○臼杵市私道への下水道汚水管等敷設設置取扱要綱
平成17年1月1日
告示第92号
(目的)
第1条 この告示は、私道への本市の下水道汚水管及び公共ます等(以下「汚水管等」という。)を敷設することにより、私道に面した建築物の排水設備の設置及び水洗便所の普及を促進し、生活環境の向上を図ることを目的とする。
(汚水管を敷設する私道の条件)
第2条 この告示により、汚水管等を敷設することができる私道の条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 私道の両端又は一端が道路法(昭和27年法律第180号)第3条に規定する道路に接続していること。私道の一端が公道に接続している場合は、当該私道に面した建物に居住する世帯(アパート、マンション等1棟の建物に数世帯が居住する場合は、これを1世帯とみなす。)が複数であること。
(2) 私道の幅が2メートル以上あること。
(3) 不特定多数の人の交通の用に供する私道で、その利用について制限がないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、特に市長が認める私道
(敷設の申請)
第3条 私道への汚水管等の敷設を希望する者(以下「申請者」という。)は、下水道汚水管等敷設申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 下水道汚水管等敷設承諾書(様式第2号)
(2) 私道敷使用貸借契約書(様式第3号)
(3) 私道の位置図及び土地所有者の区画図(様式第4号)
(4) 私道の平面図(様式第5号)
(汚水管の敷設替え)
第5条 私道の所有者は、汚水管等の敷設替えを必要とするときは、関係者の同意書を付し、市長の承諾を受けなければならない。
2 前項の汚水管の敷設替え工事は、市が施行するものとし、当該工事に要する費用は、私道の所有者が負担しなければならない。
(補則)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の私道への公共下水道敷設取扱要綱(昭和58年臼杵市訓令第16号)又は私道への野津町下水道汚水管等敷設設置取扱要綱(平成12年野津町要綱第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年3月23日告示第12号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。







