から年度終了月の家賃まで

29,000円を超え39,000円以下

0.4

39,000円を超え49,000円以下

0.3

49,000円を超え59,000円以下

0.2

3 市長は、第1項各号のいずれかに該当する入居者のうち、特に必要があると認める者に対しては、家賃を免除するものとする。

(家賃の徴収猶予)

第17条 条例第39条の規定により家賃の徴収の猶予を受けようとする者は、家賃徴収猶予申請書(様式第23号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、家賃の徴収の猶予の決定をしたときは、当該申請をした者に通知するものとする。

(家賃の徴収猶予基準)

第18条 条例第39条の規定による家賃の徴収の猶予は、家賃の支払能力が6月以内に回復すると認められる場合に行うものとする。

(敷金の減免又は徴収猶予)

第19条 条例第42条第2項の規定により敷金の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、敷金減免・徴収猶予申請書(様式第24号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、敷金の減免又は徴収の猶予の決定をしたときは、敷金減免・徴収猶予決定書(様式第25号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(敷金の減免基準)

第20条 第16条第1項の規定は、条例第42条第2項の規定により敷金を減免する場合に準用する。

2 市長は、第16条第1項各号のいずれかに該当する者(生活保護法第14条の規定による住宅扶助を受けている者を除く。次項において同じ。)に対しては、当該住宅の敷金を1月分の家賃に相当する金額まで減額することとする。

3 市長は、第16条第1項各号のいずれかに該当する者のうち、特に必要があると認める者に対しては、敷金を免除するものとする。

(敷金の徴収猶予基準)

第21条 条例第42条第2項の規定による敷金の徴収の猶予は、3月以内に敷金を納付し得る能力があると認められる場合に行うものとする。

(敷金の還付)

第22条 入居者が市営住宅を明け渡し、敷金の還付を受けようとするときは、敷金還付請求書(様式第26号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、入居者が市営住宅を明け渡した場合において、条例第42条第4項ただし書の賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金があるときは、敷金からこれを控除し、残金を敷金控除明細書(様式第27号)を添えて還付するものとする。

(住宅を使用しないときの届出)

第23条 条例第48条の市営住宅を使用しないときの届出は、市営住宅を使用しなくなる日の7日前までに、市営住宅一時不使用届(様式第28号)により行わなければならない。

(住宅の用途変更)

第24条 条例第50条ただし書の市営住宅を住宅以外の用途に併用することの承認を得ようとする者は、市営住宅併用承認申請書(様式第29号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を承認したときは、市営住宅併用承認書(様式第30号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(住宅の模様替又は増築)

第25条 条例第51条第1項ただし書の市営住宅の模様替又は増築の承認を得ようとする者は、市営住宅模様替・増築承認申請書(様式第31号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を承認したときは、市営住宅模様替・増築承認書(様式第32号)により当該申請をした者に通知するものとする。

3 前項の規定による通知を受けた者は、工事完了後7日以内に完成したことを市長に報告しなければならない。

(新たに整備される市営住宅への入居)

第26条 条例第61条の入居の申出は、建替住宅入居申出書(様式第33号)により行わなければならない。

2 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第40条第3項の規定による通知は、建替住宅入居通知書(様式第34号)によるものとする。

(市営住宅明渡届)

第27条 条例第64条第1項の規定による市営住宅の明渡しの届出は、市営住宅明渡届(様式第35号)により行わなければならない。

(みなし特定公共賃貸住宅としての市営住宅の使用についての準用)

第28条 第3条第5条から第13条まで及び第15条から前条までの規定は、条例第73条の規定による市営住宅の使用について準用する。

(駐車場の使用が可能な自動車)

第29条 駐車場に駐車することのできる車両は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車(2輪車を除く。)であって、長さが5メートル以下であり、かつ、幅が2メートル以下であるものとする。

2 市長は、駐車場の管理又は構造上必要があると認めるときは、前項に定めるもののほか、必要な制限をし、又は同項に定める制限を加重することができる。

(駐車場の使用の申込み及び決定)

