○臼杵市特定公共賃貸住宅条例

平成17年1月1日

条例第178号

(趣旨)

第1条 この条例は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)に基づく特定公共賃貸住宅の設置及び管理について、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 特定公共賃貸住宅 市が法第18条の規定により建設し、及び管理する賃貸住宅及びその附帯設備をいう。

(2) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「省令」という。)第1条第3号に規定する所得をいう。

(3) 共同施設 特定公共賃貸住宅に附設された児童遊園等をいう。

(設置)

第3条 特定公共賃貸住宅の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(入居者の募集方法)

第4条 市長は、特定公共賃貸住宅の入居者(以下「入居者」という。)を公募するものとする。

2 前項の公募は、特定公共賃貸住宅の所在地、戸数、規模、構造、家賃、入居者資格、申込方法、入居者の決定方法、入居開始時期その他必要な事項を市報に掲載する等の方法により行うものとする。

(公募の例外)

第5条 市長は、前条第1項の規定にかかわらず、災害による住居の滅失、不良住宅の撤去その他規則で定める事由に該当する者については、公募を行わずに特定公共賃貸住宅に入居させることができる。

(入居者の資格)

第6条 特定公共賃貸住宅に入居することができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 所得が省令第6条に定める基準に該当する者であって、自ら居住するため住宅を必要とするもののうち、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)があるもの

(2) 災害、不良住宅の撤去その他特別の事情がある場合において、特定公共賃貸住宅に入居させることが適当である者として市長が認めるもの(所得が市長の定める基準に該当する者に限る。)

(3) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

2 前項に掲げる者は、市税等を滞納していない者でなければならない。

(入居の申込み及び決定)

第7条 前条に規定する入居者の資格を有する者で特定公共賃貸住宅に入居しようとするものは、規則で定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者の中から特定公共賃貸住宅の入居者を決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

(入居者の選定)

第8条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき特定公共賃貸住宅の戸数を超える場合においては、抽選その他公正な方法により入居者を選定するものとする。

(入居補欠者)

第9条 市長は、前条の規定により入居者を選定する場合においては、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要があると認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 市長は、入居決定者が特定公共賃貸住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い、入居者を決定するものとする。

(住宅入居の手続)

第10条 入居決定者は、第7条第2項の規定による通知を受けた日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 県内に居住(県外に住所を有する者のうち市長が特に認めるものを含む。)し、かつ、入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、市長が適当と認める連帯保証人が署名する請書を提出すること。ただし、入居決定者と国土交通大臣の登録を受けて家賃債務保証業務を営む者(以下「保証業者」という。)のうち市長が適当と認めるものが、当該入居決定者の家賃債務を保証することを当該保証業者へ委託することを内容とする契約(以下「保証委託契約」という。)を締結した場合は、この限りでない。

(2) 第18条の規定による敷金を納付すること。

2 入居決定者が、やむを得ない事情により入居の手続を前項に規定する期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に同項の手続をしなければならない。

3 市長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の請書への連帯保証人の署名又は保証委託契約の締結を必要としないこととすることができる。

4 市長は、入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項各号に掲げる手続をしないときは、入居の決定を取り消すことができる。

5 市長は、入居決定者が第1項又は第2項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して、速やかに特定公共賃貸住宅の入居可能日を通知しなければならない。

6 入居決定者は、前項の規定により通知された入居可能日から14日以内に入居しなければならない。

7 入居決定者は、前項の規定により入居したときは、入居した日から14日以内に世帯構成を証する住民票の写しを添えて入居の届出をしなければならない。

(家賃の決定及び変更)

第11条 特定公共賃貸住宅の家賃は、法第13条の規定に基づき省令第20条に規定する方法に準じて算出した額の範囲内において、近傍同種の民間賃貸住宅の家賃と均衡を失しないよう規則で定める。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 近傍同種の民間賃貸住宅又は特定公共賃貸住宅の家賃に比較して不相当となったと認めるとき。

(3) 特定公共賃貸住宅について改良を施したことに伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(家賃の納付)

第12条 市長は、第10条第5項の入居可能日から特定公共賃貸住宅を明け渡した日(第30条の規定による明渡しの請求のあったときは、明渡しの請求のあった日)までの家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までにその月分の家賃を納付しなければならない。

3 入居者が新たに特定公共賃貸住宅に入居した場合又は特定公共賃貸住宅を明け渡した場合においては、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

4 入居者が第29条に規定する手続を経ないで特定公共賃貸住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(家賃の減額)

第13条 市長は、特定公共賃貸住宅の入居者の居住の安定を図るため、期限を定めて家賃の減額を行うことができる。

2 市長が、前項の規定に基づき家賃の減額を行う場合は、前条の家賃に代えて第15条に規定する入居者負担額を入居者から徴収し、入居者は納付するものとする。

(家賃の減額の申請)

第14条 家賃の減額を受けようとする入居者は、規則に定めるところにより、家賃減額申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、家賃減額申請書の提出があったときは、その内容を審査し、家賃の減額を行うことを決定することができる。

3 市長は、前項の規定に基づき家賃の減額を行うことを決定したときは、次条に規定する入居者負担額その他の必要な事項を当該入居者に通知するものとする。

(入居者負担額)

第15条 市長は、毎年、入居者の所得、特定公共賃貸住宅の管理を開始した日から経過年数等を勘案して規則で定める方法により、入居者負担額を決定するものとする。

(家賃の減免等)

第16条 市長は、入居者に天災による被害その他の事由があると認めるときは、家賃及び入居者負担額を減免し、又は徴収を猶予することができる。

(督促)

