○臼杵市公共下水道排水設備等の工事施行業者に関する規則
平成17年1月1日
規則第167号
(趣旨)
第1条 この規則は、臼杵市公共下水道条例(平成17年臼杵市条例第180号)第6条及び臼杵市特定環境保全公共下水道条例(平成17年臼杵市条例第184号)第7条に規定する工事施行業者(以下「指定工事店」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定工事店の要件)
第2条 指定工事店の要件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 大分県内に住所(法人にあっては、事業所又は営業所(本店、支店又はこれに準ずるものをいう。))を有し、相当の資産と信用を有すること。
(2) 事業所又は営業所ごとに、排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)として登録を受けた者を選任していること。ただし、大分県内における他の営業所について兼任することを妨げない。
(3) 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者でないこと。
(4) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者でないこと。
(5) 市税、公共下水道受益者負担金、特定環境保全公共下水道分担金及び公共下水道の使用料を完納していること。
第2条の2 前条の規定にかかわらず、災害その他非常の場合において、市長が必要があると認めるときは、他の市町村長(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第7条の規定により置かれた下水道事業の管理者を含む。)の指定を受けた者に工事を行わせることができる。
(指定工事店指定の申請)
第3条 指定工事店の指定を受けようとする者は、公共下水道排水設備指定工事店申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 履歴書(法人にあっては、定款及び商業登記簿謄本又は登記事項証明書)
(2) 工事経歴書
(3) 事業所又は営業所の平面図及び写真並びに付近見取図
(4) 責任技術者の名簿
(5) 資産調書、身分証明書及び住民票抄本
(6) 使用印鑑届
(7) 所有する設備、器具及び機械の調書
(8) 市税の完納証明書
(9) 誓約書(様式第2号)
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(指定の決定)
第4条 市長は、前条の申請書を受理したときは、指定の可否を決定し、申請者に通知するものとする。
2 前項の決定通知を受けた者は、決定通知を受けた日から起算して10日以内に公共下水道排水設備指定工事店証書交付手数料を市に納入しなければならない。
(指定期間)
第5条 指定工事店の指定期間は、指定の日から2年間を限度とし、市長が定める。
(1) 第2条に掲げる指定工事店の要件を欠いているとき。
(2) 第8条に掲げる指定工事店の義務を怠ったとき。
(3) 関係法令並びに本市の公共下水道に関する条例、規則及び訓令(以下「条例等」という。)に違反したとき。
(指定工事店の義務)
第7条 指定工事店は、関係法令及び条例等を遵守するほか、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 排水設備等の工事又は修繕の申込みを受けた場合は、市長が正当な理由があると認める場合を除き、これを拒否しないこと。
(2) 工事は、責任技術者の監督のもとに施行すること。
(3) 工事の検査の結果、不合格と認められたときは、市長が指定する期間内に改善し、再検査を受けること。
(4) 工事完成後1年以内に生じた故障については、当該工事を施行した指定工事店は、無償でこれを修繕すること。ただし、その故障の原因が使用者に起因するとき、又は不可抗力による場合は、この限りでない。
(5) 指定工事店の名義を他人に譲渡し、又は貸与しないこと。
(6) 受注した工事を下請人に施行させないこと。
(異動事項の届出)
第8条 指定工事店は、次の各号のいずれかに該当するときは、30日以内に市長に届け出なければならない。
(1) この規則に基づく届出事項に変更を生じたとき。
(2) 営業を中止し、又は廃業したとき。
(3) 第2条に規定する指定工事店の要件を欠くに至ったとき。
(指定の取消し等)
第9条 市長は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、又は一定期間営業を停止させることができる。
(1) 第2条に規定する指定工事店の要件を欠くに至ったとき。
(2) 偽りその他不正な手段により指定工事店の指定を受けたとき。
(3) 市長の指示事項に違反し、又は正当の理由がなく市長の指示を拒んだとき。
(4) 関係法令及び条例等に違反したとき。
2 指定工事店は、前条の規定により営業停止処分を受けたときは、その営業停止処分期間中、公共下水道排水設備指定工事店証を市長に返還しなければならない。
(責任技術者の登録)
第11条 責任技術者として登録を受けることができる者は、社団法人日本下水道協会大分県支部(以下「県支部」という。)が実施する責任技術者としての資格に関する試験(以下「試験」という。)に合格した者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。