第30条 条例第80条第1項の規定により駐車場の使用の申込みをしようとする者は、市長が指定する日までに、市営住宅駐車場使用申込書(様式第36号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 駐車場の使用は、1戸につき1区画に限り許可するものとする。ただし、空き区画が生じたときは、この限りでない。

3 市長は、駐車場の使用者の決定を行うに当たって、必要な条件を付すものとする。

4 条例第80条第2項の規定による駐車場の使用者の決定の通知は、市営住宅駐車場使用決定通知書(様式第37号)によるものとする。

(駐車場の使用の手続)

第31条 条例第82条第1項第1号に規定する書類は、市営住宅駐車場使用請書(様式第38号)とする。

2 使用決定者(条例第80条第2項に規定する使用決定者をいう。以下同じ。)は、条例第82条第1項各号に規定する手続(以下「使用の手続」という。)をやむを得ない事情により同項に定める期間内に完了する見込みがないときは、当該期間の満了日前2日までにその旨を市長に届け出なければならない。

3 市長は、前項の規定による届出があったときは、新たに使用の手続を完了すべき期間を定め、その旨を当該使用決定者に指示するものとする。

4 市長は、条例第82条第3項の規定に基づき駐車場の使用の決定の取消しを行うときは、市営住宅駐車場使用決定取消通知書(様式第39号)により当該使用の決定の取消しに係る使用決定者に通知するものとする。

5 市長は、使用決定者が条例第82条第1項又は第2項に規定する期間内に使用の手続を完了したときは、同条第4項の規定により、速やかに市営住宅駐車場使用開始日通知書(様式第40号)により当該使用決定者に通知するものとする。

(駐車場の使用の変更の届出)

第32条 使用者(使用決定者を含む。第34条において同じ。)は、駐車場の使用の決定に係る事項に変更があったときは、速やかに市営住宅駐車場使用変更届(様式第41号)に関係書類を添えて市長に届け出なければならない。

(駐車場の使用料)

第33条 条例第83条第1項の規定による駐車場の使用料は、別表のとおりとする。

(駐車場の使用料の減免又は徴収の猶予)

第34条 条例第83条第2項の特別の事情がある場合は、次の各号のいずれかに該当する場合であって、使用者が居住する市営住宅の家賃及び駐車場の滞納がないときとする。

(1) 駐車場の使用の決定に係る自動車が地方税法(昭和25年法律第226号)第4条第7号の自動車税又は第5条第2項第3号の軽自動車税の減免を受けているものである場合(当該自動車税又は軽自動車税の減免が使用者又はその同居者の身体障害等を理由とするものである場合に限る。)

(2) 第16条第1項に規定する基準のいずれかに該当する場合

2 条例第83条第2項の規定に基づき駐車場の使用料の減免又は徴収の猶予を受けようとする使用者は、市営住宅駐車場使用料減免(徴収猶予)申請書(様式第42号)に関係書類を添えて市長に申請しなければならない。

3 市長は、駐車場の使用料の減免又は徴収の猶予をすることと決定したときは、市営住宅駐車場使用料減免(徴収猶予)決定通知書(様式第43号)により当該申請者に通知するものとする。

(駐車場の明渡し請求)

第35条 市長は、条例第86条第1項の規定に基づき駐車場の明渡しの請求を行うときは、市営住宅駐車場明渡請求書(様式第44号)により当該明渡しに係る使用者に通知するものとする。

(駐車場の明渡し)

第36条 条例第87条において準用する条例第64条第1項の規定により駐車場を明け渡そうとするときの届出をしようとする使用者は、当該明け渡そうとする日の7日前までに、市営住宅駐車場明渡届(様式第45号)を市長に提出しなければならない。

(市営住宅管理人の職務)

第37条 市営住宅管理人は、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 家賃の納入通知書の交付並びに収入申告書の配付及び回収を行うこと。

(2) 市営住宅及び共同施設の破損箇所の発見及びその報告を行うこと。

(3) 市営住宅集会室の管理に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市営住宅管理上必要な書類の提出及び連絡調整を行うこと。

(立入検査証)

第38条 条例第89条第3項の身分を示す証票は、市営住宅検査員証(様式第46号)とする。

(管理の代行に係る条例等の規定の適用に関する技術的読替え)

