○臼杵市特定環境保全公共下水道事業分担金条例

平成17年1月1日

条例第185号

(趣旨)

第1条 この条例は、臼杵市特定環境保全公共下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、分担金に関し必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地(2筆以上の隣接し、又は連続し、独立した画地を形成している場合は、1筆とみなす。)の所有者をいう。ただし、地上権、質権、使用賃借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用賃借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的になっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。

(分担区の決定等)

第3条 市長は、排水区域を状況に応じて、2以上の分担区に区分することができる。

2 市長は、前項の規定により分担区を定めたときは、当該分担区の名称及び地積を告示しなければならない。

(各受益者の分担金の額)

第4条 受益者が負担する分担金の額は、当該受益者が次条の告示の日現在において所有し、又は地上権等を有する土地で同条の規定により告示された区域内のものの面積に別表で定める表に該当する額とする。

(賦課対象区域の決定等)

第5条 市長は、当該年度内に分担金を賦課する場合は、区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを告示しなければならない。

(分担金の賦課及び徴収)

第6条 市長は、前条の告示の日現在における当該告示のあった賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに、第4条の規定により算出した分担金の額を定め、これを賦課するものとする。

2 前項の分担金の賦課は、前条の告示の日の翌日から起算して3年を経過した日以後においてはすることができない。

3 市長は、第1項の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該分担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

4 分担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りではない。

(分担金の徴収猶予)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、分担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該分担金を納付することが困難であるため徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、市長が特に必要があると認めるとき。

(分担金の減免等)

第8条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、分担金を徴収しないものとする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する受益者の分担金を減額し、又は免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る者の分担金

(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る者の分担金

(3) 公的の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる者の分担金

(4) 前3号に掲げるもののほか、その状況により特に分担金を減額し、免除する必要があると認められる土地に係る者の分担金

(繰上徴収)

第9条 市長は、第6条第1項の規定により、分担金を賦課された受益者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、同条第4項の規定にかかわらず納付期日前であっても当該分担金を繰上げ徴収することができる。

(1) 国税、地方税その他公課の滞納によって、強制手続のおそれがあるとき。

(2) 破産の宣告を受けたとき。

(3) 受益者である法人が解散したとき。

(4) 死亡し、相続人が限定承認したとき。

(5) その他不正の行為により分担金を免れようとしたとき。

(受益者の変更)

第10条 第5条の告示の日後、受益者の変動があった場合において、当該変更に係る当事者で新たに受益者となった者がその旨を市長に届け出たときは、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第6条第1項の規定により賦課された分担金のうち当該届出の日までに納期の到来している分担金については、従前の受益者が納付するものとする。

(分担金に係る督促)

第11条 市長は、第6条第3項に規定する納期限までに分担金を納付しない受益者があるときは、当該納期限後20日以内に督促状により、期限を指定してこれを督促することができる。

2 前項の規定により督促状を発したときは、臼杵市税条例(平成17年臼杵市条例第58号)に定める督促手数料を徴収する。ただし、やむを得ない理由があると認める場合においては、これを徴収しないことができる。

(延滞金)

第12条 市長は、第6条第3項に規定する納期限までに分担金を納付しない受益者があるときは、当該分担金の額にその納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ年14.6パーセント(当該期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収する。ただし、やむを得ない理由があると認められる場合においては、これを減額し、又は免除することができる。

2 当分の間、前項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(延滞金の免除)

第13条 前条の延滞金の免除については、地方税法(昭和25年法律第226号)第15条の9の規定を準用する。

(滞納処分)

第14条 市長は、第11条第1項の規定による督促を受けた者がその指定する期限までに納付すべき金額を納付しないときは、当該分担金、督促手数料及び延滞金について、市税滞納処分の例により処分することができる。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の野津町特定環境保全公共下水道事業分担金徴収条例(平成9年野津町条例第11号)の規定によりなされた処分その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年12月20日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(令和2年9月24日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の臼杵市督促手数料及び延滞金徴収条例附則第3項、臼杵市後期高齢者医療に関する条例附則第2条、臼杵都市計画下水道事業受益者負担に関する条例第16条第2項、臼杵市特定環境保全公共下水道事業分担金条例第12条第2項及び臼杵市農業集落排水事業分担金条例第7条第2項の規定は、それぞれ延滞金のうち令和3年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

分担区の名称

分担金の額

野津第1分担区

面積(m2)

0~100

101~200

201~300

301~400

分担金額(円)

65,000

77,500

90,000

102,500

面積(m2)

401~500

501~600

601~700

701~800

分担金額(円)

115,000

127,500

140,000

152,500

面積(m2)

801~900

901~1000

1000以上

 

分担金額(円)

165,000

177,500

335,000

 

臼杵市特定環境保全公共下水道事業分担金条例

平成17年1月1日 条例第185号

(令和3年1月1日施行)