○臼杵市生活扶助世帯排水設備等改造工事費補助金交付要綱

平成17年1月1日

告示第91号

(趣旨)

第1条 この告示は、公共下水道、特定環境保全公共下水道、農業集落排水又は漁業集落排水の処理区域内に建築物を所有する生活扶助世帯が、既設の排水設備及びくみ取り便所等を水洗便所(汚水管が公共下水道又は集落排水処理施設に連結されたものに限る。)に改造するために行う工事(以下「改造工事」という。)の経費の補助に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、改造工事を行う者で次に掲げる要件を備えているものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号に規定する生活扶助を受けている者

(2) 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する処理区域内に建築物を所有する者

(3) 臼杵市農業集落排水処理施設条例(平成17年1月1日条例第187号)第2条に規定する処理区域内に建築物を所有する者

(4) 臼杵市漁業集落排水処理施設条例(平成17年1月1日条例第189号)第2条に規定する処理区域内に建築物を所有する者

(補助対象経費の範囲)

第3条 補助対象経費の範囲は、改造工事(便所を水洗便所とするために必要なタンク等の給水装置の設置を含む。)及びその工事に伴う排水設備工事に要する経費とする。

(交付の申請)

第4条 補助金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、生活扶助世帯排水設備等改造工事費補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第5条 市長は、前条の補助金の交付申請があったときは、内容を審査して補助金交付の可否を決定し、その結果を生活扶助世帯排水設備等改造工事費補助金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の額)

第6条 補助金は、26万7,000円を限度とする。

(工事の施工等)

第7条 第5条の規定により補助金交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、その通知を受けた日から1月以内に公共下水道排水設備指定工事店(以下「指定工事店」という。)に改造工事を発注し、完了しなければならない。

(補助金額の確定通知)

第8条 市長は、改造工事に係る補助金の額を確定したときは、生活扶助世帯排水設備等改造工事費補助金交付確定通知書(様式第3号)により速やかに交付決定者に補助金の確定額を通知するものとする。

(補助金の交付)

第9条 市長は、前条の規定により確定した額を交付決定者の委任状(様式第4号)により指定工事店に支払うものとする。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の前日までに、合併前の臼杵市生活扶助世帯水洗便所改造工事費補助金交付要綱(昭和61年臼杵市訓令第11号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年7月31日告示第9号)

この告示は、令和元年9月1日から施行する。

(令和4年3月23日告示第12号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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臼杵市生活扶助世帯排水設備等改造工事費補助金交付要綱

平成17年1月1日 告示第91号

(令和4年4月1日施行)