第39条 条例第90条後段の規定による条例の規定の適用に関する技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える条例の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第2条第5号

法第33条第2項の規定により市長

大分県住宅供給公社の理事長

第27条第28条第31条第32条第33条第34条第35条第36条第51条第55条第57条第58条第1項第59条第2項及び第3項第64条第65条第1項第5項及び第6項第78条第80条第81条第82条第83条第85条第86条第88条並びに第89条

市長

大分県住宅供給公社の理事長

第44条

市長

市長又は大分県住宅供給公社の理事長

第59条第1項

市長は、第37条第1項若しくは第4項、第54条第1項若しくは第56条第1項の規定による家賃の決定、第39条(第54条第3項又は第56条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第42条第2項の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第55条第1項の規定による明渡しの請求、第57条の規定によるあっせん等又は第61条の規定による市営住宅への入居の

大分県住宅供給公社の理事長は、第55条第1項の規定による明渡しの請求、第57条の規定によるあっせん等の

第65条第3項及び第4項

同項の請求

大分県住宅供給公社の理事長が同項の請求

2 条例第90条前段の規定により、公営住宅及び共同施設の管理を大分県住宅供給公社に行わせる場合における規則の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える規則の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第5条第7条から第12条まで、第24条第25条第29条から第32条まで及び第34条から第36条まで

市長

大分県住宅供給公社の理事長

様式第1号から様式第13号まで、様式第28号から様式第32号まで、様式第35号から様式第46号

臼杵市長

大分県住宅供給公社理事長

様式第2号様式第13号様式第38号、様式第42号

市長

大分県住宅供給公社理事長

様式第38号

大分県住宅供給公社

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の臼杵市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年臼杵市規則第16号。次項において「合併前の規則」という。)又は野津町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和46年野津町規則第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(地域改善向け住宅に係る家賃の特例)

3 施行日において、地域改善向け住宅に入居している者の平成16年度から平成18年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る条例第14条又は第16条の規定による家賃の額が合併前の臼杵市営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年臼杵市条例第20号。以下「合併前の条例」という。)附則第2項に規定する改正前の臼杵市営住宅の設置及び管理に関する条例(以下「旧条例」という。)第11条、第12条又は第13条の規定による家賃の額を超える場合にあっては条例第14条又は第16条の規定による家賃の額から旧条例第11条、第12条又は第13条の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第11条、第12条又は第13条の規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る条例第31条又は第33条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額が旧条例第11条、第12条又は第13条の規定による家賃の額に旧条例第27条の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあっては条例第31条又は第33条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額から旧条例第11条、第12条又は第13条の規定による家賃の額及び旧条例第27条の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第11条、第12条又は第13条の規定による家賃の額及び旧条例第27条の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成16年度

0.625

平成17年度

0.75

平成18年度

0.875

(平成23年3月31日規則第14号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月21日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年10月11日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年2月25日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年9月30日規則第23号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成30年3月28日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年9月25日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の様式第2号、様式第11号、様式第13号から様式第17号までは、当分の間、所要の補正をして使用することができる。

(令和2年3月27日規則第13号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月23日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月25日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年8月2日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年7月1日から適用する。

(令和4年3月23日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年3月31日規則第9号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第33条関係)

名称

1区画当たりの駐車場の使用料(月額)

原口H16住宅駐車場

1,010円

篠迫住宅駐車場

屋根無し 1,010円

屋根付き 2,030円

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臼杵市営住宅条例施行規則

平成17年1月1日 規則第164号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成17年1月1日 規則第164号
平成23年3月31日 規則第14号
平成23年12月21日 規則第33号
平成25年10月11日 規則第36号
平成26年2月25日 規則第5号
平成26年9月30日 規則第23号
平成30年3月28日 規則第9号
令和元年9月25日 規則第6号
令和2年3月27日 規則第13号
令和2年6月23日 規則第41号
令和2年12月25日 規則第56号
令和3年8月2日 規則第29号
令和4年3月23日 規則第7号
令和7年3月31日 規則第9号