○臼杵市公共下水道条例施行規則
平成17年1月1日
規則第166号
(趣旨)
第1条 この規則は、臼杵市公共下水道条例(平成17年臼杵市条例第180号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(排水設備を公共ます等に固着する技術上の基準)
第2条 条例第4条第2号に規定する排水設備を公共ます等に固着させるときの技術上の基準は、次に定めるところによる。
(1) 汚水を排除するための排水設備は、公共ます等のインバート上流端の接続孔と管底高とにくい違いを生じないよう、かつ、公共ます等の内壁に突き出さないように接続してその周囲をモルタルで埋め、内外面の上塗り仕上げをすること。
(2) 雨水を排除するための排水設備は、公共ます等の取付管の管底高以上の箇所に所要の孔をあけ、公共ます等の内壁に突き出さないように接続してその周囲をモルタルで埋め、内外面の上塗り仕上げをすること。
2 前項の基準により難い特別の理由があるときは、市長の指示を受けなければならない。
(公共ますの設置等)
第3条 公共ますは、市が設置するものとする。
2 公共ますの設置数は、臼杵都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(平成17年臼杵市条例第182号)第2条に規定する受益者(以下この条において「受益者」という。)の所有又は地上権等の目的となっている土地一筆(同一受益者の所有又は地上権等の目的となっている二筆以上の土地が隣接又は連続している場合は、これを一筆とみなす。)の面積が500平方メートル以下の場合は1箇とし、500平方メートルを超える場合は、状況に応じて市長が設置箇数を定める。
3 前項の規定にかかわらず、排水設備の設置上、市長が特に必要があると認める場合は、市は公共ますを特別に設置することができる。この場合において、特別設置を希望した受益者は、当該公共ますの設置費用を負担しなければならない。
4 前項の規定により特別に設置した公共ますは、設置後市に帰属するものとする。
(排水設備の構造等の基準)
第4条 排水設備の構造等の基準は、次に定めるところによる。
(1) 管渠
ア 管渠の構造は、暗渠とする。ただし、雨水を排除するものにあっては、この限りでない。
イ 排水管の土かぶりは、宅地内では20センチメートル以上、私道内では45センチメートル以上とすること。
ウ 内径を異にする排水管の接続は、管頂接合方式によること。
(2) ます
ア 設置箇所
ますの設置箇所は、排水管の起点、合流点及び屈曲点その他内径又は管種が異なる排水管の接続箇所並びに勾配を変える箇所とすること。ただし、掃除又は検査の容易な場所にあっては、ますによらず排水用異形管又は掃除開口とすることができる。
イ 間隔
ますの間隔は、排水管の直線部では排水管の内径の120倍以下とすること。
ウ ますの大きさ
ますの大きさは、内径15センチメートル以上の円形又は一辺が30センチメートル以上の角形とし、ますの底部には、汚水を排除すべきますにあっては接続する排水管の内径に応じてインバートを設けること。雨水を排除すべきますにあっては、深さ15センチメートル以上の泥だめを設けること。
エ ふた
ますには、密閉ぶたを設けること。ただし、雨水きよ用のますには、格子ぶたを設けることができる。
(3) ごみ除け装置
台所、浴室、洗たく場その他汚水流出箇所で、流通を妨げる固形物を排除するおそれがある吐口には、目幅5ミリメートル以下の堅牢なストレーナ(ごみ除け)を取り付けること。
(4) 防臭装置
ア 水洗便器、台所、浴室、洗たく場その他汚水流出箇所には、トラップ(防臭装置)を取り付けること。
イ トラップ(防臭装置)がサイホン作用又は逆圧によって破損するおそれがあるときは、通気管を設けること。
(5) 油脂遮断装置
ア 油脂販売店、自動車修理工場、料理店その他これに類する油脂類を多量に排出する場所の吐口には、油脂遮断装置を設けること。
イ 油脂販売店、自動車修理工場、自動車車庫その他引火又は爆発のおそれのある油脂を排出する場所には、油脂遮断装置及びためますに単独の通気管を設けること。
(6) 沈砂装置
洗車場その他これに類する場所で土砂を多量に排出する吐口には、排水管に土砂の流入が有効に防止できるよう砂だまりを設けること。
(7) 構造及び材料
管渠及びますその他附属装置は、鉄筋コンクリート管、コンクリート管、陶管、硬質塩化ビニール管、セメントモルタルコンクリート、れんが、石材その他耐水性のものを用い、不浸透耐久構造とすること。
(8) その他
ア 水洗便所は、排出された汚物が容易に公共下水道に流入することができる構造とすること。
イ 地下室その他下水の自然流下が十分でない場所における排水は、ポンプ施設等を設けること。
ウ 下水の逆流によって被害を受ける地下室その他これに類する場所には、逆流を防止する装置を設けること。
(1) 見取図 工事予定地及び隣接地を表示すること。
(2) 平面図 縮尺200分の1以上とし、次の事項を表示すること。
ア 工事予定地の境界線及び面積(平方メートル)
イ 公共下水道の位置
ウ 道路、建物、水道、井戸、流し場、浴場、便所等の位置
