○臼杵都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則

平成17年1月1日

規則第170号

(趣旨)

第1条 この規則は、臼杵都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(平成17年臼杵市条例第182号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(負担金の算定基礎となる土地の面積)

第2条 条例第6条第1項に規定する受益者が負担する負担金(以下「負担金」という。)の算定基礎となる土地の面積は、地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第10号に規定する土地課税台帳又は土地台帳による。ただし、これにより難いと市長が認めるときは、実測その他の方法によることができる。

(受益者の申告)

第3条 条例第8条の規定により告示された賦課対象区域内の土地の所有者は、市長が定める日までに下水道事業受益者申告書(様式第1号。以下「申告書」という。)を市長に提出しなければならない。この場合において、条例第2条第1項ただし書に規定する地上権等を有する者(以下「地上権者等」という。)がある場合は、土地の所有者は、当該地上権者等と連署して申告書を提出しなければならない。

2 賦課対象区域内の土地が共有地であるときは、共有者のうちから総代人を定めて、当該総代人が申告書を提出しなければならない。

3 賦課対象区域内の土地が条例第2条第1項に規定する地上権等の目的となっている土地で地上権者等が2人以上のときは、当該地上権者等のうちから総代人を定め、当該総代人が土地所有者と連署して申告書を提出しなければならない。

(不申告等の取扱い)

第4条 市長は、前条の申告書の提出がないとき、又は申告書の内容が事実と異なると認めるときは、申告書によらないで受益者を認定することができる。

(連帯納付義務)

第5条 第3条第2項及び第3項の規定により総代人を定めた場合は、共有者又は地上権者等は、当該土地に係る負担金を連帯して納付する義務を負うものとする。この場合の連帯納付義務については、地方税法第10条の規定を準用する。

(負担金の額等の通知)

第6条 条例第9条第3項に規定する負担金の額及び納付期限等の通知は、下水道事業受益者負担金決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(負担金の納期等)

第7条 受益者は、条例第9条第1項の規定により賦課された負担金の額を20で除して得た額(以下「期別納付額」という。)を毎年度次に定める納期に納付しなければならない。この場合において、期別納付額に10円未満の端数があるときは、初年度の第1期の期別納付額に加算する。

(1) 第1期 7月1日から同月末日まで

(2) 第2期 9月1日から同月末日まで

(3) 第3期 11月1日から同月末日まで

(4) 第4期 翌年1月1日から同月末日まで

2 市長は、年度の途中から負担金の徴収を開始するとき、又は納期の変更を必要と認めたときは、別に納期を定めることができる。

3 負担金の納入通知は、下水道事業受益者負担金納付通知書兼領収証書(様式第3号)により行うものとする。

4 納期限が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日に当たるときは、その翌日を納期限とみなす。

(端数計算)

第8条 条例第5条に規定する負担区の負担金の総額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

2 条例第6条第1項に規定する単位負担金額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(負担金の納期前納付及び前納報奨金)

第9条 受益者は、負担金の期別納付額を納期前に納付することができる。

2 前項の規定により負担金を納期前に納付した受益者には、納期前に納付した負担金の額に納期前納付に係る納期数に応じ、別表第1に掲げる率を乗じて得た額の前納報奨金(その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。)を交付する。ただし、納期前に納付した受益者に納期を経過した未納の負担金がある場合又は国若しくは地方公共団体等が負担金を納期前に納付した場合は、前納報奨金を交付しないものとする。

3 前項本文の納期前納付に係る納期数には、納付の日の直後に到来する納期は算入しないものとする。

(過誤納金の取扱い)

第10条 市長は、負担金に係る過誤納金(以下「過誤納金」という。)を還付するときは下水道事業受益者負担金に係る過誤納金還付通知書(様式第4号)により、過誤納金を納期を経過した未納の負担金に充当するときは下水道事業受益者負担金に係る過誤納金充当通知書(様式第5号)により受益者に通知するものとする。

2 市長は、過誤納金を還付し、又は納期を経過した未納の負担金に充当する場合には、その過誤納金が納付された翌日から還付のため支出を決定した日又は充当した日までの期間に応じ、その金額に年7.3パーセントの割合を乗じて得た額の還付加算金をその還付又は充当すべき金額に加算するものとする。

(負担金の徴収猶予)

第11条 条例第10条に規定する負担金の徴収猶予は、別表第2に定める基準により行うものとする。

2 負担金の徴収猶予を受けようとする者は、下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書の提出があったときはこれを審査し、その結果を下水道事業受益者負担金徴収猶予(承認・不承認)決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(負担金の徴収猶予の取消し)

第12条 受益者は、前条の規定により徴収猶予を受けた後にその理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の届出があったとき、又はその届出がない場合にあっても負担金の徴収猶予の理由が消滅したことが判明したときは、速やかに徴収猶予を取り消し、その徴収猶予に係る負担金を徴収するものとする。