(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(2) 不法行為又は不正行為によって試験の合格又は責任技術者としての登録を取り消され2年を経過していない者
(3) 精神の機能の障害により責任技術者の職務を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
2 責任技術者又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該責任技術者が精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となったときは、市長にその旨を届け出るものとする。
3 責任技術者として登録を受けようとする者は、公共下水道排水設備工事責任技術者登録申請書(様式第6号)に次に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。
(1) 県支部が発行する排水設備工事責任技術者の資格試験合格証(以下「合格証」という。)
(2) 住民票抄本又は登録原票記載事項証明書
(3) 写真
4 前項の申請は、試験に合格した日から1年を経過して最初に到来する3月31日までに行わなければならない。ただし、市長が特別な事情があると認めた場合は、この限りでない。
(責任技術者証)
第12条 市長は、責任技術者として登録したときは、その者に排水設備工事責任技術者証(様式第7号。以下「責任技術者証」という。)を交付する。
2 責任技術者は、排水設備工事を行う現場において常に責任技術者証を携帯し、その提示を求められたときは、これを拒んではならない。
3 責任技術者は、氏名及び住所に変更が生じたときは、その事実を証する書類を添付して、その都度、市長に届け出なければならない。
4 責任技術者は、責任技術者証を損傷し、又は紛失したときは、直ちに責任技術者証再交付申請書(様式第8号)を市長に提出し、再交付を受けなければならない。
5 責任技術者は、登録の有効期間が満了したとき、又は第17条の規定により登録の効力を停止され、若しくは取り消されたときは、市長に責任技術者証を返還しなければならない。
(責任技術者の責務)
第13条 責任技術者は、法令、条例、規則その他市長が定めるところに従い、工事の設計及び施工(管理監督を含む。)に当たらなければならない。
2 責任技術者は、担当する工事の完了検査に立ち会わなければならない。
(登録の有効期間)
第14条 合格証及び受講認定修了証の有効期間(以下「登録期間」という。)は、合格の日または、受講認定修了の日から5年を経過して最初に到来する3月31日までとする。
2 第12条第3項において、下水道管理者が期限を定めない場合、責任技術者としての登録の有効期限は、登録期間をその限度とする。
(登録の更新)
第15条 責任技術者は、登録期間満了後も引き続き登録を受けようとするときは、期間満了の日までにあらかじめ登録の更新を受けなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。
2 登録の更新を受けようとする責任技術者は、県支部が実施する講習(登録期間満了の日前1年以内に行われたものに限る。以下「更新講習」という。)を受講しなければならない。
3 登録の更新を受けようとする責任技術者は、排水設備工事責任技術者登録更新申請書(様式第9号)に次に掲げる書類を添付して市長に期間満了の日前1箇月までに提出しなければならない。
(1) 県支部が発行する排水設備工事責任技術者の更新講習修了証(以下「修了証」という。)
(2) 住民票抄本又は登録原票記載事項証明書
(3) 写真
(登録の取消し及び停止)
第16条 市長は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録の効力を停止し、又は登録を取り消すことができる。
(1) 業務に関し不誠実な行為をしたとき。
(2) 排水設備に関する法令、条例又は規則等に違反したとき。
(3) 後見開始の審判を受けたとき。
(指定等の公告)
第17条 市長は、次に掲げる場合は、その都度これを公告するものとする。
(1) 指定工事店を指定し、又は指定内容を変更したとき。
(2) 指定の効力を停止し、又は取り消したとき。
2 市長は、県支部が試験又は更新講習を実施しようとするときは、あらかじめ試験又は更新講習の実施日等を公告しなければならない。
(補則)
第18条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
3 施行日の前日までに、合併前の規則及び合併前の条例により交付された公共下水道排水設備指定工事店証は、この規則の規定により交付された公共下水道排水設備指定工事店証とみなす。
附則(平成17年3月7日規則第199号)
この規則は、平成17年3月7日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第12号)
この規則は、平成22年3月31日から施行する。
附則(令和元年10月25日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年6月5日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月23日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年9月30日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。








