○臼杵市漁業集落排水処理施設条例
平成17年1月1日
条例第189号
(設置)
第1条 漁業集落の生活環境整備の推進、漁港及び周辺海域の水質保全とその機能の維持向上を図るため、漁業集落排水処理施設を設置する。
(名称、位置及び区域)
第2条 漁業集落排水処理施設の名称、位置及び区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 区域 |
泊ヶ内地区漁業集落排水処理施設 | 臼杵市大字深江字櫨ヶ浦3027番地先 | 泊ヶ内地区 |
(1) 汚水 し尿及び生活雑排水(工場廃水、雨水その他特殊な排水を除く。)をいう。
(2) 施設 漁業集落排水事業により汚水を排水するために設けられる排水管その他の排水施設及びこれに接続して汚水を処理するために設けられる施設で、市が管理するものをいう。
(3) 排水設備 汚水を施設に流入させるために必要な排水管その他の排水施設で使用者が管理するものをいう。
(4) 使用者 世帯主又は事業を営む者で施設を使用するものをいう。
(5) 処理用水 漁業集落排水事業により確保された汚水処理用水をいう。
(供用開始の告示等)
第4条 市長は、泊ヶ内地区漁業集落排水処理施設(以下「施設」という。)の供用を開始しようとするときは、あらかじめ供用を開始すべき日その他必要な事項を告示するものとする。告示した事項を変更しようとするときも同様とする。
(代理人の選定)
第5条 使用者で市内に住所又は居所を有しないものは、市内に住所(法人にあっては、その主たる事務所)又は居所を有する者のうちから代理人を選定し、市長に届け出なければならない。
(共有者の連帯責任)
第6条 排水設備を共有して使用する者は、連帯してこの条例に規定する義務を履行しなければならない。
(排水設備の設置等)
第7条 施設の供用開始が開始された場合においては、処理区域内の建築物の所有者、使用者又は占有者は、速やかに排水設備を設置し、汚水を施設に排除しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
2 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。
(1) 漁業集落排水に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で汚水を排除すべきものに固着させること。雨水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で雨水を排除すべきものにそれぞれ固着させること。
(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規則に定める基準によること。
(3) 汚水のみを排除すべき排水管の内径及び勾配は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。
排水人口(人) | 排水管の内径(ミリメートル) | 排水管の勾配 |
150未満 | 100以上 | 100分の2.0以上 |
150以上300未満 | 125以上 | 100分の1.7以上 |
300以上500未満 | 150以上 | 100分の1.5以上 |
500以上 | 200以上 | 100分の1.2以上 |
3 し尿を施設に排除しようとする者は、水洗便所(汚水管が施設に連結されたものに限る。)によってこれをしなければならない。
(排水設備等の計画の確認)
第8条 排水設備又は除害施設(以下「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより申請書に必要な書類を添付して市長に提出し、その確認を受けなければならない。
2 前項の確認を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。
(排水設備の工事の施行)
第9条 排水設備の新設等の工事は、規則で定めるところにより、市長が指定した工事施行業者でなければ行うことができない。ただし、市長が特に認めた工事については、この限りでない。
(工事の完了の届出等)
第10条 排水設備の新設等の工事を完了した者は、その工事を完了した日から5日以内にその旨を市長に届け出なければならない。
(除害施設の設置義務)
第11条 使用者は、次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除するときは、除害施設を設置しなければならない。
(1) 温度 45度未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満
(改善命令等)
第12条 市長は、使用者が前条の規定に違反して汚水を施設に排除しているときは、その者に対し、期限を定めて当該汚水の水質を改善することを命じ、又は当該汚水の排除を一時停止することを命ずることができる。
(使用開始等の届出)
第13条 使用者が施設の使用を開始し、休止し、廃止し、若しくは再開するとき、又は使用者の名義を変更するときは、規則で定めるところにより、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(使用料)
第14条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水量に応じ、別表に定めるところにより算定した額(10円未満の端数は四捨五入とする。)とする。
2 月の中途において漁業集落排水の使用を開始し、中止し、又は廃止したときの当該月分の使用料の算定は、次に定めるとおりとする。
(1) 排除汚水量が5立方メートル未満のときは、基本料金の額の2分の1の額(10円未満の端数は四捨五入とする。)とする。
(2) 排除汚水量が5立方メートル以上のときは、1月使用したものとみなして算定する。
(汚水量の算定)
第15条 使用者が排除した汚水量の算定は、次に定めるところによる。
(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。
(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その水の使用の態様その他の事情を考慮して市長が認定する使用水量をもって汚水量とする。
(3) 氷雪製造業その他の営業で使用する水の量が公共下水道に排除する汚水量と著しく異なる場合は、申告に基づいて市長が認定する。
(資料の提出)
第16条 市長は、使用料を算定するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。
(使用料の減免)
第17条 市長は、公益上必要があるとき、又は特別の理由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(準用規定)
第18条 汚水処理施設の管理及び使用については、この条例に定めるもののほか、臼杵市公共下水道条例(平成17年臼杵市条例第180号)の規定を準用する。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第20条 次に掲げる者に対し、5万円以下の過料に処する。
(1) 第7条第3項の規定に違反して、し尿を漁業集落排水に排除した者
(3) 第9条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者
(4) 第11条の規定に違反した使用者
(5) 第16条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者
3 詐欺その他不正な行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の臼杵市漁業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成12年臼杵市条例第11号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までの使用許可に係る合併前の条例の規定による使用料については、なお合併前の条例の例による。
4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成17年1月28日条例第230号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の臼杵市漁業集落排水処理施設条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成17年1月1日から適用する。
(経過措置)
3 改正前の臼杵市漁業集落排水処理施設条例の別表の規定により支払われた1月分の使用料と改正後の条例の別表の規定による1月分の使用料に差額がある場合は、2月分の使用料を調整して徴収するものとする。
附則(平成25年12月20日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、施行の日以降の利用に係るものに適用し、同日前の利用に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和元年7月2日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、施行の日以後の利用に係るものについて適用し、同日前の利用に係るものについては、なお従前の例による。
別表(第14条関係)
種別 | 区分 | 汚水量 | 金額 |
一般汚水 | 基本料金 | 10立方メートルまで | 1,375円 |
超過料金(1立方メートルにつき) | 10立方メートルを超え20立方メートルまで | 154円 | |
20立方メートルを超え30立方メートルまで | 176円 | ||
30立方メートルを超え40立方メートルまで | 198円 | ||
40立方メートルを超え50立方メートルまで | 209円 | ||
50立方メートルを超える部分 | 220円 | ||
公衆浴場汚水 | 1立方メートルにつき | 33円 |