○臼杵市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱
平成17年1月1日
告示第94号
(趣旨)
第1条 この告示は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、臼杵市が交付する浄化槽設置整備事業の補助金(以下「補助金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する浄化槽であって、法第4条第2項の規定による構造基準に適合し、かつ、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90%以上、処理水のBOD20mg/l(日間平均値)以下の機能を有するものをいう。
(2) 対象区域 法第12条の4第2項の認可を受けた浄化槽処理促進区域で、市長が必要と認める区域をいう。
(補助金の交付)
第3条 市長は、対象区域において、既設みなし浄化槽又は汲み取り便所槽から浄化槽への設置換えをするもののうち、処理対象人員10人以下の浄化槽を設置する者に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。
(1) 法第5条第1項の規定に基づく設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定に基づく確認を受けずに浄化槽を設置する場合
(2) 住宅等を借りている者が所有者の承諾が得られない場合
(3) 浄化槽を設置する建物が生活の基盤となる住宅ではない場合。また、その建物が店舗・事務所・集会場等併用住宅の場合には、その建物の居住部分の床面積が50パーセント以上に満たない場合
(4) 事業主が販売及び賃貸を目的とした住宅に浄化槽を設置する場合
(5) やむを得ない場合を除き、浄化槽設置後、便所、台所、風呂等と浄化槽の間及び浄化槽と放流先の間を管きょで接続し、使用を開始していることが確認できない場合
(6) 浄化槽設置後1年以内に供用開始される見込みがない場合
(7) 補助金の交付を受けようとする者の住民票(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に定める住民票をいう。)が、浄化槽の設置場所と異なる場合又は設置後1年以内に当該設置場所へ異動させる見込みがない場合
人槽区分 | 補助金額 |
5人槽 | 392,000円 |
7人槽 | 474,000円 |
10人槽 | 608,000円 |
(1) 単独処理浄化槽を全て掘り起こして適法に処分する場合 150,000円以内(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)
(2) 汲み取り便槽を全て掘り起こして適法に処分する場合 120,000円以内(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)
(3) 宅内配管工事(専用住宅の建替えによるものを除く。)を行う場合 330,000円以内(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)
(1) 浄化槽の設置に係る同意書及び委任状
(2) 浄化槽設置届出書の写し
(3) 浄化槽法第7条及び第11条の規定による検査依頼書の写し
(4) 設置場所の位置図及び配管図(既存便槽の設置場所を示すもの)
(5) 浄化槽の設置工事、既設槽の撤去工事、宅内配管工事の各々の見積書の写し及び浄化槽設置工事費見積概要書
(6) 浄化槽設備士免状の写し
(7) 既設みなし浄化槽又は汲み取り便槽を使用していることを証明する書類及び写真等
(8) 登録浄化槽管理票(C票)及び登録証
(9) 型式適合認定書
(10) 型式適合認定書別添仕様書及び図面
(11) 所有者の承諾書(住宅等を借りている者に限る。)
(12) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(変更承認の申請)
第7条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、次に該当する事柄が生じた場合は浄化槽設置整備事業変更承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 補助事業が予定の期間内に完了しないとき。
(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(実績報告)
第8条 補助対象者は、事業完了後1月以内又は当該年度の2月末日のいずれか早い日までに、浄化槽設置整備事業実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し(補助対象者が、自ら当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う場合にあっては、自ら行うことができることを証明する書類)
(2) 浄化槽使用開始報告書の写し
(3) 浄化槽の設置工事、既設槽の撤去工事、宅内配管工事の各々の請求書の写し又は領収書の写し
(4) 浄化槽設置工事費内訳書
(5) 保証登録証(市町村用)
(6) 設置工事写真帳
(7) 浄化槽チェックリスト
(8) 既設槽を廃止した場合は、浄化槽使用廃止届出書の写し及び産業廃棄物管理票D票(マニュフェスト)の写し
(9) 工程表
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(施工の確認)
第9条 市長は、補助事業を適正に執行するため、浄化槽の設置工事の状況を施工の現場において確認する。
(交付額の確定)
第10条 市長は、補助金の交付額を確定したときは、浄化槽設置費補助金交付額確定通知書(様式第6号)により補助対象者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第11条 補助対象者は、補助金の額の確定通知を受けたときは、浄化槽設置費補助金交付請求書(様式第7号)により補助金の請求をするものとする。
(補助金交付の取消し)
第12条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の行為により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を用途外のものに使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第13条 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。
(維持管理)
第14条 補助対象者は、補助金の交付を受けて設置した浄化槽について、次に掲げるとおり適正な維持管理をしなければならない。
(1) 年3回以上の保守点検を行うこと。
(2) 年1回以上の清掃を行うこと。
(3) 年1回の定期検査の受検について、浄化槽管理者が責任をもって実施すること。
(4) 定期検査の結果が不適正であった場合や、当該浄化槽を原因として、周辺の衛生環境や環境保全に支障が生じた場合は、速やかに必要な改善の措置を講じること。
(5) 補助金の交付を受けた浄化槽について、毎年、定期検査結果書の写しを遅滞なく市長に報告すること(当該提出は県が指定する検査機関に委任することができる。)。
(補則)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の臼杵市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成2年臼杵市訓令第13号)又は野津市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成2年野津町要綱第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月28日告示第22号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月19日告示第18号)
(施行期日)
1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に改正前の臼杵市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱の規定によりなされた申請、処分等の効力については、なお従前の例による。
附則(平成19年7月20日告示第69号)
(施行期日)
1 この告示は、平成19年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に改正前の臼杵市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱の規定によりなされた申請、処分等の効力については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月31日告示第14号)
(施行期日)
1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に改正前の臼杵市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱の規定によりなされた申請、処分等の効力については、なお従前の例による。
附則(平成20年4月1日告示第47号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成22年2月23日告示第14号)
(施行期日)
1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に改正前の臼杵市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱の規定によりなされた申請、処分等の効力については、なお従前の例による。
附則(平成23年12月28日告示第128号)
(施行期日)
1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の臼杵市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱の規定によりなされた申請、処分等の効力については、なお従前の例による。
附則(平成24年12月25日告示第120号)
(施行期日)
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の臼杵市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱の規定によりなされた申請、処分等の効力については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月25日告示第22号)
(施行期日)
1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の臼杵市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱の規定によりなされた申請、処分等の効力については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月29日告示第29号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(適用区分)
2 改正前の臼杵市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱の規定によりなされた申請、処分等の効力については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月29日告示第32号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日告示第28号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第35号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日告示第35号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日告示第13号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日告示第17号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月31日告示第29号)
この告示は、令和8年4月1日から施行する。








