○臼杵市営住宅条例施行規則
平成17年1月1日
規則第164号
(趣旨)
第1条 この規則は、臼杵市営住宅条例(平成17年臼杵市条例第177号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例第29条第2項第1号の規則で定める程度)
第2条 条例第29条第2項第1号アの規則で定める程度は、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める1級から4級までの障害の程度である者又は児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター若しくは精神保健指定医の判定により、重度若しくは中度の知的障害者とされた者若しくはこれと同程度の精神上の障害を有する者とされる程度とし、同号イの規則で定める程度は、戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2に定める特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3に定める第1款症であるものとする。
(1) 配偶者
(2) 18歳未満の者
(3) 60歳以上の者
2 条例第32条第3項の規則で定める要件で心身障害者に係るものは、第2条において定める条例第29条第2項第1号アの規則で定める程度と同じものとする。
(請書)
第6条 条例第34条第1項第1号(規則第39条において読み替えて適用する場合を含む。)の請書は、様式第4号によるものとする。
3 請書には、入居者に事故等不測の事態が生じた場合の連絡先となる者(以下「緊急連絡先」という。)を記載するものとする。この場合において、連帯保証人は、緊急連絡先を兼ねることができる。
4 市長は、特別な事情があると認められる者に対しては、請書に緊急連絡先についての記載を必要としないこととすることができる。
(連帯保証人等の変更届)
第7条 条例第31条第2項の規定により入居の決定を受けた者(以下「入居決定者」という。)は、請書を提出した後、連帯保証人、条例第34条第1項第1号の保証業者(以下「保証業者」という。)又は緊急連絡先となる者(以下「連帯保証人等」という。)について、次に揚げるいずれかの事由が生じたときは、当該事由発生の日から14日以内に新たに連帯保証人等となる者を定め、連帯保証人等変更届(様式第5号)により市長に届け出なければならない。
(1) 連帯保証人が死亡若しくは辞任の申出をしたとき又は連帯保証人による弁済額が極度額に達したとき。
(2) 保証業者に入居決定者の家賃の支払に係る債務を保証することを当該入居決定者が委託することを内容とする契約(以下「保証委託契約」という。)が終了したとき。
(3) 緊急連絡先が死亡又は辞任の申出をしたとき。
(4) 前各号に揚げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。
2 入居決定者は、連帯保証人又は緊急連絡先が住所又は電話番号を変更したときは、速やかに連帯保証人又は緊急連絡先住所等変更届(様式第5号の2)により市長に届け出なければならない。
(世帯員異動の届出)
第10条 入居者は、世帯員に出生、死亡若しくは転出による異動又は同居者の退居があったときは、速やかに世帯員異動届(様式第9号)に異動を証する書面を添えて市長に届け出なければならない。ただし、住民票の異動を伴う世帯員異動で市営住宅管理担当課において異動内容を確認でき、かつ、当該異動者から当該確認についての同意が口頭で得られた場合は、世帯員異動届の提出を省略することができる。
3 入居の承継の承認を得た者は、請書を前項の規定による通知を受けた日から10日以内に市長に提出しなければならない。
(収入に関する申告)
第13条 条例第38条第1項の収入に関する申告は、毎年度、前年に係る収入について行わなければならない。
5 市長は、条例第38条第4項後段の規定により収入の額を更正したときは、収入認定等更正通知書(様式第19号)により前項の意見の申出をした者に通知するものとする。
6 入居者は、失職、退職又は同居者の異動により収入が変動したときは、収入再認定申請書(様式第20号)により再認定を求めることができる。
2 市長は、家賃の減免の決定をしたときは、家賃減免決定書(様式第22号)により当該申請をした者に通知するものとする。
(家賃の減免基準)
第16条 条例第39条の家賃の減免は、次に掲げる場合に行うことができる。
(1) 入居者の収入(条例第2条第3号に規定する収入をいう。以下同じ。)が5万9,000円以下であるとき。
(2) 入居者又は同居者が病気にかかり、長期にわたり療養を要し、又は災害により容易に回復し難い損害を受けたため、特に費用を要する場合で、そのために要する費用として市長が認定した額を入居者の収入から控除した額が、5万9,000円以下であるとき。
(3) 地域改善向け住宅に入居しているとき。
(4) 前3号に掲げる場合に準ずる特別の事情があるとき。
入居者の収入の区分 | 減額率 | 対象となる家賃 |
29,000円以下 | 0.5 | 申請のあった翌月の家賃から年度終了月の家賃まで |
29,000円を超え39,000円以下 | 0.4 | |
39,000円を超え49,000円以下 | 0.3 | |
49,000円を超え59,000円以下 | 0.2 |
3 市長は、第1項各号のいずれかに該当する入居者のうち、特に必要があると認める者に対しては、家賃を免除するものとする。
2 市長は、家賃の徴収の猶予の決定をしたときは、当該申請をした者に通知するものとする。
(家賃の徴収猶予基準)
第18条 条例第39条の規定による家賃の徴収の猶予は、家賃の支払能力が6月以内に回復すると認められる場合に行うものとする。
2 市長は、敷金の減免又は徴収の猶予の決定をしたときは、敷金減免・徴収猶予決定書(様式第25号)により当該申請をした者に通知するものとする。
3 市長は、第16条第1項各号のいずれかに該当する者のうち、特に必要があると認める者に対しては、敷金を免除するものとする。
(敷金の徴収猶予基準)
第21条 条例第42条第2項の規定による敷金の徴収の猶予は、3月以内に敷金を納付し得る能力があると認められる場合に行うものとする。
(敷金の還付)
第22条 入居者が市営住宅を明け渡し、敷金の還付を受けようとするときは、敷金還付請求書(様式第26号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、入居者が市営住宅を明け渡した場合において、条例第42条第4項ただし書の賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金があるときは、敷金からこれを控除し、残金を敷金控除明細書(様式第27号)を添えて還付するものとする。
(住宅の用途変更)
第24条 条例第50条ただし書の市営住宅を住宅以外の用途に併用することの承認を得ようとする者は、市営住宅併用承認申請書(様式第29号)により市長に申請しなければならない。
(住宅の模様替又は増築)
第25条 条例第51条第1項ただし書の市営住宅の模様替又は増築の承認を得ようとする者は、市営住宅模様替・増築承認申請書(様式第31号)により市長に申請しなければならない。
3 前項の規定による通知を受けた者は、工事完了後7日以内に完成したことを市長に報告しなければならない。
2 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第40条第3項の規定による通知は、建替住宅入居通知書(様式第34号)によるものとする。
(駐車場の使用が可能な自動車)
第29条 駐車場に駐車することのできる車両は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車(2輪車を除く。)であって、長さが5メートル以下であり、かつ、幅が2メートル以下であるものとする。