3 市長は、前項の規定により徴収猶予を取り消したときは、下水道事業受益者負担金徴収猶予取消通知書(様式第8号)により受益者に通知するものとする。

(負担金の減免)

第13条 条例第11条第2項に規定する負担金の減額又は免除は、別表第3に定める基準により行うものとする。

2 負担金の減額又は免除を受けようとする者は、下水道事業受益者負担金減免申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書の提出があったときはこれを審査し、その結果を下水道事業受益者負担金減免(承認・不承認)決定通知書(様式第11号)により申請者に通知するものとする。

(負担金の減免取消し等)

第14条 受益者は、前条の規定により負担金の減額又は免除を受けた後にその理由が消滅したとき、又はその理由に異動があったときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の届出があったとき、又は届出がない場合にあっても当該負担金の減額又は免除の理由が消滅したことが判明したときは、当該減額又は免除の理由が消滅した日以後の納期に係る負担金の減額又は免除を取り消し、又は変更し、本来納付すべき納期によりこれを徴収するものとする。

3 市長は、前項の申請書の提出があったときは、これを審査し、その結果を下水道事業受益者負担金減免取消通知書(様式第12号)により申請者に通知するものとする。

(繰上徴収)

第15条 市長は、条例第12条の規定により負担金を繰上徴収しようとするときは、下水道事業受益者負担金繰上徴収通知書(様式第9号)により当該受益者に通知するものとする。

(受益者の変更)

第16条 条例第15条の規定による受益者の変更があったとき新たに受益者となった者は、遅滞なく下水道事業受益者変更申告書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

2 第3条第1項後段同条第2項及び第3項の規定、第5条第6条並びに第7条第3項の規定は、前項の場合に準用する。

3 従前の受益者の負担義務の消滅した額は、下水道事業受益者負担金更正決定通知書(様式第14号)により旧受益者に通知するものとする。

(負担金の額の変更通知)

第17条 市長は、第6条及び第7条第3項の規定により通知した負担金の額を変更する必要が生じた場合においては、下水道事業受益者負担金変更通知書(様式第15号)により通知するものとする。

(納付管理人の届出)

第18条 受益者は、市内に住所、事務所若しくは事業所(以下「住所等」という。)を有しないとき、若しくは有しなくなったとき、又は市長が必要があると認めるときは、受益者に代わって負担金納付に関する必要な事項を処理させるため、市内に住所を有する者(未成年者を除く。)のうちから納付管理人を定め、下水道事業受益者負担金納付管理人申告書(様式第16号)により市長に届け出なければならない。

2 前項の規定は、納付管理人を変更し、又は廃止した場合に準用する。

(住所等の変更届)

第19条 受益者又は納付管理人が住所等を変更したときは、遅滞なく下水道事業受益者(納付管理人)住所等変更届(様式第17号)を市長に提出しなければならない。

(審査請求等)

第20条 負担金の賦課処分に係る審査請求をする場合は、下水道事業受益者負担金審査請求書(様式第18号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の審査請求があった場合は内容を審査し、その結果を審査請求裁決通知書(様式第19号)により通知するものとする。

(賦課徴収に関する職務の委任)

第21条 市長は、次の各号に掲げる職務を、当該各号ごとに下水道事務に従事する市職員のうち指定する者に対して委任することができる。

(1) 負担金の賦課調査に関すること。

(2) 負担金の徴収及び滞納処分に関すること。

2 前項各号に規定する職務の委任を受けた市職員が、その職務を行う際に、その身分を証するため携帯する証票は次のとおりとする。

(1) 前項第1号に規定する職務の委任を受けた職員 下水道事業受益者負担金調査職員証(様式第20号)

(2) 前項第2号に規定する職務の委任を受けた職員 下水道事業受益者負担金徴収職員証(様式第21号)

(補則)

第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の臼杵都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(昭和58年臼杵市規則第8号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年4月1日規則第46号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月21日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年10月17日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年10月9日規則第10号)

この規則は、令和元年10月21日から施行する。

(令和4年3月23日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第9条関係)

前納報奨金交付率表

納期前納付に係る納期数

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

前納報奨金交付率%(前納額に対する割合)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

別表第2(第11条関係)

受益者負担金徴収猶予基準

徴収猶予項目

猶予期間

摘要

1 震災及び風水害にあった場合

(1) 被害程度が30%以上…1年以内

(2) 被害程度が50%以上…1年6箇月以内

(3) 被害程度が100%…2年以内

地方公共団体でり災証明を取得できるもの

2 火災にあった場合

(1) 30%以上焼失…1年以内

(2) 半焼…1年6箇月以内

(3) 全焼…2年以内

消防署でり災証明を取得できるもの

3 盗難にあった場合

金額で評価して

(1) 10万円以上…6箇月以内

(2) 30万円以上…1年以内

(3) 50万円以上…1年6箇月以内

(4) 100万円以上…2年以内

警察署で盗難証明を取得できるもの

4 受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気又は負傷により長期の療養を必要とするとき。

(1) 療養期間が1年以上…1年以内

(2) 療養期間が3年以上…2年以内

医師の診断書が取得できるもの

5 受益者が事業を休止し、又は廃止したとき。

2年を限度として受益者の実態を調査の上市長が決定する。

 

