○臼杵市公共下水道終末処理場条例

平成17年1月1日

条例第181号

(設置)

第1条 本市は、公共下水道に排除された下水(雨水を除く。)を処理するため、公共下水道終末処理場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公共下水道終末処理場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

臼杵終末処理場

臼杵市大字板知屋1257番7

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

臼杵市公共下水道終末処理場条例

平成17年1月1日 条例第181号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第10編 設/第6章 下水道
沿革情報
平成17年1月1日 条例第181号