○臼杵市農業集落排水事業分担金条例

平成17年1月1日

条例第188号

(趣旨)

第1条 この条例は、臼杵市農業集落排水事業(以下「事業」という。)の実施に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、分担金に関し必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される排水区域(以下「排水区域」という。)内に居住する世帯主若しくは建築物の占有者(占有者がいない場合は管理者とする。)又は事業を営む者で当該事業により利益を受けるものをいう。

(分担区及び分担金の額)

第3条 市長は、事業に係る排水区域を状況に応じて区分することができる。

2 受益者が負担する分担金の額は、排水区域に応じ別表により徴収する。

3 事業の完了後、新たに受益者になる者の分担金の額は、別に定める。

(分担金の賦課及び徴収)

第4条 市長は、前条に規定する分担金の額及び納付期日等を受益者に通知しなければならない。

2 分担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。

(分担金の徴収猶予及び減免)

第5条 市長は、天災その他特別の事情により、受益者にとって分担金の納入が著しく困難であると認めるときは、分担金の徴収を猶予し、又は減額し、若しくは猶予することができる。

(分担金の督促)

第6条 市長は、分担金を納付しない受益者があるときは、期限を指定してこれを督促することができる。

2 前項の規定により督促状を発したときは、臼杵市税条例(平成17年臼杵市条例第58号)に定める督促手数料を徴収する。ただし、やむ得ない理由があると認める場合は、徴収しないことができる。

(延滞金)

第7条 市長は、分担金を納入しない受益者があるときは、当該分担金の額にその納期限の翌日から納付の期日に応じ年14.6パーセント(当該期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて、計算した金額を加算して徴収する。ただし、やむ得ない理由があるときは、これを減額し、又は免除することができる。

2 当分の間、前項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

3 第1項の規定にかかわらず、第5条の規定により徴収の猶予をした場合その期間に係る延滞金は、徴収しないものとする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の野津町農業集落排水事業分担金徴収条例(平成9年野津町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年12月22日条例第41号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(令和2年9月24日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の臼杵市督促手数料及び延滞金徴収条例附則第3項、臼杵市後期高齢者医療に関する条例附則第2条、臼杵都市計画下水道事業受益者負担に関する条例第16条第2項、臼杵市特定環境保全公共下水道事業分担金条例第12条第2項及び臼杵市農業集落排水事業分担金条例第7条第2項の規定は、それぞれ延滞金のうち令和3年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

事業区域名

分担金額

王子地区

127,500円

深田地区

150,000円

臼杵市農業集落排水事業分担金条例

平成17年1月1日 条例第188号

(令和3年1月1日施行)