2 駐車場の使用は、1戸につき1区画に限り許可するものとする。ただし、空き区画が生じたときは、この限りでない。
3 市長は、駐車場の使用者の決定を行うに当たって、必要な条件を付すものとする。
(駐車場の使用の手続)
第31条 条例第82条第1項第1号に規定する書類は、市営住宅駐車場使用請書(様式第38号)とする。
2 使用決定者(条例第80条第2項に規定する使用決定者をいう。以下同じ。)は、条例第82条第1項各号に規定する手続(以下「使用の手続」という。)をやむを得ない事情により同項に定める期間内に完了する見込みがないときは、当該期間の満了日前2日までにその旨を市長に届け出なければならない。
3 市長は、前項の規定による届出があったときは、新たに使用の手続を完了すべき期間を定め、その旨を当該使用決定者に指示するものとする。
(1) 駐車場の使用の決定に係る自動車が地方税法(昭和25年法律第226号)第4条第7号の自動車税又は第5条第2項第3号の軽自動車税の減免を受けているものである場合(当該自動車税又は軽自動車税の減免が使用者又はその同居者の身体障害等を理由とするものである場合に限る。)
(2) 第16条第1項に規定する基準のいずれかに該当する場合
3 市長は、駐車場の使用料の減免又は徴収の猶予をすることと決定したときは、市営住宅駐車場使用料減免(徴収猶予)決定通知書(様式第43号)により当該申請者に通知するものとする。
(市営住宅管理人の職務)
第37条 市営住宅管理人は、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 家賃の納入通知書の交付並びに収入申告書の配付及び回収を行うこと。
(2) 市営住宅及び共同施設の破損箇所の発見及びその報告を行うこと。
(3) 市営住宅集会室の管理に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市営住宅管理上必要な書類の提出及び連絡調整を行うこと。
読み替える条例の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
法第33条第2項の規定により市長 | 大分県住宅供給公社の理事長 | |
第27条、第28条、第31条、第32条、第33条、第34条、第35条、第36条、第51条、第55条、第57条、第58条第1項、第59条第2項及び第3項、第64条、第65条第1項、第5項及び第6項、第78条、第80条、第81条、第82条、第83条、第85条、第86条、第88条並びに第89条 | 市長 | 大分県住宅供給公社の理事長 |
市長 | 市長又は大分県住宅供給公社の理事長 | |
市長は、第37条第1項若しくは第4項、第54条第1項若しくは第56条第1項の規定による家賃の決定、第39条(第54条第3項又は第56条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第42条第2項の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第55条第1項の規定による明渡しの請求、第57条の規定によるあっせん等又は第61条の規定による市営住宅への入居の | 大分県住宅供給公社の理事長は、第55条第1項の規定による明渡しの請求、第57条の規定によるあっせん等の | |
同項の請求 | 大分県住宅供給公社の理事長が同項の請求 |
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(地域改善向け住宅に係る家賃の特例)
3 施行日において、地域改善向け住宅に入居している者の平成16年度から平成18年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る条例第14条又は第16条の規定による家賃の額が合併前の臼杵市営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年臼杵市条例第20号。以下「合併前の条例」という。)附則第2項に規定する改正前の臼杵市営住宅の設置及び管理に関する条例(以下「旧条例」という。)第11条、第12条又は第13条の規定による家賃の額を超える場合にあっては条例第14条又は第16条の規定による家賃の額から旧条例第11条、第12条又は第13条の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第11条、第12条又は第13条の規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る条例第31条又は第33条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額が旧条例第11条、第12条又は第13条の規定による家賃の額に旧条例第27条の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあっては条例第31条又は第33条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額から旧条例第11条、第12条又は第13条の規定による家賃の額及び旧条例第27条の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第11条、第12条又は第13条の規定による家賃の額及び旧条例第27条の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。
年度の区分 | 負担調整率 |
平成16年度 | 0.625 |
平成17年度 | 0.75 |
平成18年度 | 0.875 |
附則(平成23年3月31日規則第14号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月21日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年10月11日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年2月25日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年9月30日規則第23号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月25日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の様式第2号、様式第11号、様式第13号から様式第17号までは、当分の間、所要の補正をして使用することができる。
附則(令和2年3月27日規則第13号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月23日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月25日規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年8月2日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年7月1日から適用する。
附則(令和4年3月23日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月31日規則第9号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第33条関係)
名称 | 1区画当たりの駐車場の使用料(月額) |
原口H16住宅駐車場 | 1,010円 |
篠迫住宅駐車場 | 屋根無し 1,010円 |
屋根付き 2,030円 |


















