6 受益者がその事業につき著しい損失を受けたとき。

同上

 

7 係争中の土地

受益者の決定(判定)の日まで

 

8 農地等

農地、山林、溜池等市長が認めたもので、宅地等に転用されるまでの間

 

9 その他

特に市長が必要があると認める期間

 

別表第3(第13条関係)

受益者負担金減免基準

減免の対象となる土地

減免率%

該当する主な用途又は目的

1 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地

 

100

道路、公園、広場、河川等

2 国有地及び国が使用している土地

(1) 国立学校用地

75

国の設置する大学、高等専門学校

(2) 国立社会福祉施設用地

75

国の設置する社会福祉施設用地

(3) 警察、法務収容用地

75

刑務所、拘置所等

(4) 一般庁舎用地

50

税務署、裁判所、検察庁、警察署等

(5) 国立病院用地

25

 

(6) 国の企業用地

25

特別会計に属する行政財産

(7) 有料の国家公務員宿舎用地

25

公務員宿舎、職員寮等

(8) 遺跡、史跡の保存用地

100

国の管理する国宝、重要文化財等

3 地方公共団体が所有し、又は使用している土地

(1) 公立学校用地

75

地方公共団体が設置する大学、高校、中学校、小学校等

(2) 公立社会福祉施設用地

75

地方公共団体が設置する養護老人ホーム等の社会福祉施設用地

(3) 一般庁舎用地

50

地方公共団体の庁舎及び各出先機関

(4) 公立病院用地

25

県立、市立病院

(5) 地方公営企業用地

25

 

(6) 地方公共団体が管理する施設の用地

75

図書館、博物館、体育館及びこれらに準ずる施設用地

(7) 有料の地方公務員宿舎用地

25

 

(8) 遺跡、史跡保存用地

100

 

4 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地

都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づき事業認可された土地

100

道路、公園、広場、河川等

5 国又は地方公共団体が公用に供することを予定している土地

 

1.2.3.を準用

賦課対象区域の告示日において、公用に供するため予算を計上しているもの又は既に取得しているものに限る。

6 鉄道会社がその本来の事業の目的のため所有し、又は使用している土地

(1) 鉄道会社の踏切

100

 

(2) 鉄道会社の軌道用地

50

 

(3) 鉄道会社の駅前広場

50

 

7 公共性のある私道で公道に準ずると認められるもの及び水路

 

100

固定資産税を免除されているもの及び私権を行使しない旨の誓約があるものに限る。

8 消防団が所有し、又は使用する消防用器具備品などの格納庫用地又は防火用水用地

 

100

 

9 自治会などが共用に供する施設に係る土地

 

100

 

10 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業で同法第22条に規定する社会福祉法人が経営する施設に係る土地(管理者又は職員が住居の用に使用する敷地を除く。)

 

50

私立保育園、児童館等

11 国又は地方公共団体以外の者が設置する学校等の施設の用地(直接その教育の用に供する施設の用地に限り、かつ、住居等を併用の場合を除く。)

(1) 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置する学校用地

50

私立の大学、高校、幼稚園等

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条に規定する各種学校の用地で該各種学校の所有する土地

50

看護学校、タイピスト学校等

(3) 民法(明治29年法律第89号)第34条の法人が設立する学校等の用地

50

特別支援学校等

12 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に掲げる神社、寺院、教会などの宗教法人が同条に規定する目的のため使用する土地及びこれに類する土地(宗教法人がその本来の目的に使用しない土地を除く。)

境内地

75

 

墓地(納骨堂用地を含む。)

100

 

13 生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活扶助を受けている者の所有又は使用に係る土地

 

100

生活扶助受給期間中の期別納付額に限る。

14 生活扶助を受けている者に準ずると市長が認めた者の所有又は使用に係る土地

 

50

 

15 その他実情に応じ特に減額し、又は免除する必要があると市長が認めた土地

 

その状況により市長が定める。

 

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様式第20号及び様式第21号(省略)

臼杵都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則

平成17年1月1日 規則第170号

(令和4年3月23日施行)

体系情報
第10編 設/第6章 下水道
沿革情報
平成17年1月1日 規則第170号
平成19年4月1日 規則第46号
平成20年3月21日 規則第8号
平成28年10月17日 規則第18号
令和元年10月9日 規則第10号
令和4年3月23日 規則第7号