エ 排水管渠の位置、大きさ、勾配及びその延長
オ ます及び除害施設の位置
(3) 縦断面図 縮尺は、横は平面図にあわせて、縦は50分の1以上とし、管渠の寸法、勾配及び連絡する取付管等を表示すること。
(4) 構造図 縮尺は、20分の1以上とし、形状、寸法、能力等を表示すること。
(5) 排水設備工事設計書(様式第2号)
(6) 他人の土地又は排水設備等を使用しようとするときは、その者の同意書(様式第3号)
2 市長は、前項の申請が法令等に適合していることを確認したときは、申請書の2通に確認の表示をして申請者に交付するものとする。
(検査済証及び検査済票)
第7条 条例第7条第2項に規定する検査済証及び検査済票の様式は、次のとおりとする。
(1) 検査済証(様式第5号)
(2) 検査済票(様式第6号)
2 前項第2号の検査済票は、門戸その他見やすい適当な場所に掲げなければならない。
(水道水以外の水を使用した場合の汚水量の認定)
第11条 条例第19条第2号の規定による水道水以外の水を使用した場合の汚水量の認定は、次に定めるところによる。
(1) 家庭用として水道水以外の水のみを使用した場合
ア 動力式ポンプ設備を有する場合は、当該世帯に属する家族の人数に1人一使用月につき2立方メートルを乗じて得た量を汚水量とする。
イ 動力式ポンプ設備を有しない場合は、当該世帯に属する家族の人数に1人一使用月につき1立方メートルを乗じて得た量を汚水量とする。
(2) 家庭用として水道水と水道水以外の水を使用した場合
ア 動力式ポンプ設備を有する場合は、水道水の使用量に前号アにより計算した汚水量の2分の1を加えた量を汚水量とする。
イ 動力式ポンプ設備を有しない場合は、水道水の使用量に前号イにより計算した汚水量の2分の1を加えた量を汚水量とする。
(3) 事業用として使用した場合 事業の種類及び水の使用の態様等を考慮して市長が認定するものとし、認定が困難な場合は、計量器を設置して汚水量を認定する。
(5) 冷暖房装置又は池に水道水以外の水を使用している場合 1つの冷暖房装置又は池につき一使用月2立方メートルを汚水量とする。
(6) 前各号以外の場合は、水の使用等を考慮し市長が認定する。
2 月の中途において水道水以外の水を使用した場合の汚水量は、使用日数が15日未満のときは一使用月分の2分の1とし、使用日数が15日以上のときは一使用月分とする。
3 減量する汚水量の認定は、6月ごとに行うものとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、その都度認定することができる。
(1) 設備又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図(縮尺200分の1以上)
(2) 物件の配置を表示した図面(縮尺200分の1以上)
(3) 物件の構造及び断面を表示した図面(縮尺50分の1以上)
(1) 物件を設ける場所を表示した平面図(縮尺200分の1以上)
(2) 物件の配置及び構造を表示した平面図及び断面図(縮尺50分の1以上)
(3) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用が隣接の土地又は建物等の所有者に利害関係を有すると認められる場合は、当該所有者の同意書
2 占用許可の期間は、5年以内とする。ただし、特に市長が認めるときは、5年以上とすることができる。また、占用期間満了後、占用を継続しようとする者は、期間満了の1箇月前から当該期間が満了するまでの間に、前項の規定による公共下水道敷地等占用許可(継続)申請書を市長に提出しなければならない。
(使用料の精算)
第15条 使用者が使用料(条例第16条第3項の規定による概算使用料を除く。)を納付した後において、使用料を追徴し、又は還付しなければならない事由が生じたときは、次回に徴収する使用料でこれを精算する。ただし、市長がこれにより難いと認めるときは、この限りでない。
(職員の身分証明書)
第17条 下水道法(昭和33年法律第79号)第13条第2項及び同法第32条第5項の規定による証明書は、下水道事業従事職員証(様式第20号)とする。
(補則)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の臼杵市公共下水道条例施行規則(昭和58年臼杵市規則第9号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年3月23日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第12条関係)
減量認定基準表
種別 | 減量 |
氷 | 製造高1トンにつき1.00立方メートル |
しょうゆ | 製造高1立方メートルにつき0.70立方メートル |
みそ | 製造高1トンにつき0.50立方メートル |
清酒 | 製造高1立方メートルにつき0.98立方メートル |
清涼飲料水 | 製造高全量 |
豆腐 | 製造高1トンにつき0.70立方メートル |
うどん | 製造高1トンにつき0.50立方メートル |
その他 | 必要に応じ市長が決定する。 |


