第17条 家賃を第12条第2項の納付期限までに納付しない者があるときは、市長は期限を指定してこれを督促しなければならない。

(敷金)

第18条 市長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収するものとする。

2 市長は、入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は、市長に対し、敷金をもって新貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行の弁済に充てることを請求することができない。

3 第1項の敷金は、入居者が特定公共賃貸住宅を明け渡したときは、これを還付する。ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金があるときは、当該敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

4 敷金には、利子を付けない。

(修繕費用の負担)

第19条 特定公共賃貸住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、ふすまの張替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、市の負担とする。

2 入居者の責めに帰すべき事由によって前項に規定する修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、市長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第20条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物(浄化槽の清掃を含む。)及びごみの処理に要する費用

(3) 共同施設又はエレベーター、給水施設及び汚水処理施設の使用に要する費用

(入居者の保管義務)

第21条 入居者は、特定公共賃貸住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、特定公共賃貸住宅又は共同施設が破損したときは、入居者が原形に回復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(迷惑行為の禁止)

第22条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他の迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(住宅を使用しないときの届出)

第23条 入居者が特定公共賃貸住宅を引き続き15日以上使用しないときは、規則に定めるところにより、届け出なければならない。

(住宅の貸与等の禁止)

第24条 入居者は、特定公共賃貸住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(住宅の用途変更の制限)

第25条 入居者は、居住のみを目的として特定公共賃貸住宅を使用しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、特定公共賃貸住宅を居住目的に使用しつつ、併せて一部を住宅以外の用途に併用することができる。

(住宅の増築等の制限)

第26条 入居者は、特定公共賃貸住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該特定公共賃貸住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ないで特定公共賃貸住宅を模様替し、又は増築したときには、入居者は自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(同居の承認)

第27条 特定公共賃貸住宅の入居者は、当該入居者の入居の際に同居を認められた親族以外の親族を同居させようとするときは、市長の承認を得なければならない。

(入居の承継)

第28条 入居者が死亡し、又は退去した場合においては、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該特定公共賃貸住宅に居住することを希望するときは、当該入居者と同居していた者は、承継の理由となるべき事実発生後30日以内に市長の承認を得なければならない。

(住宅の検査及び原状回復)

第29条 入居者は、特定公共賃貸住宅を明け渡そうとするときは、7日前までに市長に届け出て、市長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、特定公共賃貸住宅を明け渡す場合は、前項の検査のときまでに、通常の使用に伴い生じた損耗を除き、当該特定公共賃貸住宅を原状回復しなければならない。

(住宅の明渡し請求)

第30条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、入居の決定を取り消し、特定公共賃貸住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 入居者が不正の行為によって入居したとき。

(2) 入居者が家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 入居者が特定公共賃貸住宅又は共同施設を故意に損傷したとき。

(4) 入居者が正当な事由によらないで引き続き15日以上特定公共賃貸住宅を使用しないとき。

(5) 入居者が第21条から第27条までの規定に違反したとき。

2 前項の規定により特定公共賃貸住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに、当該特定公共賃貸住宅を明け渡さなければならない。この場合において、入居者は、市長の定めるところにより明渡し請求を受けた日の翌日から明け渡した日までの期間について、毎月、家賃相当額の2倍に相当する額の金銭を納付しなければならない。

(指定管理者による管理)

第31条 市長は施設の管理を地方自治法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。この場合において、この条例の規定の適用に関し必要な技術的読替えについては、規則で定める。

(指定管理者が行う業務)

第32条 指定管理者が行う業務(事実上の行為に当たる業務に限る。次条において「指定管理業務」という。)は、次に掲げるとおりとする。

(1) 特定公共賃貸住宅の公募、入居及び明渡しに関する業務

(2) 家賃の収納に関する業務

(3) 施設の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の管理に関し市長が必要と認める業務

(管理の基準)

第33条 指定管理者は、指定管理業務を第1条に規定する趣旨に沿って誠実に行わなければならない。

2 指定管理者は、指定管理業務を善良な管理者の注意をもって行わなければならない。

3 指定管理者が施設の管理のために行う指示は、指定管理業務に必要な範囲内でなければならない。

(立入検査)

第34条 市長は、特定公共賃貸住宅の管理上必要があると認めるときは、市長の指定した者に特定公共賃貸住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している特定公共賃貸住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該特定公共賃貸住宅の入居者の承認を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第35条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第36条 市長は、入居者が詐欺その他不正の行為により家賃又は入居者負担額の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の臼杵市特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例(平成14年臼杵市条例第25号)又は野津町特定公共賃貸住宅管理条例(平成6年野津町条例第19号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により入居補欠者又は入居決定者になった者については、入居補欠者の有効期間又は入居決定者の入居期限は、なお合併前の条例の例による。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成21年3月27日条例第17号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年6月28日条例第22号)

この条例は、平成23年9月1日から施行する。

(平成25年12月20日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月19日条例第31号)

この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(令和2年3月25日条例第12号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

位置

荒田団地特定公共賃貸住宅

臼杵市大字前田700番地の1

戸上団地特定公共賃貸住宅

臼杵市野津町大字藤小野380番地

篠迫団地特定公共賃貸住宅

臼杵市野津町大字宮原2540番地

臼杵市特定公共賃貸住宅条例

平成17年1月1日 条例第178号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成17年1月1日 条例第178号
平成21年3月27日 条例第17号
平成23年6月28日 条例第22号
平成25年12月20日 条例第42号
平成26年12月19日 条例第31号
令和2年3月25日 条例第12号