○臼杵市浄化槽整備推進事業施設管理条例

平成17年1月1日

条例第186号

(目的)

第1条 この条例は、市が設置した浄化槽の適正な維持管理及び使用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 戸別浄化槽 し尿と併せて雑排水を処理する浄化槽のうち、し尿及び雑排水(以下「汚水」という。)を各戸ごとに処理するものであって市が管理するものをいう。

(2) 住宅所有者 住宅(事業所及び公共施設を含む。)の所有者をいう。

(3) 使用者 この条例に基づき設置された戸別浄化槽を使用するものをいう。

2 前項に掲げる用語のほか、この条例において使用する用語は、特に定めのある場合を除き、浄化槽法(昭和58年法律第43号)で使用する用語の例による。

(処理区域)

第3条 戸別浄化槽により汚水の処理を行う地域は、合併前の野津町の区域で特定環境保全公共下水道事業実施又は計画区域及び農業集落排水事業実施区域以外の区域とする。

第4条及び第5条 削除

(用地使用貸借契約)

第6条 市長は、戸別浄化槽を設置する土地の所有者と用地使用貸借契約を締結しなければならない。

第7条から第9条まで 削除

(使用開始の届出)

第10条 使用者は、戸別浄化槽の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。

2 使用者が変わったときは、新たに使用者となったものが規則で定めるところにより、当該変更のあった日から7日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

(使用料の徴収)

第11条 市長は、戸別浄化槽の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料は、毎使用月分を市長が定める期日までに使用者から納入通知書又は口座振替の方法により徴収する。

(使用料の算定方法)

第12条 使用料の額の算定方法は、臼杵市農業集落排水処理施設条例(平成17年臼杵市条例第187号)第16条を準用する。

(督促手数料及び延滞金の徴収)

第13条 市長は、納期限までに使用料を納付しない者があるときは、臼杵市税条例(平成17年臼杵市条例第58号)の定めるところにより、督促手数料及び延滞金等を徴収するものとする。ただし、やむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(分担金及び使用料の減免)

第14条 市長が、特に必要があると認める場合には、分担金及び使用料の全部又は一部を減額し、又は免除することができる。

(電気料金及び水道料金の負担)

第15条 使用者は、戸別浄化槽の使用に伴う電気料金及び水道料金の負担をしなければならない。

(修繕費用等の負担)

第16条 戸別浄化槽の電気設備に交換の必要が生じたときは、住宅所有者及び使用者は市長の指示に従い、それを交換し、及びその費用を全額負担しなければならない。

2 住宅所有者及び使用者の責めに帰すべき事由により、戸別浄化槽に修繕の必要が生じたときは、住宅所有者及び使用者は市長の指示に従い、それを修繕し、その費用を全額負担しなければならない。

3 住宅所有者の責めに帰すべき事由により、戸別浄化槽の移設又は撤去の必要が生じたときは、住宅所有者は、市長の指示に従い、それを移設し、又は撤去し、その費用を全額負担しなければならない。

(資料の提出)

第17条 市長は、戸別浄化槽の維持管理等を行うために必要な資料の提出を住宅所有者及び使用者に求めることができる。

(保管義務等)

第18条 住宅所有者、使用者及び戸別浄化槽が設置されている土地について権限を有する者は、戸別浄化槽の適切な使用管理及び保管をしなければならない。

2 住宅所有者及び使用者は、市が行う戸別浄化槽の保守点検、清掃等の作業が適正に実施できるよう必要な協力をしなければならない。

(住宅等の地位の承継)

第19条 住宅所有者に変更があったときは、新たに住宅所有者となった者が従前の地位を承継するものとする。ただし、住宅所有者の変更があった日までに納付すべきものについては、従前の住宅所有者等が納付するものとする。

2 前項の規定により、地位を承継した者は、規則に定めるところにより、市長に届け出なければならない。

第20条 削除

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成22年12月20日条例第38号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

臼杵市浄化槽整備推進事業施設管理条例

平成17年1月1日 条例第186号

(平成23年4月1日施行)